次は、最高裁の違憲判決について伺いたいと思います。 四月十四日の最高裁の違憲判決は、私ども市民団体が有権者の立場で、四十七年の衆議院の選挙での千葉第一区の議員定数は憲法十四条の平等の原則に違反しているので、当選は無効だと提訴したのでありますが、これに対して十五名の裁判官のうち十四名が憲法違反だと認めましたが、この過半数の八名が公衆の利益のために選挙は有効とするという判決だったことは御承知のとおりです。この判決は日本の政治構造を変革するほどの画期的な重要な判決だといわれておりますが、総理はこの判決をどうお受け取りになりましたか。それからまた、この判決理由の中には、違憲と判断されるほどのアンバランスを放置してきたということについての
