参加と協力、これは非常に区別しがたいと思うのですね。参加なら憲法違反で協力なら合憲だ、こういう問題を論じているのですよ。何か、辞書にどう書いてありますかと質問しているわけじゃないのです、私はこれは。だから、どういう判断の基準で政府は参加か協力かを分けるのですか。片方は合憲で片方は違憲と言う以上は、明快な政府としての判断の基準、これは私は必要だと思う。これを示していただきたい。
参加と協力、これは非常に区別しがたいと思うのですね。参加なら憲法違反で協力なら合憲だ、こういう問題を論じているのですよ。何か、辞書にどう書いてありますかと質問しているわけじゃないのです、私はこれは。だから、どういう判断の基準で政府は参加か協力かを分けるのですか。片方は合憲で片方は違憲と言う以上は、明快な政府としての判断の基準、これは私は必要だと思う。これを示していただきたい。
そういう質問をしているわけではありません。国連軍の目的・任務が武力行使を伴うものであれば、自衛隊が参加することは憲法上許されない、多国籍軍の目的・任務が武力行使を伴うものであれば、自衛隊は参加することは憲法上許されない。これは明快ですよ、さっき確認したのですから。協力なら今度はいいということでしょう。さっきの論議を聞いていると、多国籍軍も武力行使をするかもわからない、しても協力業務ができるかもわからないということを柳井条約局長ここで答弁していましたよ、さっき。さっき伺った。それが国連決議の実効性確保の継続になるのかならないのかで判断します、こういう答弁をここでしていますよ。あの答弁だってもう大問題なんです、今までの憲法解釈からいえば
政府の行うことが合憲になるのか違憲になるのか、その判断の基準としては、今の話じゃ全くわからないですね、これは。全く恣意的で、もっと明快な見解を出してくださいよ。 論議をわかりやすくするためにあえて申し上げているんですが、国連軍の性格を言っているわけです、この鈴木答弁書は。自衛隊が武力行使を前提としているかしてないかということは言ってない。いいですか長官、総理。そうでしょう。 国連軍の目的・任務が武力行使を伴うものであれば、自衛隊は参加できません、国連軍の目的・任務が武力行使を伴わないものであれば、自衛隊の参加は許されますと、丁寧に二つ言っているじゃありませんか。したがって、長官の答弁は答弁になってないんですよ。入り込んで巻き
ですから、参加は許されないわけでしょう。ただ、皆さん協力はいい、こう言うわけですよ。とすると、参加は憲法上許されなくて協力は許されるというのは、じゃ参加と協力はどういう基準で内閣が判断するのか、こう聞いておるわけです。それを、憲法の重要な判断が、中へ入ったとか入らないとか、横から支えるんだとか支えないんだとかという、そんなわけのわからない基準で判断するんですかと、総理、そういうものですかと。もっと明快な基準があるはずでしょう、憲法解釈なんですから。それを出しなさいよ、それを。
そうしますと、多国籍軍の目的・任務が武力行使を伴う場合は自衛隊が参加できない、協力はできる、これは政府の考え方ですからね。そうすると、参加と協力をどこで分けるのか、今長官の答弁は、自衛隊が武力行使が伴うのかどうか、そこで分けているんだ、こう言うんですよ。これはどうも、その角度の話はそれなりにそうなんですけれども、鈴木見解はそういうふうに書いてないわけだよね。国連軍の目的・任務が武力行使を伴うものであればと、あくまでも自衛隊の武力行使がどうこうという角度の話は触れられてないわけです。国連軍の任務・目的で明快に規定しているわけですね。 今回の平和協力法も、多国籍軍がこれは武力行使を前提としているわけですから、これに自衛隊が協力する。
それでは総理、今の長官の答弁でいいですか。ちょっと総理に確認しておきましょう。
そうすると、長官の言う、この予算委員会で言った指揮に入るか入らないかというのは、武力行使との一体性だけという意味なんですか。長官は、今の説明ですと、指揮に入るか入らないか、それはまた武力行使と一体と見られるか見られないか、こういう論理立てで、ちょっと別のまた論理を置いて説明されているのですけれども、要するに、何が太い基準なんですか。指揮なんですか。そうすると長官、政府がやろうとしていることが、憲法解釈として参加は違憲です、協力は合憲です、こういう違憲か合憲かという判断が絡んでいる問題が、どうも何か法制局長官が来て頭をひねりながらしゃべらなければならないような基準しか内閣にはないんですかということなんですよ。 では総理、明快に総理
まだ問題がたくさんあるわけですね。武力行使と一体か一体でないかなんて、こんな区別は本来つかないわけですよ、現実には、戦端が開かれちゃった場合は。戦端が開かれてなければある程度状況判断は可能だと思う。戦端が開かれれば、これは前線が日常的に動くわけですから。ですから、武力行使と一体不可分の拠点まで弾薬持っていきませんとさっき答えているんだけれども、そうこっちでは判断しているうちに戦線が後退してきちゃったら、これは一体不可分になっちゃうわけですから、それなら区別がつかない。 武器弾薬は輸送する、しかし武力行使と一体のところまでは持っていかないんだ、これもおかしな議論で、第二次大戦ではドイツはUボートを出して全部兵たん線を破壊したじゃな
統一見解をぜひ出していただきたいと思います。 それでは、次の問題を御質問したいと思います。 五十五年十月三十日の鈴木答弁書、国連軍の目的・任務が武力行使を伴うものであれば、自衛隊の参加は憲法上許されない。恐らくこの答弁はいろいろな意味で、これからもし政府が柔軟なことを、憲法の解釈をもっと広げようと思ったときに一番足かせになってくる、制約になってくる答弁書だと私は重視しているわけですが、この答弁を変えるような解釈を政府がする場合、法制局長官、閣議決定して質問主意書に対する答弁として答えたこの昭和五十五年十月三十日の鈴木内閣総理大臣見解、これを解釈を変えるような見解を政府が出そうとした場合、これは憲法改正という手段を踏まなければ
憲法の第九条に関する政府の解釈、これは非常に重要な解釈であります。その解釈によって、それを規範として政府は行動しておるわけですから、解釈を変更するということは、政府の行動のもとになる規範が変わってしまうわけですから、この解釈の変更は非常に重要である。重要な解釈の変更が一内閣の判断でできるのかどうか。やはり憲法改正という手段を講じなければ私はできない、それだけの重みがある、こう考えているわけですが、法制局長官あるいは総理大臣、それをどう受けとめていらっしゃいますか。
全体の論理の整合性とかという問題じゃなくて、政府の憲法解釈ですよ。憲法解釈の変更が内閣の判断によって簡単にできるということであったら、これはもう全く法治国家の体をなさなくなってしまうわけでして、やはり明文の改正を伴わなければ政府は確定した憲法解釈というのはできない、これが本来の筋じゃないんですか、長官。そういうふうにお考えじゃないんですか。
それは答弁になっていませんね。総理はどうお考えですか、総理御自身は。
いや、総理が変えるか変えないかを伺っているのじゃなくて、もし変えようとした場合、単なる内閣の判断によっては変えられませんね、憲法改正という重い手続を踏まなければ、もうそれは単なる解釈の改正ではなくて憲法の改正に当たるわけですから、改正をしなければもうできませんねと、これを聞いているわけです。それほど重要な判断ではないのですか、憲法解釈というのは。 これは長官、同じ答弁になると思いますからあえて申し上げますが、昭和五十八年二月二十二日、角田当時の法制局長官がお答えになっているんですよ、長官。なかなか用心深く、出しませんが、「仮に、全く仮に、集団的自衛権の行使を憲法上認めたいという考え方があり、それを明確にしたいということであれば、
だから、五十八年の二月二十二日の算委員会議事録に明快に書いてあるわけです。集団自衛権に関する政府解釈の変更は、憲法改正という手段を用いなければできません、こう法制局長官が答えた。外務大臣と時の防衛庁長官も答えた。この鈴木答弁書は集団自衛権に関する答弁でないかもしれない。関連はしている。九条ですから、関連はしている。集団自衛権というものが禁止されているということが根っこにあって判断されて出てきた答弁という意味においては関連はある。しかし、そのものずばりの集団自衛権の解釈ではないかもしれない、集団自衛権というのは自国が密接な関係云々ということを置いておるわけですから。しかし、九条解釈として法制局長官は三つのことを絶えず言っているわけです
集団自衛権に関する解釈の変更は、憲法改正という重い手続を踏まなければできないというのが法制局長官の答弁。国連軍の目的・任務が武力行使を伴うものであれば自衛隊が参加することは憲法上許されないというこの解釈はどうなんだと聞いている。集団自衛権に関する解釈はだめです、この解釈はそういうたがをはめたくないということですか、それじゃ。おかしいじゃありませんか。全部九条の解釈ですよ、全部重要な、同じ重みがあるじゃありませんか。一つのことについては憲法改正という手段がなければできないと言い、もう一つのことについてはあいまいな答弁をする。これは明確に答弁をしていただきたい。
その後、「憲法改正という手段」その一番最後のところ、そこが大事なんだ。「仮に、仮に、」というところ。
これがそのとおりかどうか聞いているわけじゃないんですよ、これを読めばわかるんだから。何を言っているんですか。これを今さら何もあなたに読んでいただいて、このとおりですなんて、そんな質問をしているわけじゃなくて、五十五年の十月三十日の鈴木答弁書の解釈変更もこれと同じですかと聞いているわけで、答えてください。
総理、同じポジションにあればこれと同じであるという今法制局長官の答弁がありました。総理も同じでしょうか。
そうすると、国連軍の目的・任務が武力行使を伴うものであれば、これに自衛隊が参加することは憲法上許されない、これは仮に内閣が先行きかわったとしても、海部内閣が未来永劫に行くわけじゃありませんので、かわったとしても、これを変えようとした場合は、憲法改正という重い手段を講じなければこの解釈の変更はできない、このように今法制局長官と総理大臣の答弁を受けとめましたが、総理、大変恐縮ですが、大事なことでありますので、それで間違いない、こういう御答弁をいただきたいと思います。
認めるわけですね。法制局長官がここで答弁したことは総理は認めるわけですね。認めますと明快に言ってください。うなずいているだけでは議事録に残りませんから。