自治大臣のいまの御意見を伺いまして、将来何らかの方法をとってくださるだろうという期待を持ってもいいだろうと思いますけれども、その半分くらい均てんをするようにというお話ありましたが、その方法はなかなかむずかしいでしょうし、だから私はそれは交付税の算定の中にお入れになれば一番公平になると言えるんですけれども、次の来年度の予算で、この際ひとつ何とか具体的事実として示していただくようにお願いをしておきます。また改めて問題を伺いたいと思います。きょうはこれだけ、ありがとうございました。
自治大臣のいまの御意見を伺いまして、将来何らかの方法をとってくださるだろうという期待を持ってもいいだろうと思いますけれども、その半分くらい均てんをするようにというお話ありましたが、その方法はなかなかむずかしいでしょうし、だから私はそれは交付税の算定の中にお入れになれば一番公平になると言えるんですけれども、次の来年度の予算で、この際ひとつ何とか具体的事実として示していただくようにお願いをしておきます。また改めて問題を伺いたいと思います。きょうはこれだけ、ありがとうございました。
委員外発言をお許しいただいてありがとうございました。 最初に自治大臣に伺いたいんですが、いま内藤さんと自治大臣の間でいろいろなお話がありましたが、私はそれを聞いていて、最初に、労働組合だけ何か特別な扱いをしておいでになるんじゃないんですか。政治活動を行う団体と、つまりそういったものでもない、政治団体でもない、政治活動を行う団体として選挙中に政治活動をすれば罰せられるという規定が今度新しく入っているわけですけれども、労働組合も、それから婦人団体あるいは消費者団体、そういうのはみんな同じじゃないですか。同じことで、みんなそういう団体が今度のこの改正を心配をしてこの間からいろいろ運動しているわけなんですが、いまのお話を聞いていると、何
いまの大臣のお答え、それはそうですわね。ただしかし、何をお話になったのかそれはよくわからないのですけれども、さっきの総評の文書を伺っておって、そしてそれらしきことはあったということだけは、伺っていてそういう印象を持つのですが、それで、いま、いままでも選挙中にはそういう制限らしきことをやってきたとおっしゃったんですが、そうじゃありませんよ。つまり、政治団体に対しては選挙中運動をしてはならぬ、政治運動をしてならぬという規定はあり、それはみんな守ってきているのですが、今度のはそうじゃない。政治団体はもちろんできない。確認団体だけはいいんですけれども、いわゆるそうでない政党なり政治団体はもちろんできないけれども、そうではない、政治団体ではな
いまの選挙部長の、いろいろな消費者団体、そういうものも政治団体の届け出をしていると、そうおっしゃっておるんですけれども、届け出しているものもありますけれども、全部がそうじゃありませんよ。そしてまた、政治団体、政治を目的として、あるいは行動を主たるあれとしていないんであって、政治団体の枠の中には入らない。だから、もしそういうものが入っていれば、それは政治団体を抜ければむしろいいんだけれども、それにしたって今度の法律の解釈では、政治団体でなくたってやっぱり政治活動を行うと——その認定は、いまおっしゃったんですけれども、サッカリンはそうじゃないとか、やれインフレーションはどうだとか、そういう判断はどこがするかと言えば、警察なんでしょう。だ
わかりにくいって、それだけじゃ……。何とかわからせるようにといいますか、これは文章の問題も入りますけれども、これはこの法律だけじゃない、一般に法律は国民から言いますとわかりにくいと言えるんですけれども、これはわかりにくいでしょうなんて言ってそのままじゃ困るのであって、これはひとつ考えていただきたいと思うんですが、この法律は自治省としてはいつごろから立案をお始めになって、いつごろ成案を得られたのか、あるいはどなたがこれを立案されたのかということを伺いたいんですが。
自治省の皆様方がその起案をなすったんだろうと思うんですけれども、皆さん方は、しょっちゅうかわっておいでになって、自治省で本当に重要なむずかしいといいましょうか、法律を専門にちゃんと研究しておいでになって、責任を持って立案なさると、もちろん自民党の選挙制度調査会だの、あるいは野党の方の御意見もお聞きにはなっているんでしょうけれども、そういう点ですね、私はやっぱり自治省の中というより、あるいは自治省の外郭団体でもいいけれども、本当は選挙法あるいは政治資金規正法等関連の法律に対しての調査といいますか、研究といいますか、そういう機関が必要ではないのか。そうして立案されたらそれを国民に発表すると。いや、一般に政党だの候補者の方はもちろんですけ
まあこの選挙なんかのルールというものは、私は、やっぱり選挙に参加する政党あるいは候補者それから国民の有権者というものの合意が必要だと思うんですけれどもね。みんなが納得できるというか賛成するというか、そういうことでなければおもしろくないんじゃないか。いままでは大体そうでしたね。わりあいに各党で相談をなすって、そうして一致したことが国会に提出されて成立してきたという経過だったと思うんですけれども、今度この法律は、衆議院では、公職選挙法の方は自民、社会、民社の賛成で、共産党、公明党の反対、政治資金規正法は自民党だけの賛成で通過しましたね。これは、国民にはどうしてこんなふうに対立しあれするのかは、国民から見ると、やっぱり各政党がそれこそ党利
あと少しこの問題、別に少し伺いたいと思っております。 公職選挙法の中で、衆議院の議員定数が二十名増加いたしました。増加だけで減さなかったということ、つまりいまの枠内で増減をしてほしい、アンバランスを是正してほしいということが国民の強い要求だったと思いますけれども、まあその減すことが政治問題としてむずかしいということも承知はしておりますけれども、国民の、ふやさないで、定数内でという希望は、やっぱり議員が一人ふえれば一年に一人二千万円ぐらい要るんでしょう。そういうことだとか、あるいは議員の数がふえて、それじゃ国民が、政治がよくなるかどうかという保証もないということが私は国民の反対の理由だと思うんですが、一応まあそれにしても、幾らか衆
定数の是正は、衆議院の方は別表のおしまいについてますわね。「本表は、この法律施行の日から五年ごとに、直近に行われた国勢調査の結果によって、更正するのを例とする。」と、更正しろとは書いてないことが、いままでこれが守られなかったんですけれども、これはどうなんですか、今度の改正あたりで「更正するのを例とする。」と言わないで、更正するものとすとか、あるいはもうちょっと強い言葉でこれを訂正しておおきになると、この次から私は是正の場合に楽だ、いや皆さん方の方がむしろ楽をなさるので、いろいろ議論が出てこなくて、と思いますけれども、どうなんですか。
いまのお話ですと、今後もうすぐ国勢調査がことしあるんですが、だんだんアンバランスがまたひどくなっていくと思うんですけど、そういうのをやっぱりもうほっておくといいますか、ということになるんでしょうか。あるいはそれを取り上げて解決をするようになるか、これは国民としては一番重大なんですよね。議員の方は余りこれは直接関係ないかもしれませんけど、国民は、自分たちの一票の重さの問題になってきますから、非常に真剣だと思います。それで、そういうアンバランスの是正だとか、あるいは衆議院の場合は、まあこれは小選挙区のいまお話がありましたけれども、その区割りですね、今度も少しあったんですけど、その区割りがなかなか問題なんで、今度も少しあったようですね。あ
定数の是正、まあ衆議院は一応ああいう形で原案に入ったんですが、参議院の地方区の問題が原案に入っていないと、それでアンバランスは衆議院よりも参議院の方がひどいといいましょうか、まあ衆議院は今度二・八の倍率になったんだけれども、参議院の方は五・〇八の倍率なわけで、だから、これに対する有権者の非常な不満が強いわけでして、まあいま参議院の方でいろいろ皆さん各党派で御心配になっておりますけれども、果たして入るかどうかというのは今後の問題になりますけれども、これは自治省としてはどういうふうにお考えになっているのか。今度入れなかったということは、私は、これはやっぱり自治省が責任をある程度感じてくださっていいのではないかというふうに思うんですけれど
参議院の地方区の問題は、いま大臣もおっしゃいましたけれども、やっぱりこれは人口比例だけではなくて地域性を考えるべきだと、だから二名を最低にして、そしてあと余分なものは人口で配分をしてもいいと、まあこういうふうに考えて、定数はふやさないという一応案をつくってこの小委員会の方へお出しをしたわけですけれども、だから、そういういま全国区との話がありましたけれども、これは全国区、地方区は参議院の選挙制度の問題になるんで、アンバランスの問題というか、有権者の側からの一票の重さから言えば、全国区の方は問題ではなくて、やっぱり地方区が問題なんであって、そういう意味で、分けて私は当然考えていただいていいはずだと思い、自民党は、剱木さんおいでになります
ただ、そのお約束が、やっぱり実行されるという保証はないのであって、だからこの機会を外したら、ちょっと参議院のまた地方区はそのままほっておかれるのじゃないか、という実は心配を持っておることだけを申し上げておきます。 次に、供託金の問題、これはさっき公明党の多田さんからいろいろお話がありましたけど、供託金を三倍以上に値上げをされたことですね。これの説明もありましたが、それと没収の限度も高くされましたね。あるいはビラ等は実費を後で徴収するというようなお話もさっきありましたが、やはりこういうふうに高くなり、そういうことになると、一般の有権者の中でいわゆる成人は被選挙権もあるわけなんでして、その被選挙権を一般の国民は行使できない、やっぱり
テレビに出たいというんだったら、それはもっと高くなったって出てくるでしょう。だから私は、候補者のそういう人というか、本当にまじめに出てくる人たちの、出てくるようなふうなことは、別な方法でもう少しお考えをいただいたらいいんじゃないか。だから、その立候補について、今度の改正案には何にも触れていないわけですけれども、私ども大分前から立候補についていろんな意見を持って申し上げてきておるのですけれども、一つは公職選挙法の八十六条の第二項といいますか、日本では立候補の届け出は二色ありますわね。候補者個人が届け出るのと、それから推薦者が届け出るのと、推薦候補、この二色あるんですが、御承知のとおりイギリスは個人で届け出はできない、やっぱり推薦候補だ
自治省としては、余りそっちの方を奨励しようという気持ちもお持ちになっていないから、数字も調べてないといいますか、ということじゃないかと思うのですが、私は、いまのような立候補制度でなくて、それこそイギリスのように推薦者を、何人かの推薦者を、それで立候補届け出をするということになれば、個人でなくて、そうすると、選挙というものに対する一般の国民と候補者との関係が、私はいまのようなのと違うと思うのです。いまは、やっぱり候補者の方が有権者に頭を下げて、投票してくれと頼まなければならない。そうでない、推薦者がいてそうして立候補なされば、今度はそういう関係でなくて、推薦者が私は主になってというか、一生懸命やるのであって、だから選挙というものを有権
次は、選挙費用のことをちょっと伺いたいと思うのですが、法定選挙費用、今度三割ないし四割引き上げをなさることを先ほどから御答弁ありましたですね。法定選挙費用の計算の仕方は一体どういうことになっているのか。昔はある程度はっきりありましたけれども、ここのところ、最近はいいかげんにやはり値上げをするということみたいなふうな印象を受けておりますけれども、ちゃんとその基準がありましたら、それをおっしゃっていただきたい。
決まった法定選挙費用と、それから実際にどのぐらい金が要ったかということもちょっとわからないのですけれども、しかし法定選挙費用というものが、選挙費用の中でどのくらいの割合というか、ウエートというかということはお調べになっておりますか。
法定選挙費用の問題を話し合うときに、法定選挙費用は何ぼに決めたってそんなもんだめなんだと、実際は行われていやしないんだから。つまり、これを励行させるということですね。それが問題なんだと。実は、十年ぐらい前になりますか、選挙制度審議会で、選挙をきれいにするにはどうしたらいいかということで、前の衆議院の議長をしておられました清瀬一郎さんとそれから片山哲さんと私と三人呼ばれて、それぞれいろいろ話をしたんですけれども、そのとき清瀬さんのおっしゃるのには、法定選挙費用を守らせればそれで選挙はきれいになるんだと、こういうふうにおっしゃいましたけどね、それが守られるというか、行えるというには、どうしたら守られるのかというところが問題でしょうね。け
だんだん時間が少なくなりました。衆議院の修正案の方の御説明をちょっと伺うためにおいでいただいてどうもありがとうございました、お待たせいたして済みませんが。 後、本当は私は、公営の拡大について私は賛成をしていない。国民の税金をどんどん勝手にふやされて、本当は国民はみんなそういう気持ちを持っているんですが。それから政党の機関紙の問題、これも私は、何も法律でこれを制限する必要はない。これは国民の方が判断をすると。むしろ言論の圧迫、そういうことにつながるような規制はやっぱりしていただきたくない。まあそれを申し上げようと思いましてね。それから政治資金規正法の改正ではいろいろ申し上げることがあり、附則十条はちょっとさっき申し上げたんですけれ
ありがとうございました。 民社の方おいでいただいたので、時間よろしゅうございますか、ちょっと。私は終わりますけど、ちょっと伺わせていただきたいと思います。