指定法人、これは再商品化のための事業をみずから実施するものではなしに単なる再商品化のマネジメントをするだけの機関ですね、そうでしょう。そうでなければ後で断ってください。 それで、いただいた「再商品化単価及びリサイクル委託単価」の試算資料を見ましても、極めてその経費は微少なものになっております。一円以下あるいは〇・五円以下などでございます。ということは、対象になる容器包装廃棄物の再商品化に要する経費は、単価的には商品の販売価格を変更しなければならないほど高額にはならないんですね。そもそもこの経費は大企業がみずからの責任で負担すべきものですが、仮に消費者に負担を求めるとしても、その額は求めようのない額なんです。それはまた企業努力で吸
