大臣、もう一つ。 今、岩間さんとの問答から考えられるのですが、大臣は、国会法にあるから当然だ、しようがないんだ、こういう御意見なんですが、しかし国会法にはあるけれども、全部が自由で無料であるわけではないのであって、それこそ寝台と一等の特急は、まだやっぱり金を払わなければならない。つまり範囲をどこまでにするかということは、運輸省の御決定によるわけであって、この程度まではいいとかということは、直接、法には関係がないことなんだと思うんですけれども、どうなんでしょうか。
大臣、もう一つ。 今、岩間さんとの問答から考えられるのですが、大臣は、国会法にあるから当然だ、しようがないんだ、こういう御意見なんですが、しかし国会法にはあるけれども、全部が自由で無料であるわけではないのであって、それこそ寝台と一等の特急は、まだやっぱり金を払わなければならない。つまり範囲をどこまでにするかということは、運輸省の御決定によるわけであって、この程度まではいいとかということは、直接、法には関係がないことなんだと思うんですけれども、どうなんでしょうか。
国鉄の当局の方に、ちょっと伺いたいのですが。
この問題について、国鉄は、これもまあ新聞によって見まするというと、だいぶ難色があったようでありまして、やむを得ずというんですか、御承認になったような形に見えるんですが、これは私は、国鉄としては当然なんであって、むしろ国鉄は、はっきりと今の大衆のことをお考えになるならば、お断りになっても一向差しつかえないんじゃないかというふうに思うくらいなんですが、まあその問題は、総裁か副総裁から伺わなければならぬでしょうけれども。 具体的に国民が心配しておるのは、このために一般の人たちが相当に影響を受けるんじゃないかということなんですが、まあ今度、特急の車がふえたわけですが、一体特急の方の車には、これは二等なんですが、どれだけ席があって、そのう
それでは具体的に、つまり何枚までを確保するということでないとお困りになるんじゃないですか。それもおきまりになっているんじゃないですか。それを伺いたい。
まだおきまりになっていないのかもしれませんけれども、それじゃ私は、国民は非常に心配だと思うのです。少し前に、国会議員の方たちがたくさん申し込まれれば、半分くらいのものが、それできまってしまうというようなことだってあり得るでしょう。 だから、それは、それこそ一割なり、何枚なりというふうなことで、総計は何枚で、そのうちの何ぼとったということになれば、まあそうたくさんでないからといって、幾らか安心するということもあり得ると思うのですが、それは、今はおできにならなくても、そういう御計算をなさいますか、それをちょっと伺います。
何だかはっきりしないので、私は、やっぱり国民の方たちは、心配するだろうと思うのですが、具体的に言えば、さっき大臣に伺ったのですが、運輸省当局から国会議員の方たちに、短距離はなるべく乗らないようにというような希望があったのですけれども、しかしただ希望では、必ずしもそれが実行できるか、されるかどうか私は疑問だと思うのですが、国鉄としては、そういう場合もあり得ると、一般大衆の人たちに、やっぱり影響を受けるといいますか、そういうことにならないでしょうか。私が非常に心配をし過ぎているということであれば、大へんけっこうなんですけれども。
今の柴谷さんの御意見と、私、同じように、それはやはり枚数をはっきりと公表なすって、これだけだということの方がいい。それを励行なさっていいのじゃないか。 私は、やはり国鉄が、少数の特権階級といいますかの人たちのためじゃない、国民大衆に奉仕すべきであるから、やはり大衆のことを主に考えていただきたい。御遠慮なさる必要はないじゃないか。何だか非常に御遠慮なさって、あまりはっきりおっしゃって下さらないので、これ以上伺っても、おっしゃっていただけないと思います。しかしこれでは、国民の心配は解消しないと思うのですが、まだ実行は来月一日からですから、一つそれをお考え下さって新聞に適当に、そういうことを御発表下さることをお願いしておきます。
バス、私鉄の値上げについて、簡単に運輸大臣にお願いを申し上げたいと思います。 私、一般のバス、私鉄の利用者の立場から申し上げてみたいと思いますが、先ほどからもお話が出ておりますように、中村前運輸大臣のときには、一度上げそうになって、それでこの委員会でだいぶ論議をして、その後、これは政府の方針として上げないということになって、ずっと今日まできたのですが、永野運輸大臣が御就任になりましてから、地方などで、バス、私鉄運賃は値上げをしなきゃならないというようにとれる御発言をなすったので、一般の人たちが、実はびくびくして心配をしておるといいますか、いつ、バスや運賃が上るのだ、こういう心配をしております。 それで先ほどからお話があります
第五班の視察につきまして御報告を申し上げます。第五班は塩見俊二、坂本昭、市川房枝の三名をもちまして、去る七月十七日から八日間にわたり、香川、愛媛の両県下を視察いたしました。 まず日程を申し上げますと、七月十七日夜、東京を立ち、十八日の午後、高松の四国財務局において、同財務局及び四国通産局の各担当部長より管内の一般経済並びに財政、金融事情の説明を聞き、次いで香川県庁におもむいて、県及び市町村の財政概況並びに雇用、失業情勢等につき事情を聴取いたしました。翌十九日は坂出市役所において、坂出を中心とする香川県製塩業の実情について、関係業者及び専売公社高松地方局の担当官より説明を聞いた後、扶桑塩業組合の製塩工場を視察し、午後は丸亀市役所に
参考人にお伺いしたいのですが、国鉄の経営しておりました志免炭鉱を切り離して民間に譲渡する、いわゆる払い下げとでも申しましょうか、ということは、国民の側からいいますと、国民の税金で買い入れというか、経営してきた財産を民間に払い下げるということになるわけですが、これはこの問題だけでなく、そういう場合には、実はいろいろなことが行われている、不公正なことが行われているということを国民は心配をしていると思います。今度の国鉄の問題なんですが、国鉄も今までは少くとも国民からある程度非常に信用されておいでになったとは言いかねるようなことも相当あると思いますが、それで今度の問題は、そういう意味から私は、国民に納得のできるようなふうにしていただかないと
先ほどの亀田委員からの御質問に関連しまして、ちょっと補足をさしていただきたいのでありますが、恩赦制度は、終戦後新らしい憲法のもとで、芦田内閣総理大臣の時代に恩赦制度審議会というものを設けて、そこで新たに恩赦制度の検討をしているようであります。そうして二十三年の六月に、恩赦制度審議会委員長、法務総裁鈴木義男氏から総理大臣に対して答申が出ております。意見書が出ております。それに従ってまあ現在の恩赦法が制定された経過をとっているわけでございます。それで、その鈴木法務総裁の名で出されております意見書を拝見しますると、その中に、恩赦の権限は、先ほどからお話しがあります通りに、これは内閣の持っている権限でありますが、恩赦制度審議会は恩赦について
航空法は民間航空機の航行の安全と発展をはかることがおもな目的となっております。従って、操縦士とか航空士とか、機関士等の技能証明なんかについては詳細な規定があるわけです。しかし、客室乗務員であります、主としてスチュワーデスでありますが、何も規定がないようであります。しかし、航行の安全及び発展については、スチュワーデスの役割もある程度私はあると思うのですが、大臣はスチュワーデスについてどういうふうにお考えいただいておりますか、伺いたいと思います。
日本航空会社は盛んにサービスの向上を宣伝しておいでになり、その結果、このごろ日本航空の業績もだいぶ上って、株の値段も上っているようでありますが、しかし、スチュワーデスのサービスということになりますると、あの人たちのまあ労働条件といいますか、が問題になってくる。非常に疲れてしまってふらふらになっているのじゃ、サービスも何もできないのでありますし、あるいは今大臣のお話しになりました雲仙号のときのスチュワーデスの乗客に対する避難のときの態度といいますか、それは大へんよかったとおほめにあずかったのですが、しかし、それもやはりスチュワーデスが疲れていたのではできない。そのスチュワーデスがほんとうに、いわゆる今大臣のお話のありましたような点につ
航空局長さんでいらっしゃいますか。——まあ労働強化にはなっていない、十分に休憩というか、あるいは休日なり何なりを与えている、こういうお話なんですが、私の聞いているのとはだいぶ違うんです。航空会社の方の労務担当の方ももちろんおいでになりますが、これは監督は、さっき申しました通りもちろん労働省、直接には学働基準局が監督するわけでありますが、何んでも直接応待に出た方が、一体スチュワーデスにも労働基準法の適用がありますかというような——そういう点も御存じでなかったということもありまして、まあ労働基準法からいえば、深夜業だけは例外が認められております。ですから、それは国際航空で夜も乗っていることは、これは認められておるわけなんでありますが、そ
今、航空局長から強力な組合があって、組合の方でやっておるのだというお話で、なるほどあそこに組合があるようでございますけれども、まあ私が聞いたところによりますと、その地上の業務が従事員の方が多いのでありまして、機上には特別な操縦士とか機関士という、そういう人以外にはスチュワーデスだけです。スチュワーデスだけの組合の一つの分会というようなものがないので、なかなかスチュワーデスの問題が組合の問題として取り上げられないというか、もう一つは、これは何といいますか、一般社会がスチュワーデスに対して持っておる感じと同じように、非常に派手でそれで非常に月給もいいのだ、外国へも行ってこれるのだというような多少感情的な問題もあるやに聞くのです。そういう
事務当局の方からでけっこうですが、婦人少年局の海外会議に出席の費用として、ここ数年来毎年七十万円計上されてきたはずなんですが、三十三年度にはそれが入ってないやに聞くんですけれども、その事実を伺わしていただきたいと思います。
どうしてそれは少くなったわけなんでしょうか。
労働省婦人少年局の方は費用は幾らかふえておりますし、それから大臣はしきりにふやしたふやしたと、漸増だ、そうおっしゃっておりますけれども、婦人少年局の予算でなくて、そのほかの費目の中での婦人少年局の関係の予算が、いつの間にやら削られておる。今の御説明は、ちょっと納得いたしかねるが、これは大臣がお帰りになりましたら、その問題についてさらに伺いたいと思います。
簡単に一つだけ保健所の問正題で伺いたいのですが、御承知の通り、昨年の国会で、旅館業法が改正になりまして、従来は公衆衛生の立場に立ってだけ監督しておられたのですが、あの改正によって、善良なる風俗という言葉が加えられたので、これは売春防止法の実施に関連しての改正であったと了解しております。ところがその保健所で、たとえば東京で聞きますと、保健所で旅館の方の監督をしておる方は一人しかいらっしゃらない、それで、実際問題としては、ほとんど旅館なんかを回っては歩けない、実際上は何にも監督していないのだということを聞いたのですが、この法律の実施以来、何か保健所としてそれに対する対策を、人あるいはその他において、お立てになっているかどうかということを
今、警察とおっしゃいましたけれども、しかし、旅館に対して警察が入って、そうして取り締ることはできないのでございましょう。保健所の担当の方ならば、つまり中に入って、公衆衛生に関する件、それから今度の善良の風俗ですから、それを取り調べになることができるのだと私は了解しておりましたけれども、そうじゃありませんか。