自治大臣の御答弁、ちょっとはっきりしないのですが、置くように指導するとおっしゃるのだけれども、かりに、労働部というのはこれは自治法の改正でできますけれども、その中に婦人少年室または課を置くのは、これは地方の自治体の条例といいますか、規則できめるのであって、指導なさるというだけでは不安です。私ども、だいぶ当たってみているんですけれども、必ずしも地方は婦人の問題に理解があるとも言いかねる。あるいは地方には、すでに婦人児童課とか、あるいは婦人課というものがあって、そこにまた同じようなのがくるということに対して、そのまま受け入れるということは考えられないのです。時間がありませんから今日はこの程度にします。 さて労働大臣、労働省は、さっき
