今のお話を伺いますと、それでは風俗関係については、保健所は何もタッチをしておいでにならないということでございますね。
今のお話を伺いますと、それでは風俗関係については、保健所は何もタッチをしておいでにならないということでございますね。
これは警察がしていると今おっしゃったのですが、警察がどうしてできるのですか、警察は入れないのですね。
この間の一般質問のときに伺いましたことで、ちょっと納得のできないこと、あるいはそのとき残りましたことを少し伺いたいと思うのであります。 この間の一般質問のときに、文部省の社会教育局の、社会教育に関する講師のブラック・リストがあるということを申し上げたのでありますが、大臣はそのときに、ちっとも知らない、初めて聞いたとおっしゃっておりました。福田社会教育局長からは、ブラック・リストを使用しているなんというようなことは全然ない。こうお答え下さったのですけれども、どうもそれで納得をいたしかねるのでありますが、大臣はあのあと、事務当局にその点について何かお調べをいただきましたかどうか、そのことを伺いたいのであります。 それからもう一つ
大臣の今の御答弁は、一応私は、そういう事実はないとおっしゃったことを信用します。今後そういう事態が、私どもの耳に入りましたときには、大臣のところに一つ持っていきますから、御承知おき願いたいと思います。 それから社会教育局長にお伺いしますが、地方で講師を呼ぶときには一々文部省に聞くようにということが、社会教育担当官の文部省での会議の席上で、そういうことをおっしゃったということを私聞いておりまして、この間ちょっと申し上げたのですけれども、そういう事実はないと、はっきりおっしゃられますかどうですか。
それじゃ一応それも伺っておくことにいたします。 それから、やはりこの間の一般質問の際に、社会教育関係団体の政治活動につきまして、二十七年に社会教育局長から、社会教育関係団体にお出しになりました通牒と、それから昨年の十二月の、広島県の自民党の支部からの問い合せに対する回答の間に違いがある。かなり緩和されている。いや、自民党の婦人局からの抗議があって、妥協を、今までの線からずいぶん後退なすった。こういうふうに私申して、御意見を伺いましたところが、何の矛盾もないという御回答でありました。けれども、それは納得ができないのです。その広島からの文章を、あのとき読みましたけれども、もう一ぺん繰り返してみますと、「婦人団体役員の政党関与の可否に
二十七年のは、教育委員の選挙に際してお出しになったということはわかりますけれども、もう今は教育委員の選挙はなくなってしまったのです。そうすれば、あのときの通牒はもう全部帳消しになったのだと、こういうことになりますか。私が承知しておる範囲では、一般の選挙に関してもあの通牒を文部省としては、社会教育団体に対して絶えず助言といいますか、指導といいますかをしておいでになったとはっきり承知しておるわけであります。それで、今度の通牒は今の御説明で、社会教育団体としての政治的中立といいますか、それにそむかないようにということが入っておるとおっしゃるけれども、文句からは一つも感じられないのです。そうおっしゃっているならば、なぜはっきり通牒の中にお書
ちょっと私の申し上げたことについて、私の本旨とちょっと違うようなふうにお取りいただいたんじゃないかという気がいたしますが、私は、婦人が政党に入るということはけっこうだと思います。それから政党的な活動をすることもけっこうだと思います。ただそういう政治活動は、政党の立場においてなさるべきだ、政党の名前においてなさるべきであって、社会教育団体というところにおいては、たとえ政党に入っておる人でも、私はその色を出したり、そこで影響力を及ぼそうとしてもらっては困る、こういう意味であります。社会教育局長にはっきりと私は今の関連で、県なりあるいは市町村の地域社会教育団体としての婦人団体の長に政党——これはどっちでもいいです、政党の支部長、婦人部長と
政党の婦人部長というような方が婦人会の会長をするということについて、それは別個なんだ、だからかまわないというような今御意見を伺ったのですが、これは文部省の前の方針は、私が承知している限りではあまり望ましくない、こういうふうな意見を持っておいでになった、やはり政治的に中立だという立場から。ところが、今伺いますと、それはだいぶお変りになったみたいですが、理屈からいえばお話しの通りなんです。けれども現段階では、やはりある政党責任のある地位にある方がなることによって、政治的な影響力を及ぼそうということを目的としている。そこで会長の取り合いなんというものが出てくるわけであります。私は、今の教育局長の御答弁ではだんだん政治の方へ引きずり込まれる
今局長がおっしゃいますような集まりであったら、今まで毎年やっていらっしゃいます研究協議会ですか、それにやはり学級の人たちも入っているのであります。だから今度五百人というワクで人をふやして新しくなさるというのは、どうもちょっと納得がいかないのですけれども、そうして何といいますか、この間の会を伺っても結局一種の報告会であり、自分の方ではこういうことをやった、ああいうことをやったという報告会である。報告会だけなら印刷物でもけっこうなんですから、何か共通な各自の題目を持って研究協議するというなら意義がありますが、そういうことはほとんどなかった、といっていいわけであります。だから、今のあの会をもちろん充実なさることで目的を達するのじゃないか。
ただいま局長が心配はないとおっしゃいますが、私は社会教育の主事の資格といいますか、資質といいますか、質を実は心配しておるわけです。 〔主査退席、副主査着席〕 今ちょっと伺いましたけれども、もう少し正確にはっきりと私の心配を取り除けるような数字を—一もっと先でよろしゅうございますけれども、拝見したいと思います。あともう一つ、二つ大急ぎで伺います。昨年の春でありましたか、中華人民共和国の方から日青協に対して招待が参りました、何でも五十人ぐらいだったと思います。ところが、政府の方で旅券を出していただけないというようなことで、私のところあたりにも何とか運動してくれというようなことを頼みにおいでになったことがございます。あのときは
どうですか。そういうふうに、私が今申し上げたように、大量にまだ批判力の十分にできてない人たちが向うの金で招待されて、非常な影響力を受けてくるということについて、そういうことは望ましいかどうかということは、大臣どうお考えになりますか。
それから、御承知の通り、ちょうど売春防止法がこの四月一日から完全実施されるわけでありますが、売春の問題は、これはなかなかむずかしい問題でございまして、私ども法律制定のために努力した者としましても、一つや二つの法律で直ちにこの問題が解決するとは思っていないのであります。根本的には社会保障制度の確立と、それから性道徳の向上に待たなければならぬと思っております。性道徳の向上ということになりますと、これは文部省の所管になると思います。文部省は、内閣にできておりまする売春対策審議会にも関係の官庁として、事務次官が委員になっておいでになりますね。それから社会教育局長は幹事におなりになっておるはずだと思うのですが、一体文部省として、非常に大事だと
先般の総括質問の際に残りました社会教育に閲する問題について伺いたいと思います。それも時間をいただきましたので、少し詳しくお伺いをしようと思っております。この問題は非常に重大な問題と存じますので、実は岸総理にも伺いたかったのでありますが、きようは文部大臣にお伺いをいたします。 まず最初にお伺いしたいことは、この社会教育というものについての大臣の御所信と申しますか、あるいは御信念と申しますか、それを伺いたいと思うのであります。私は社会教育は学校教育とともに非常に重要である、考え方によりまするというと、学校教育よりも重要だ、こう言ってもいいかと思います。社会教育の対象は社会教育法に規定しておりますように、主として青少年及び成人でありま
今の大臣の社会教育に対してのお考えは当然だと思って、私もそれなら賛成できるのであります。しかし文部省においての現在やつておいでになります社会教育局の社会教育に対する実際の動きは、大臣のそのお言葉と必ずしも一致していない。それはあとで具体的に申し上げて御意見を伺いたいと思います。 次に伺いたいのは政治教育の問題であります。私は、政治教育というのは、社会教育の中の一部だと考えておりますが、今までの文部省の社会教育、地方の社会教育もそうでありますが、ほとんど政治教育というのは含まれていない、むしろ敬遠している、うるさいからさわらない方がいいと、こういうふうに避けてきたように思います。それから各地方にありまする公民館は当然その市町村の公
事務当局からもう少し具体的に御答弁を願いたいと思います。
文部省の社会教育で実際おやりになっております政治教育といいますか、これは何か少し数字的にどの分量といいますか、これは今でなくてよろしゅうございますけれども、あとで一つ伺いたいと思います。それから、政治啓蒙、公明選挙運動との連携をおとりになっているということは私も承知しております。これはまあ珍しくといいますか、初めてといいますか、おとりになってけっこうだと思っておるのでありますが、しかし事実上の社会教育と選挙管理委員会との常時収拾啓発についておとりになっている状態、これは私東京でいわゆる推進員の講習会のようなものに一度出てみたのです。そこには社会教育の方がおいでになり、両方おいでになつたのですか、その扱い方たるや、単なる話し合いの技術
しかし、まあ文部省の社会教育局といいますか、課といいますか、社会教育関係団体に対している いろ法によってなさるのですが、そのときに一体どういう団体に対してするかということがはっきりしなければできないと思うのですけれども、そういう文部省に一覧表なんというものはないのでございますか、重ねて伺います。
それ一ぺんいただきたいのでございますが、お願いいたします。今でなくてもよろしゅうございます。 それからその中に、私はちょっと伺いますが、婦人会、青年団が団体ということは今お話だったのですが、公民館の団体であります全国公民館連絡協議会といいますか、あるいは社会教育の連合会であります全日本社会教育連合会というものは、これも社会教育関係団体とお認めになっておりますかどうか。
ところでまあそういう社会教育関係団体に対しましては、その社会教育法の第十二条で「国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によっても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。」、こうはっきり書いてあります。なおまあ直接その関係を持ちますいわゆる社会教育主事につきましても、第九条の三で「社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。但し、命令及び監督をしてはならない。」、こうはっきり規定しております。これがいわゆるまあ社会教育関係団体の自主性とでも申しますか、この法律といたしては文部大臣は、いわゆる文部当局、あるいはまあ地方の教育委員会はそういう関係団体に対しまして、今の法
法律はもちろんそうなっておりますし、まあ私が文部大臣に伺えば、文部大臣は干渉してないとおっしやるのはさまっておるわけなのでありますが、ところが事実は、事実はその干渉が行われておる。これはまあ先ほど私がちょっと名前をあげて、これは社会教育関係団体かどうかということを伺いましたが、社会教育局長はそうだとはっきりおっしゃったこの今の全国公民館連絡協議会なんかに対しては、文部省社会教育局、あるいは社会教育課がいろいろな方法でまあ干渉と言いますか、して、これはまあ社会教育関係の人たちの間では、この団体は会長並びに事務局長、相当まあ文部省に対して批判的といいますか、思うことをおっしゃっておった。それじゃいやだから、とうとう硬骨な会長も一昨年の大