今、社会教育局長から社会教育関係団体の基準があるとおっしゃいましたので、その基準とか、あるいは団体の名簿をまた今年の新しいのをいただきたいのですが、これは主査から一つ御要求いただきたいと思います。
今、社会教育局長から社会教育関係団体の基準があるとおっしゃいましたので、その基準とか、あるいは団体の名簿をまた今年の新しいのをいただきたいのですが、これは主査から一つ御要求いただきたいと思います。
参議院の今度の社会教育法の修正案では、国または地方公共団体が補助金を社会教育関係団体に与えようと思う場合には、国にあっては社会教育審議会、地方公共団体にあっては社会教育委員の会議の意見を聞いて行わなければならないとなっておりますが、これはどういうように文部省は考えておられますか。どういう形でこれは意見をお聞きになるおつもりですか。そういう成案が今おできになっておりますか、どうでしょうか。
今お読みになりましたものは、それはどこで作ったものですか。それは法的な何かのものですか。
次は、社会教育主事の養成の問題でございますが、これも今度の修正で新しく「社会教育主事の講習は、文部大臣又は文部大臣の委嘱を受けた大学その他の教育機関」が行う、こうなっておりますが、「その他の教育機関」というのはどういうものをおさしになっておりますか。
そのほかの法人なんかの設立したものも含めるのでしょうか。
前に、文部省はあれですね、国立社会教育学院というか研修所といったものをお建てになる御計画を一応なさって、それに図書館、それから社会教育、それから博物館の、こういったような御計画が一ぺんあったことがあるのですが、そういう機関をお考えになっておりますか。
もう一つですが、社会教育主事の転任といいますか、勤務期間の問題といいますか、これも去年私どもやっぱり伺ったわけですが、その社会教育主事として中立を守ってよくやって下さっていた社会教育主事がたくさんおられたのですが、それがどんどんやめさせられ、ほかに転任させられておるというのは、どのくらいの数字になるかということを実は伺ったのですが、別に大してそんなにしょっちゅうかわっていない、こういうお話であったのですが、これも文部省のお出しになりました社会教育の現状というものの一九五七年版を拝見いたしますと、社会教育主事の講習会を終了した者が千九百四十三名いる。その中で現在その職にあるものが四百六十名、こういう数字が出ていたと思いますが、そうする
さっきちょっと伺いましたことで、ちょっとつけ加えて伺いたいのですが、補助金を社会教育関係団体にお出しになりますときに、社会教育審議会なり、あるいは地方でかけますことについてのさっきいろいろお話がありましたが、そういう手続といいますか、あるいはそれに関する発表といいますか、それをかけて、あれは必ずしも賛成を得なくてもいいんですわね、かけさえすずればいいわけなんですが、しかし、どういう団体をかけたかというふうなことなんかを、そういう規則を文部省でお作りになりますかどうか、その点。
そうすると、それは秘密になりますか。
基本的な方針だけでなくて、個々のをおかけになるのでございましょう。基本的な方針及びその個個のどの団体に幾ら、この団体はこういう団体でというふうなことがかかるわけですね。
ちょっとはっきりしないのですが、そういうものもかかる場合もあるというのじゃ、それは法律の趣旨とちょっと違うみたいですが。
今、大臣は、地方の青年団のリクリエーション一の金とおっしゃったのですが、それを中央の、審議会とおっしゃいましたけれども、それは地方の教育委員会が社会教育委員の会合にかければいいわけであって、中央の場合は国の補助の場合だけだと思うのですが、しかし、今のお話のようだと、これは私が了解している法律の趣旨と少し違うので、あれはもう金額を書いてないのであって、国及び地方公共団体が補助金を与えようとする場合にはというわけなんですが、一定額以上というふうなあれは書いてないと思うのですが、大きい金とか何か特定の場合しかかけない、あとはもうどんどんやってしまうのだというのでは、これは少し違うように思いますが、そうですが。
まだ納得できないのですが、時間が参りましたので、質問はこれで終ります。
私は、岸総理に実は貸しがあるわけです。といいますのは、昨年秋の臨時国会の予算委員会で、総理は、私の質問の直前に、御不浄に行くとて逃げ出しておしまいになりまして、とうとう私は質問ができなくなってしまいました。もっとも、その御不浄においでになるということは、総理御自身がおっしゃったのではなくて、当時の与党の理事の方がおっしゃったわけなんです。そういうわけで、きょうの私の質問に対しては、一つ明確にお答えを願いたいと思います。第一に、参議院のあり方ということについて、総理のお考えを伺いたいと思います。昨年秋の臨時国会は、ただいま申しましたように、参議院の予算の審議中に、衆議院における会期延長の問題から、自社両党が対立いたしまして、ストップし
第二番目は、二大政党制の問題について、総理のお考えを伺いたいと思います。総理は、国会においてしばしば二大政党化二大政党化という言葉をお使いになります。なるほど、現在の日本には、自由民主党と社会党の二つの政党しかないと言っていいと思います。共産党もありますけれども、まだ少くて、勘定に入らないと言っていいでありましょう。しかし、私に言わしめれば、一つの大きな自民党という政党と、それから社会党というずっと小さい政党と、二つあるわけでありまして、厳密な意味では、私は、二大政党にはちょっと当らないのじゃないか、こう思います。民主政治において二大政党制がいい、理想だということも言われるのでありまして、私もそれは賛成でありますが、アメリカやイギリ
次には、選挙に関連して幾つかの問題について総理、法務大臣、自治庁長官にお伺いしたいと存じます。四月の地方選挙及び六月の参議院選挙を前にいたしまして、選挙の事前運動なるものが盛んに行われております。特に東京都の知事候補者にあげられている方々のは、表に出ておりますのはポスターなのでありますが、そのほかいろいろなことが行われているようでありまして、従ってそのための費用も大したもので、東さんの方は何でも何億とかうわさを聞いております。選挙で金を使えば汚職事件が必ずついて回る。明るい都政が暗い都政になるというので、平生公明選挙運動に関心を持っております婦人団体の代表がせんだって両方の候補者及び警察当局に申し入をいたしました。東さんは自民党の推
次には、恩赦と選挙違反についてお伺いいたしたいと思います。 私どもはかねて皇太子様の御慶事に際して行われる恩赦の中に、この前のような選挙違反を含めてはならないと心配いたしまして、緑風会及び私どもの無所属議員の発議で、恩赦法の一部改正の法律案を提出して参りました。昨年の二十八国会で参議院を満場一致通過いたしましたが、衆議院の解散で流れてしまったわけです。昨年暮皇太子様の御婚約が発表されましたから、恩赦の問題もいよいよ現実の問題となって参りました。また選挙を前にして事前運動が盛んなのは、再び選挙違反が恩赦の対象になることを期待しているからだとも言われて参りました。法務大臣は、婦人団体の陳情に参りましたときに、自分としては、選挙違反を
選挙に関連してちょっと伺いますが、せんだって行われました自民党の総裁選挙についてでございます。総裁の選挙は、これは自民党の党内問題でありますが、しかし総裁におなりになった方が総理におなりになるのでありますから、これは一般国民にも非常に関係が深いのでありまして、従って、その選挙は公明でなくてはならないと思います。ところが、その総裁選挙には相当金が動いている。買収、供応等があったらしい。それでは困るから、総裁の選挙にも公職選挙法といいますか、別の法律でありますか、そういうものを作ったらいいじゃないか、これはある評論家が新聞にそういう意見を出しておられましたが、総理はどういうふうにお考えになりましょうか。 それからあの際総理と対立の松
ついこの間、青木自治庁長官は、新聞で、選挙法をもっと自由なものにしたいというような御意見を発表しておられました。それは一体どういう意味で、ございましょうか、具体的に内容を伺いたいと思うのですが、自由にすることはけっこうだと思います。ただ、今のような選挙界の実情でありますると、自由にしたら、もっと選挙に金が要る、選挙に金を使えば必ず政治が腐敗する。金のかからない選挙、金がなくてもよい候補者が当選できるような選挙制度というものを考えていただきたいと思っておるわけであります。今お考えになっておりまする案の内容といいますか、少し具体的に伺いたいと思います。それからなお、自治庁長官は、先ほど法務大臣からちょっとお話がありましたが、公明選挙運動
次に、総理は、先ほどもちょっとお話しございましたけれども、選挙制度については、熱心な小選挙区論者であることも承知しております。その法案といいますか、国会にいつごろお出しになるような御計画がおありになるかどうか、お伺いしたいと思うんですが、私は、小選挙区制というものに必ずしも反対ではございません。ただしかし、小選挙区制を実施するんであったら、選挙違反というものに対して、イギリスでやっておりますような強い連座制の規制を加えないと、日本の現状では、もっと選挙は悪くなるんじゃないかという心配を持っておるのでありますが、その点をいかがお考えでしょうか。それから私は、選挙制度としては、西ドイツで実施しておりまする小選挙区制と、それから比例代表制