そうなりますと、研究しているとか、将来の問題であるとか、憲法の集団自衛権あるいは今の政府解釈に重要な影響を与えるであろう問題が、政府内もしくは自民党内でどうも議論されているように我々は伺うわけです。国連憲章の言う、第七章で言う安全保障措置は日本国憲法が禁止している集団自衛権と概念が違う、これは国際法上の常識だ、こういうふうに私も一応理解はしております。しかし、だから、では第七章の集団安全保障措置としての国連軍に自衛隊が参加できるのかできないのか、こう問題をただしてみますと、この鈴木答弁書というのが一つの大きな解釈としてあるわけですね。 国連軍の任務・目的が武力行使を伴うものであれば、自衛隊が参加することは憲法上許されない。四十二
