余りいいかげんなことを言うものじゃないですよ。 ちゃんとここの報道によれば、確かにUNTAC要員などの安全確保の強化もありますが、もう一つ、ポル・ポト派との和解を期待した選挙後の条項は日本の提案で追加されたと、そして衆議院の東中議員が外務省を呼んで確かめたところ、そうだということを答えたわけでありますから、はっきりしてください。 出先がやっているわけではないので、これは政府の指示でしょう。外務大臣、どうですか。外務大臣知っているでしょう、あなたなら。素知らぬ顔する必要ないですよ。
余りいいかげんなことを言うものじゃないですよ。 ちゃんとここの報道によれば、確かにUNTAC要員などの安全確保の強化もありますが、もう一つ、ポル・ポト派との和解を期待した選挙後の条項は日本の提案で追加されたと、そして衆議院の東中議員が外務省を呼んで確かめたところ、そうだということを答えたわけでありますから、はっきりしてください。 出先がやっているわけではないので、これは政府の指示でしょう。外務大臣、どうですか。外務大臣知っているでしょう、あなたなら。素知らぬ顔する必要ないですよ。
そうやんか。はっきりしておるんですよ。その第十五条、私ここに原文持ってきました。翻訳もあります。 今答弁で触れたように、すべてのカンボジアの当事者はパリ協定の義務を尊重し選挙後の政治過程に建設的、平和的に参加することが期待されると。このすべてのカンボジア当事者の中にポル・ポト派が含まれていることは言をまたぬじゃないですか。 五月二十日といえば、選挙直前のいわばポル・ポト派が選挙を拒否し武力による妨害を続けていたそのさなかじゃないですか。選挙を拒否したポル・ポト派が選挙後の政治過程、政権構成に参加することを期待する、それを日本政府があえて追加提案するというのは、一体どういうことですか。総理、御承知でしょう。
問題をすりかえるんじゃないですよ。大量虐殺集団であり高田警視を含むUNTAC要員の殺害者であるポル・ポト派を、結局、容認し、それを免罪することになるじゃないですか。しかも、カンボジアにどのような政権がつくられどのような政治過程を歩むかは、まさに主権者であるカンボジア人民自身の問題であります。したがって、選挙そのものを拒否し妨害したポル・ポト派、それに期待を表明する、それに政治過程への歩みを期待するということは、明らかに内政干渉じゃないですか。明らかに介入じゃないですか。どうですか。
ポル・ポト派が選挙を拒否し、しかも武力でそれを妨害していると。そのポル・ポト派に選挙後の政治過程に参加を求めていくということを日本があえて国連決議として提起するというのは、結局のところ、そういうポル・ポト派を免罪し、そして内政に干渉するということ。午前中の外務大臣の答弁でもそうじゃなかったですか。あなたは内政干渉に及ぶことは言わないと言いながら、現に国連でこういうことを提案している。矛盾するんじゃないですか。
事実関係だけ一つはっきりしたいのは、安保理事会の決議ではあるが提案をしたのは日本であるということはこれは間違いないでしょう。
提案国は日本なんですよ。はっきりしてください。私はあいまいさは許されないと思うんです。 午前中の外相答弁も、今もおっしゃったけれども、ポル・ポト派の政権参加はあり得ないし、またあってはならないわけです。ですから、シアヌーク代表もポル・ポト派を国民和解政権に参加させる考えは放棄すると、こう言明しています。ところが同じ日、記者会見で今川カンボジア大使はポル・ポト派は排除すべきでないと、こう述べています。 今、国際的に重要なことは、武装解除を拒否し武力攻撃を続けているポル・ポト派を孤立させることです。吉岡議員も強調いたしました。したがって、こうした今川発言などが相次ぐのは政府自身の姿勢の問題であるということを私は強く指摘して、関連
中小公庫月報を拝見しますと、中小企業向け貸出残額約三百十八兆円のうち、民間金融機関からの融資が約二百六十八兆、八四・二%を占めているのに対して、国金や中小公庫など政府機関並びに中小企業信用保険法による融資などは約五十兆、十五・八%にすぎません。担保力や信用力が不足している中小企業の資金需要に対して、量的、質的にこたえるのが国金など政府系金融機関や中小企業信用保険法による信用補完制度のあり方、役割であろうと存じます。 ところが、昨年末の補正予算で措置された緊急経営支援融資について取引金融機関等の支援が確実に見込まれること等々貸し付け条件に関する文書を都道府県あてに提起されたことについて三月二十六日の本委員会で指摘したところ、関中小
あんたとは長いつき合いなんだから、往生際をやっぱりきれいにいきましょうや。金融課長が持ってきたんですよ、これ。これは十二月四日付の文書です。それから十四日付の文書は、内容は寸分遣わぬ同じ文書です。だから私は、今さらその責任をとれとかそんなことは言いませんが、問題にしたいのはそういう答弁もさることながら、関長官が金融としてのベースに乗り得るかどうかということについてチェックさせていただくことだと言って、そういう姿勢そのものを私は問うた。 政府が民間金融機関に対して、いわゆる貸し渋りや選別融資をやめて中小企業向け貸し出しを緩和しよう増大させよう、そういう指導をやっておられるそのさなかに、当の中小企業庁が不況対策として実施する貸付制度
実際にどうなっているかということを、例えばこれ三重県の例ですけれども、この経営安定緊急資金融資の利用者を見ると、その半数以上が比較的余裕がある優良企業だったと中日新聞が報道しております。ですから、金融機関がお得意先へ優良中小企業への借りかえに利用しているというのが少なからぬ実例として出てきているんです。 そういうことからも中小企業庁自身の姿勢の是正が必要だということを、繰り返し言うようですが、前回の答弁を取り消せとかそういうことはもう言いませんから、ちゃんと姿勢を正してほしいということをまず指摘しておきます。 次に、我が党が昨年の暮れに要求しておりました緊急経営資金貸付制度の融資枠が今回の新総合経済対策で二千億追加され、対象
私は二千億の今度の問題については評価するということをはっきり言っているんですよ。その上で、それを本当に生かす道はこういうことじゃないかということを言っているんです。 さらに、去年の十月に私どもは低利の融資制度を二兆円規模でということを申し入れました。この点についても、今回の対策で政府系金融機関による中小企業運転資金特別貸付制度あるいは返済資金緊急貸付制度、今おっしゃったようにこれが創成されたことを証価するのにやぶさかではありません。ちゃんと見るところは見ているんですよ。 しかし、去年の暮れのことをもう一遍言いますが、これがああいうような条件がつけられるならば中小企業にとっては事実上利用は困難になる。したがって、金利の引き下げ
私は、基本的姿勢をずっと初めから聞いているわけです。だから、利率を即どうしろというふうに言っているわけじゃないんで、今の気持ちは大体通じた、こう確認します。 そこで、今回の改正案そのものについてでありますが、普通保険は六七%、無担保保険は三三%、これに対して特別小口保険は一一%引き上げられることになります。特別小口保険の引き上げ幅がこれを見ても極めて低いんですね。また利用状況を見ると、特別小口保険が三万件余り、これも非常に少ないんです。その最大の理由は、特別小口保険が四百五十万円という低額であること及び保証協会が保証人つきにするために無担保保険に加入させるというケースが多いからです。 そこで、私二つ伺いたいんです。 第一
反論がありますが、時間なので終わります。
ただいま議題となりました修正案につきまして、日本共産党を代表してその趣旨を御説明申し上げます。 不況が長期化、深刻化するもとで、運転資金などの融資を求める中小企業者の要求がますます切実なものとなっております。中小企業信用保険法に基づく保険と、そのもとでの信用保証協会による保証は、担保力や信用力が乏しい中小企業・業者が融資を受ける上で極めて大きな意義を持っております。 ところが、民間金融機関は、政府の再三にわたる要請にもかかわらず、大口企業、優良顧客優先で、中小零細業者への貸し渋りや選別融資を改めておりません。 こうした状況下で、地方自治体の無担保、無保証人融資制度は、中小零細業者の頼みの鋼となっております。しかし、無担保
通産省の資料によりますと商工会の会員は約百十五万、商工会議所の会員は約百五十万となっている。組織率は商工会が六四・五%、商工会議所が三三・八%、ならして小規模事業者の加入率は五四%。しかし実際には、いわゆる中規模企業や大企業の加入者がおりますから、小規模事業者の加入率は五〇%を割っていると見られます。 となると商工会等に加入していない約二百五十万の小規模事業者が存在することになるんですが、今度のこの法律によって商工会、商工会議所だけにしか与えられないことになる基盤施設事業、連携事業などに対する意見、要望を出すことや利用することがこれら二百五十万に及ぶ小規模事業者はできないということになるんですが、そういう心配はないのか、法律上担
もうわかった。井出さんとは長いつき合いだから、大体言わんとすることはもう一言でわかるんです。 私があえてこのことをただすのは、本法案が見方によっては商工会、商工会議所のいわば組織強化支援法になるおそれが濃厚だという懸念からであります。今、井出さんがおっしゃったような見地を貫いていくということを私は注視しておりますから、しっかりやっていただきたいというのがまず第一であります。 次に伺いたいのは、今回の小規模事業者支援法のスキームは、通産大臣が基本指針を示し、商工会や商工会議所が基盤施設計画を策定し、それを通産大臣が認定し、認定を受けた基盤施設事業を支援するというのが大体基本になっているわけですね。その際、法案の第二十三条で都道
その趣旨は、やはり地域の実情をよく知っている都道府県に認定の権限を委任する、そのことによって担保されるというお立場だと、こう理解しますが間違いございませんですね。
そもそも商工会等の組織地域は、市町村の行政地域と大体同一なんですね。四月に発表された中小企業白書をここに持ってまいりましたが、「特に人口規模の小さい地域の商工会に対しては、地方自治体と連携した地域活性化・地域振興に係る活動が強く期待されこと、こう述べております。そして商工会、商工会議所に今後期待する活動としては、地方自治体と一体となって協力し合った産業振興、また地域活性化の必要性もこの中で打ち出しております。 そこで伺いたいのは、昨年の中小企業集積法、ここでは市町村の意見を反映させる規定がありました。今回の法案では市町村の関与は法律上の規定がないんですけれども、この点はどういうことになっているでしょうか。
今の御答弁をもう少し定式化して、大臣にあえて伺いたいんであります。 通産省の九〇年代の中小企業ビジョンを持ってまいりましたが、この百四ページから百五ページでは、小規模企業の自立的発展を図るためには、個別企業対象の事業のみではなく地域経済全体の活性化を図るための事業の拡充が必要である、そして町づくり、村づくりを含めた地域おこし対策が一層重要になっていくというふうに述べて、関さんよく覚えていらっしゃると思いますが、「商工行政に対する市町村の関心を高めるとともに、市町村の役割の明確化が必要である。」、こう述べております。 しかし、今回の法案では商工会あるいは商工会議所が基盤施設事業、連携事業を計画し実施することに関して、市町村など
私の言っていることと大臣のお答えになったことは一致します。あえて繰り返し私がただしておりますのは、商工会や商工会議所が策定する基盤施設計画、また連携計画が会員だけでなく、大臣もおっしゃったように地域の小規模事業者、市町村などの総意をまとめ上げる、そして民主的に作成されることが必要だということ、また会員でなくてもすべての小規模事業者が利用できるようにすることが大事だということを私も言いたいし、大臣もおっしゃったんだと、こう確認してようしゅうございますね。じゃ、そういうことで前へ進めさせていただきます。 というのは、従来から政府の中小企業施策を利用できるのは一部の中小企業だけで、言うならばモデル事業的な形になって結局中小企業者全体に
時間が迫ってまいりましたので、最後にお伺いいたしたいのであります。 日本商工会議所の石川六郎会頭は、四月十五日の記者会見で、日商会頭の職を続けたいと表明されました。しかし、同氏が代表取締役会長を務める鹿島建設は、金丸事件のやみ献全容疑で東京地検の捜査を受けました。昨年五月の埼玉県発注の土木工事の談合事件でも公取委員会から独禁法違反で排除勧告を受け、しかも談合の場となった埼玉土曜会の会長会社であります。このやみ献金問題は特定の政党、政治家と企業との癒着の根深さを浮き彫りにしたものでありますが、商工会議所法その第四条で、特定の政党のために利用してはならないと厳しく規定していることからも、少なくとも石川氏が日商会頭を続ける資格はないと