御異議ないと認めます。 それでは、委員長に二木謙吾君を指名いたします。(拍手) ————————————— 〔二木謙吾君委員長席に着く〕
御異議ないと認めます。 それでは、委員長に二木謙吾君を指名いたします。(拍手) ————————————— 〔二木謙吾君委員長席に着く〕
最初に、大臣及び大蔵当局に対して、公益法人であり婦人の社会教育施設である婦人会館についての税制について伺い、関連して自治省当局に対して、婦人会館に対しての地方税について伺いたいと思っております。 まず、公益法人一般に対しては国税として税制上どういうふうになっていますか、当局から伺いたいと思います。
公益法人の中に婦人会館というのがありますが、大臣なり大蔵当局はそれはどういうものか御存じでしょうか。昨年、埼玉県に国立の婦人教育会館というのができまして、これは国費七十億円ぐらい出て建った実にりっぱなものができておりますから、あるいはそれはごらんになって、あるいは覚えておいでになるかと思うのですが、この文部省の国立の婦人会館に対しては、私は本当はずっと反対をしてまいったのです。採決の際も反対投票をしたわけなんですが、それは私は、都会から離れたああいう場所にそういうりっぱなものをつくって一体だれが利用するのか。むしろ地方各地に小さいものといいますか、そんなに金をかけなくても一般の大衆の婦人が利用ができるようなものを幾つかつくる方がいい
法律の改正、法人税法の改正ということになるとちょっとなかなかむずかしいでしょうけれども、いま私は伺おうと思っていた点を当局からお話があったのですが、法人税法の施行令の中で、いまお話しのように収益事業としては三十二種ずっと列挙されてあるけれども、その後に非課税、例外というか、例外規定というものがずいぶん書いてありますけれども、そういう中で考慮していただければ、これは政令ですからわりあいに簡単にできるのじゃないかと思うんですが、いまの御答弁でちょっと私がはっきりしなかったのですが、いわゆる席貸しといいましょうか、会館が貸す場合にも貸す相手によって、それが婦人会というか、性格上それは一つの勉強会なんだという場合には収益の方に収入を計算をし
事業所税というのがあるんじゃありませんか。
いまの事業所税ですが、私が一つ聞いた実例で、これは面積千平方メートル以上ですね。主婦会館という、私どもの友達が関係しておりますが、その主婦会館では事業所税が年に四十五万円ぐらい課税されるというんですよ。それで、それに対して一体減免がどれだけあるのかどうか、そこまでははっきりしていないんですけれども、これはさっきお話しのように、減免の制度が各地方の自治体ではあることを承知しておりますが、それに対しては各市町村長といいますか、あるいは知事のどれだけ減税するとかいうことは認識というか、何にも基準はないわけですか。
減免の措置ができるという、ある程度減免をしていただいているようですが、それは地方によってまちまちであり、それからだんだん地方財政が苦しくなると減免しない、もう規定どおり取るなんというようなこともあるようで、そうすると地方におけるそういう私立の婦人会館というものは、それこそ地方の市町村、自治体にかわって社会教育を現にやっているんで、それに対して国税としてはさっきもお話があったんですが、地方税法の上でも何らかある標準が示されるとある程度は減免してもらえるんだと、固定資産税にしろ、いまの事業所税にしろ、そういうことがはっきりしますとみんな少し安心しますけれども、いまのような情勢になってくるというと税金で倒れちゃうといいますか、というふうな
いま婦人会館というのは社会教育施設であるのかどうかといいますか、というような疑問が自治省の方から出されておるんですが、文部省は社会教育施設の中にちゃんと公私立の婦人会館というものを出して、そしてそれの住所とか数とかというものをちゃんとしておいでになるし、さっき言いましたように、全国会員に対してはある程度の補助金も出しているというか、地方の婦人会館、多少の違いはあるかもしれませんけれども、少なくとも出発点としてといいましょうか、社会教育関係団体として見ていいわけなんであって、だからそれを指導するといいますか、単なる収益事業ばかりやっている公益法人になってしまったというふうなことは私はやっぱりこれは文部省の一つは責任だと思うんです。
いまの御答弁の中にちょっとあったかどうかはっきりしませんが、たとえば私立の五十ぐらいある中で、現在いわゆる公益事業はほとんどやってないで結婚の式場だけやっていると、そしてそれから利益を上げているというか、というのなんかもまじっているんだと、いわゆるいろいろ多様なんだと、こういうことかもしれませんが、私はやっぱりそもそもは、いまあなたのお話にも出てきたけれども、これは公益法人という、それは地方法人にしても、やっぱり県知事が、あるいは国ならばそれぞれの所管省がそれを公益法人として認めるのはなかなか厳しい規則があって容易に許可してくれないと、いや、それでも中からインチキが出てきているみたいだけれども。そうすると、もうその団体は公益法人では
何だかはっきりつかめないんですが、文部省は婦人会館等を税制の上では、つまり婦人会館というものがはっきりした法律によるものならば、そうすれば例外の規定の中というか、に入るんだけれども、それがはっきりしてないということもおっしゃったようなんだけれども、その点文部省は何か婦人会館というもの、いろいろあるけれども、しかし方向はこういくべきだという一つの基準というか、そういうものをつくって、そうしてその方向に持っていき、何らかの法的なそれに対する保護を加えるという方向は持っておいでにならないかどうか。
もう一つ。 いま私立の婦人会館は非常に危機に瀕していると私が言ったんですけれども、それをもっと具体的に言えば、もうとてもやっていかれないから、それを県なり市なりに寄付しちゃうといいますか、というふうな傾向も出てきているように思うんだけれども、私は、それは国あるいは自治体は、国民でありあるいは税金をちゃんと納めている国民に対して、それぞれ教育あるいはその福祉増進するために努力することは当然のことなんであって、だからむしろそういう方向にいくこともそれも一つだけれども、しかし大事なことは、やっぱり自主的に婦人たちがそもそもはみんなの気持ちでもって細かい金を集めて建てているわけなんであって、そういう原点に返って、そしてその人たちの自主的
総理、日本は、国際連合を初め、その関係機関に対して分担金とか審付なんかを払っておりますが、その全額が非常に少ないですね。特に、人道的な問題、子供や婦人関係は少ないんです。それで、いままで日本の代表として国連の会議に出席しました人たちはみんな恥ずかしい思いをしていたようです。ユニセフに対しては日本は五十二年度には二百四十万ドルで九位だったんです。五十三年には二百六十万ドルにふえ、来年の国際児童年に対して二十万ドル寄付することになっているらしいので、幾らか順位が上がるかもしれませんが、まだこれでも足りないと思います。 難民救済については、五十二年には中東のパレスチナ難民について六百万ドルで五位。国連難民救済計画には八万ドルで十五位に
総理のおっしゃること、事実と少し違うようですが、それはまた別の機会にします。 次は、婦人問題企画推進本部長としての総理に一、二お伺いしたいと思います。 第一には、いま申しましたように、国連の国際婦人年に対する寄付を、前に三万ドルでしたけれども、国際児童年に相当するぐらい、またそれ以上の器付を早く決めて申し出てほしいと思います。どうせイランでの大会には日本の代表も出るわけですが、そういう人たちが肩身の狭い思いをしないようにお願いをしておきたいと思います。 それから次は、国内の国際婦人年に関する予算の問題ですが、総理の婦人問題企画推進本部の事務を担当しているのは総理府の婦人担当室ですが、その婦人担当室の正式の予算は、五十一年
最後にもう一つ伺いたいんですが、それは昨年の六月十四日に、総理、覚えていらっしゃるでしょうが、「婦人の政策決定参加を促進する特別活動の推進に当たって」という総理のお名前の文書が発表されまして、その推進の要綱が発表されたわけです。それからちょうど一年たつのですが、その中にいろいろ掲げておりますけれども、特に重要なのは、女子の公務員の採用、登用、その能力開発ということが出ておりますけれども、この面では私どもは何の進展もなかった、こういうふうに見ておるんです。審議会とか調査会なんかに婦人の委員をふやすことは、それは少しふえました。ふえましたけれども、それはもう大したことではないんで、いま申しました点が重要だと思うのです。婦人の大臣もできな
総理、いま少し婦人の地位が上がったとおっしゃって、それは何等級が何等級になったぐらいのことはあったかもしれませんけれども、それは私ども婦人から見れば大したことはないんで、何かもっと大きな、みんながなるほどと思うようなことをひとつ考えてほしいし、織方さんの話が出ましたけれども、あれは福田総理は関係ないわけですよね。三木総理のときなんでありまして、だから福田総理は総理としての時代にはっきりと、私どもがいつでも、これは福田総理のもとでできましたとちゃんと報告できるようにひとつしていただきたい。ひとつそれをお願いして私は終わります。 ありがとうございました。
私は、いま議題となっております公職選挙法の改正については、最高裁の判決の結果に従ったものであり、その内容は、現状のままで特に費用がふえるわけではないので、賛成をするつもりでございます。ただ、念のために提案者及び政府当局に対して一点何っておきたいと思います。 私は、いわゆるうずくい嬢の行動は、最高裁の解釈どおり、労働者ではなく選挙運動者だと前から考えております。この判決に対して、衆議院の選挙法改正特別委員会がいち早く改正案を提案されたことに敬意を表しますが、これは政府当局、自治省当局が提案をなさるべきじゃなかったのかとも思いますけれども、その辺の経緯がどういうことになっておりますか、提案者並びに自治省当局から伺いたいと思います。
次に、この最高裁の判決に関連してでございますけれども、政府の当局に伺いたいのは、この衆議院の定数のはなはだしいアンバランスは憲法違反だとの判決がありまして、政府も国会もむしろ怠慢を最高裁から責められたと解釈をするのでありますが、これはそのままに放置されていることを、いま多田さんからいろいろと御意見がありましたが、私も非常に不満に思っているわけでございます。もっとも、あのときの判決は衆議院に対する判決、これは大臣もいまおっしゃっておりましたけれども、ところが、あの判決の前に衆議院は二十名増員したということで逃げてしまったと言いましょうか、ところが、その後アンバランスはまたひどくなっているんですけれども、そのままに放置されている。それか
時間が短くなりましたので、最後の一つだけで終わりますが、これは改正案とはちょっと別になりますけれども、先般の予算委員会の一般質問で、私は、正式に規正法で規定をしておりまする第一号の団体、つまり、地方の都道府県の選管の所管になっておりまする地方の政党支部あるいは地方の政治団体の五十一年度の収支報告を調査した結果、一部に百五十万円という規定を超えた個別寄付がありまして、それを具体例を二、三申し上げたんですが、そのとき選挙部長から、それは調べてみるというお話しでございましたので、その結果がどうなったのかをお伺いしたいと思います。 それから、あのときは、まだ私どもの調査、一部の調査だと申し上げたのでありますが、全都の調査ができましたので
ちょっと大臣に一言だけ。 いま政治資金のお話をしたんですが、自治省では、地方の政党及び政治団体、それから政治資金団体ですね、これは第二号、第三号団体として届け出を受け、それの集計を発表しておいでになると、こういう状態なんですが、第一号団体ですね、地方の政党支部あるいは政治団体の調査は実はおできになっていなかったんですが、いまお話を聞きますとそれをやっておいでになるようで、大変だろうと思うんですが、私はやっぱり、自治省としては、その全部を調査するということに次の年からは方針をお変えになって、というか、そのためにやっぱり人手が要るでしょうから、政治資金課といいますか、選挙部の人手もふやして、そして調査して国民にわかりやすく知らせてい
私は、進学ローンを借りたいと思う庶民の立場で大蔵大臣及び当局に二、三伺いたいと思います。 子供の教育費の質料がだんだん重くなって困っております一般庶民としては、今度の進学ローン制度が発表されましたときにはみんな非常に喜んだんです。ところが内容が発表されたのを見て、これでは利用できないと失望している人がたくさんおります。 その主な点は、委員の皆様からもすでに指摘されておりますように、金利が高過ぎる、返済期間が高校または大学の在学中に限られているということだと思います。私は今度の進学ローンは、いわゆる育英資金制度を低所得者までに拡大したものと受け取っておるわけでありまするが、その利息など返還条件等が育英資金制度と非常に差異がある