維持管理に問題があったので、別に政府が推奨したことは責任がないという。大臣も同じ考えですか。
維持管理に問題があったので、別に政府が推奨したことは責任がないという。大臣も同じ考えですか。
このガス化溶融炉は、政府が新しい技術として推奨してきて、国庫補助の対象になっていたごみ処理施設なんですね。たとえ高島市の直営で運営したとしても、安定稼働ができるごみ施設でなければ政府がやっぱり私はお墨付きを与えるべきではなかったと思うんです。 そこで、お聞きしたいんですが、全国のガス化溶融炉の委託と直営、それから流動床式ガス化溶融炉の委託、直営の件数の割合、これは、環境省、つかんでおられますか。
政策的に誘導しておきながら、環境省としては委託、直営の実態をつかんでいないが、高島市の調査によればこうだと、これは私、無責任だと思うんですけれども。 ガス化溶融炉も流動床式ガス化溶融炉も、今お答えになったように、大半はプラントメーカーや系列業者への運転委託管理、流動床式の直営は高島市だけ、唯一、さっき言われたように、三十三施設中、委託が三十二で直営が一と。安定稼働ができるごみ処理施設だと言われながら、直営ではそれができない施設を推奨する、私、ここに重要な問題があったと思うんです。 高島市環境センターの修繕料の推移をちょっと見てみましたら、二〇〇五年度は百十万円だったのが、二〇一三年度、二億一千八十一万円。毎年修繕料がかさんで
政府には全く責任がなかったという私は無責任な答弁だと思うんですけれども。 高島市の場合、百トン以下では国庫補助を受けることができないと、そのためにガス化溶融炉を選択する以外に道はなかったんですね。委託なら費用負担が少なくて済むというものではなくて、やっぱり直営にしたのは、安心、安全にごみを処理するという市民に対する行政の責任だったと思うんです。 高島市と同じ流動床式ガス化溶融炉を導入している福井県大野・勝山地区広域行政事務組合では、処理能力は八十四トンで、委託料は一年間一・五億円。秋田県鹿角ごみ処理場では、処理能力六十トンで、委託料は一年一・三億円、年間補修費が一・五億円になっています。委託した場合でも自治体の費用負担はかな
いや、違うんですよ。 確かに、二〇一〇年三月十九日に環境省所管の補助金等に係る財産処分承認基準の運用、これは今年の四月、見直しされましたが、要するに、政府がダイオキシン対策として政策的に推奨してきた焼却施設の灰溶融固化施設について、補助金による経過年数が五年満たなくても財産処分してもいいということに変わりましたよね。前、十五年でしたね、たしか。いや、十年か。これは、各地で事故が頻発をして、建設費はもちろん、ランニングコストが非常に高くて地方財政を圧迫している実態があるからだと。 私、是非環境省として全国的な実態をつかんでもらって、自治体に多額の負担を強いていないかどうか、是非これは、少なくとも調べるということをお約束いただけ
調査するという回答でしたから、是非実態を総点検して自治体の過大な負担を改善していただきたいと。 最後に、一九九七年以降のダイオキシン類削減対策、広域化計画政策などの廃棄物行政で、当時、開発途上で新しいごみ処理技術であったガス化溶融炉を、安定稼働ができると積極的に推奨して国庫補助の対象にして、事実上、私は国が自治体に押し付けたと思うんですね。この結果が、基準を超過するダイオキシン類を発生させ、行政に隠蔽までさせて、巨額の費用負担に悲鳴を上げさせていると。 私は、単にプラントの運転管理技術が未熟で問題が起きた、自治体の責任だということではないと思うんですね。やっぱりガス化溶融炉、とりわけ流動床式ガス化溶融炉を政策的に推奨した国の
終わります。 ─────────────
日本共産党の市田忠義です。 今日は、阿部参考人、佐々木参考人、大変貴重な御意見ありがとうございました。東松島市の先駆的な経験を聞いて、文字では読んでおりましたけれども、改めて直接市長からお聞きして、すばらしい取組だなと感動しました。 ふだんの発生量の百年分の災害廃棄物が発生して、二〇〇三年でしたか、前の地震の経験があったからその苦い経験を再度繰り返したくないという、そういう見地から、地元の建設業者と協力して分別収集、分別仮置きが行われたと。仮置場となった県の港湾施設、ここでは十四品目でしたかの分別をルール化して、しかも、私すごいなと思ったのは、被災者が手で選別する仕事に従事して、これは地元の雇用の拡大にも結び付いた、かつ、災
もう一問、阿部参考人に伺いたいんですが、今回の法改正で都道府県廃棄物処理計画に非常災害時における災害廃棄物処理を追加することになります。各都道府県は災害廃棄物処理計画を策定することになるわけですけれども、ただ、各都道府県にはこれまで災害廃棄物処理の体制や蓄積がなくて、戸惑っていらっしゃる状況も幾つかの県にお聞きしますとあります。 やっぱり、都道府県の圏域を越えてブロックごとに大量の災害廃棄物を処理するということになりますと、国が主導して技術的な助言だとか財政的な支援がどうしても必要になるんではないかというふうに私は考えるんですが、その辺は参考人はどのようにお考えでしょうか。
佐々木参考人にお伺いしたいんですが、今の質問とも少し重なるんですけれども、今回の法改正で都道府県廃棄物処理計画に非常災害時における災害廃棄物処理を追加すると。必要な体制を確立する、産業廃棄物の処理施設を整備するということになります。 しかし、幾ら非常災害時の災害廃棄物の処理のためといっても、市町村における仮置場や仮設処理施設用地の選定、これはなかなか容易なことではないと思うんですね。それから、既存処理施設における災害廃棄物の受入れ、これもなかなか容易ではないと。各市町村には地域に応じた固有の一般廃棄物処理計画がありますし、これは自治体によってそれぞれ様々、しかもなかなか厳しい市町村財政状況の下で、ごみの減量、リサイクル、分別収集
もう時間が来ましたので終わりますが、そうすると、大した財政負担の増にはならないという御認識でしょうか。
終わります。
日本共産党の市田忠義です。 今回の法改正は、東日本大震災の教訓を踏まえると同時に、今後想定される大規模災害による大量の災害廃棄物の発生に備えて、廃棄物処理施設の計画的な整備を支援していくということになります。災害時においても施設の処理能力を確保すると同時に、防災拠点として整備する。迅速な復旧復興を可能とするもので、ごみ焼却施設、最終処分場などを対象に、先進的な施設や防災拠点施設などについては交付率を二分の一にすることになっていると、これは間違いありませんね。
さきの東日本大震災では廃棄物処理施設にも大変大きな被害が生まれました。停止した焼却施設が二十五件、最終処分場で停止したのは七件ありました。そのうち、特に福島県では、焼却施設が六件、最終処分場が二件となっています。調べてみましたら、相馬市の最終処分場での津波による浸水の復旧事業、これには一億一千万円掛かっています。田村広域行政組合の最終処分場での搬入路とか埋立貯留槽の亀裂、この復旧事業には七千八百七十万円が支出をされています。 今度の法案では、財政上の必要な措置を講ずるよう努めるものとすると、こう規定されていますが、これは大臣にお聞きしたいんですが、少なくとも、必要な措置を私は講じなければならないとすべきだと思うんですが、最小限、
ちょっと分かりにくかったんですが、その努めるものとするというのと、努めなければならないと、これどう違うんですか。ちょっと今の答弁じゃ分かりにくかったんですが。 要するに、今度の法案では、財政上の必要な措置を講ずるよう努めるものとすると。どうして必要な措置を講ずるよう努めなければならないという義務規定にしなかったのかとお聞きしたんですが、どう違うんですか、この文言は。同じなんですか、意味は。
いや、非常に曖昧な規定なんですよ。これは努力義務でもないと、とにかく、決意表明のようなもので、何でこんな曖昧なことにしているのかというのを私指摘しておきたいと思うんです。 ほかの問題もあるので進みますが、最終処分場の地震被害という点でいいますと、東日本大震災と同時に、私は関西ですけれども、阪神・淡路大震災の教訓としても、どういう場所に最終処分場を設置するかという問題があります。 専門家のいろんな論文や研究を読んでいますと、淡路島を除いて、起震断層から離れた位置に最終処分場があったことが阪神・淡路大震災の場合は大変幸いをしたと。最終処分場の位置を設定するに当たっては、活断層等の地質的弱部を避けることが必要であると、専門家からも
大変これは重い、重要な指摘だということをお認めになりました。 環境省にお聞きしますが、廃棄物処理法では、一般廃棄物処理施設の設置許可基準、技術上の基準、それから最終処分場の技術上の基準はどう規定されているか、簡潔にお答えください。
先ほど大臣が全国都市清掃会議の最終処分場の計画、設計と活断層についてどういうことを言っているかという紹介がありました。 要するに、最終処分場を造る際には、可能な限り不透水地盤上、すなわち地下水を通しにくい、そういう地盤の上に建設すると同時に、地盤沈下のおそれのある場所、断層を避けることが望ましいと、こう規定されているわけですね。この規定、やっぱりきちんと受け止めて厳守していくことが私大事だということを指摘しておきたいと思います。 具体的な大津市で起こっている問題で若干質問したいんですが、大津市での安定型最終処分場が琵琶湖や近隣の河川の水質汚染や災害の危険性などで今大問題になっています。住民運動も起きています。住民は操業停止、
土砂だと称しながらいっぱい産業廃棄物が混ざっているというのは、現場の住民がいっぱい確認しているわけですね。 市自身が指導票を年に三十六回も交付しながら、六十メートルのボタ山を黙認してきたと、不法投棄の業者はたった四十万円の罰金で済んでいるわけですね。 それで、これは大臣の政治的姿勢の問題に関わるので大臣にお聞きしたいんですけれども、やっぱり大津市は市民の安全と健康を守るために水質の保全に責任を持つべき立場にあると。ところが、市民の調査で鉛やヒ素が基準値を超えて検出された後にようやく調査に乗り出して、いや、市民が調査したほど大したことはなかった、今後の調査には市民の参加は認めないと、大変無責任な態度に終始しています。 私は
聞いたことに答えてください。 助言的な指導をすべきじゃないかと。するかどうかを聞いておるだけです。