あとで伺ったことはどうですか。マイナスのほうのはありませんか。なければ、ないとおっしゃってください。
あとで伺ったことはどうですか。マイナスのほうのはありませんか。なければ、ないとおっしゃってください。
各大臣の御答弁に関連して実は伺いたいことがたくさんありますけれども、時間が少ないのでこれは別の機会にまたもう少し詳しく伺いたいと思っておりますが、いま運輸大臣がおっしゃった三十六年の内閣に設けられました調査会の答申というもの、この答申が出るまではギャンブルはほんとうは時限の法律だったのです。二年ぐらいで延ばしては延ばしていたのを、この答申があって、それで新しい法律をつくって今日のような常設のものになってしまったわけなんです。この調査会のことは私も調べていささか知っているのですが、あの調査会の答申には私は非常に不満なんですが、実はあの委員は、ギャンブルに賛成者が多く委員になっておいでになるらしくて、それで、あの中にある女流作家の人がメ
それで取り消しになったところがありますか、期限が終わったところがありますか。
その数字をちょっと私持っていないんですけれども、それはあとでまた教えていただくことにします。 それから、さっき運輸大臣は、調査会の答申の中で、今後は拡大しないようにやるということをおっしゃったのですけれども、運輸大臣が所管しておいでになるモーターボートは、これはずいぶんふえていますね。三十七年には六十六市町村だったのが、四十二年には九十四市町村にふえているのです。五割ふえている。これはどんどん奨励しておいでになるということになるのですが。
市町村の数として数字が出ているから回数の問題じゃないかと思うのですが、それはまたあとで伺いましょう。 自治省に伺いますけれども、自治省は交付税あるいは特別交付税を府県なり市町村に配分をなさるのだけれども、その際にギャンブルによる収入は全然計算にお入れにならないということなんですね。これは私ども常識的に見て少しおかしいと、ギャンブルをしていない市町村から見ると私は不平が出るのが当然だと思うのです。だから、交付金を配分する際に、やっぱり地方税がどれだけ収入があるかということを計算なさるでしょう。そのときに、ギャンブルの収入はこの市町村には何ぼあるから交付税は少し少なくするなんということは当然にしてしかるべきだと思いますが、どうですか
均てん化というと、各市町村にギャンブルをさせるということになっていくように聞こえるんですが、それはどうも私は賛成できないんです。さっき自治省当局の方がおっしゃったけれども、つまり人口が非常にふえたというようなことで、そのギャンブルを指定をしているところもある、こういうお話だったんですが、私は大都市周辺の小都市の人口が急にふえて、学校を建てなければならぬ、あるいはいろいろな施設が必要だという特別な財政需要というんですか、それが非常に多くなるということはこれはわかるんですが、それはその自治体の責任じゃないのだ、それなのに、自治体にその始末をさせるということ自身が私はおかしい、当然国が心配してやるべきではないか、こう思うんですが、いかがで
最後に、総理に伺いたいんですが、ギャンブルの問題、いままで問答してまいったんですが、ギャンブルの問題は、私は、大衆の娯楽としてのギャンブル、それから自治体の財源としてのギャンブルと、こう二つに分けて考えるべきだと思うんです。それで、自治体の財源としてのギャンブルは、私は、終戦後二十年余もたっておって、そして日本の国民総生産は約四十三兆円にも達し、自由主義国では第二位だとおっしゃっておるわけですが、その現在、いまだに有力な地方財政の財源としてギャンブルの収入にたよっている、たよらなくてはならぬという、それは私は日本の恥だと思うんですけれども、総理恥しいとお思いになりませんか。
まあギャンブルが一つの娯楽といいますか、それは私も大衆の娯楽は必要だと思うんですよ。ところが、いまのギャンブルはあれは大衆の娯楽と言えるのでしょうか。私は少し見に行ったんですよ。ところが目が血走っていて、まるで戦場みたいなもので、こわいんですよ。だから、あれを大衆の娯楽とするにはどうしたらいいか、少し私は検討すべきじゃないかと、こう思うのです。とにかく、戦後においてギャンブルが果たした役割りというのは私もある程度認めますけれども、しかし、これはどんどん、景気の高度成長に伴ってでしょうけれども、異常な繁栄を来たしておる。これはまあ御承知のとおり四十二年度に、さっき一つ一つその売り上げを伺ったのですけれども、合計すると七千百九十億円、自
ひとつ総理に前向きでこの問題を解決いたされるようにお願いをしておきます。 次は政治資金について若干の質問をしたいと思います。 最近私は、四十二年の各政党の支出をこまかく少し見ておるのですが、そうしますと、五つの政党とも、国税の支出というものが全然ないのです。地方税だけわずかお納めになっておるようです。これは自治省に届け出られた収支報告書について申し上げておるわけでございまして、そこに出ておるのを見ておるわけであります。それで、実は四十年、四十一年にさかのぼって税金のことを調査しましたが、四十年にはA党が六千円、B党が二十五万五千円、C党が六千四百四万円の国税を払っておいでになる。四十一年にはD党が七万五千円、E党が三千二百五
しかし、私が調べたところでは、四十年、四十一年は国税をお払いになっているのですが、四十二年は全部どこも国税をお払いになっていないのであります。これはどういうことなのでしょうか。
いま国税庁長官は改正になったとおっしゃったけれども、それは法的根拠はどこにあるのですか。
まあ人格なき法人ですか、それはまあ婦人団体なんかもそうなんですけれども、実は私はいわゆる法的に言う公益法人、ある公益法人の理事長をしておりますから、その税法上の扱いのことを少し知っている法人においてやはり出版はこれは収益事業だ、こういうことで、それで税務署のおっしゃるのには、その会員に配布するのはよろしい、けれども、そこに定価を書けば、それは一般の人に売るものだという解釈なんです。だから定価を書いたらだめなんだ。それで年度末にはちゃんと特別会計にして会計報告をして税務署へ出して、それでもうかったら税金を払わなければならない。ただ赤字なら払わなくてもいいし、税金もほかの一般のよりは安くなっていますけれども。だから、そうすると、この扱い
ちょっとまだ納得できないのですけれども、時間がありませんから省かせていただいて、税金のことを伺ったついでに国税庁長官に伺いたいのです。前にもときどきお伺いしたことがありますので、その続きとして伺うわけですが、国会議員の方々の昨年の納税の成績といいますか、つまり税務署で修正の申告を要求された議員の方の人数とその金額、それからその追徴をされた税額ですね、それを、昨年のしかわかりませんから、一昨年のと比較してちょっと御報告をいただきたい。
まあその方々の名前を伺うことはもちろんこれは無理でしょうが、政党別ぐらいはわかりませんか。それから最高の修正額はどのくらいの金額だったということはわかりませんか。
毎年伺っておりますが、幾らかでもよくなっているということは、私は、政治への国民の信頼を取り戻すことができるのでうれしいと思います。願わくは一人もそういう方のないようになればたいへんにけっこうだと思います。(「まじめな者もおるから明らかにしてもらいたい」と呼ぶ者あり)まじめにやっていらっしゃる方もたくさんおありになることを認めておりますが、少数のそういう方がおありになることはやっぱり残念に思います。 最後に、総理に伺いたいんですが、政治資金規正法の改正案ですね、衆議院でも参議院でも今国会に提出するとおっしゃっておりましたが、もう三月の半ばになりますが、どの程度まで進展しておりましょうか。
総理は、一歩でも前進すればいいじゃないか、こういつもおっしゃっておりますが、昨年御提案になりましたのは、ほんとうは私どもは政治献金奨励案だと、こう申し上げていたわけですが、あの案は現状ないしは現状よりは少し後退しているところがあるというので、私は、総理のおっしゃる一歩前進をしたというところはちょっと見つからないんですけれども、どの点をそうおっしゃいますか。
それはなるほどそういう案が入っておりますけれども、それは三年間の猶予つきですわね、すぐそうなっていれば幾らか進歩的と思いますけれども。そして、大体あれは現行法がまあ寄付を届け出ろと書いてあるんですが、本来、会費という名義をつけようと党費という名義をつけようと、あれはみんな寄付ですわね、本来は。それで、これは三十五年ころはみんな寄付としてちゃんと届け出ていたんですよ。ところがだんだん隠しちゃって、どこからきたかわからぬことになったんで、あれは私はむしろ現行法を曲げているんだ、だから、それは行政指導で当然できるんで、むしろ、ああいうふうに書くことは後退だと、こういうふうにも考えるんですが、まあ時間がきましたからこれでおきますけれども、私
政府当局に対してお伺いしたいことが幾つかありますけれども、それは本予算の総括質問に譲りまして、きょうは労働行政の機構改革にしぼって総理並びに関係当局からお伺いしたいと思います。 その前に、まず総理にちょっとお礼を申し上げたいことがあります。昨年の十二月の十三日であったと思いますが、各党派の婦人議員が十三名で総理にお目にかかりまして、二つのことをお願いを申し上げたのです。その一つは、地方で働いておりまする保健行政、福祉行政に参加しておる職員、おもに婦人でございますが、その人たちの人件費の国庫補助を打ち切るという御計画を大蔵省でお立てになりましたので、私どもは、それをぜひやめてほしいとお願いを申し上げました。それはそのとおりに実現を
労働大臣のいまの御説明は、いままで何回も聞いております。しかし、この参議院でも予算委員会あるいは地方行政、社労で、婦人の議員の方たちが大臣に質問をしておいでになりますが、みんな地方移管に賛成をしていない。あるいはまた、一般の婦人団体もそれに賛成していない。先般婦人少年局の前の三局長も、これに反対の陳情を大臣になさったはずです。そういうふうに、労働大臣がそういうふうに地方へ移管してそうして強化するのだとおっしゃっても、みんなそれに納得できないのです。それに対して労働大臣はどうお考えになりますか。
労働大臣は一人ですもうをとっていらっしゃるというか、一人合点だと私ども思うのですが、お話の中に、さっき、自治法を改正して、自治法の中で婦人問題を扱うことを法律の中に入れるということをおっしゃっておりましたけれども、自治大臣はそれは御存じですか。