そのようにぜひ中小企業支援をさらに一層強化していただきたいと思います。 次に、営業秘密関連について少しお聞きをしたいと思います。 平成二十一年においてなされた営業秘密侵害罪の適用範囲の拡大は、発注元企業による中小企業からのノウハウの取り上げというか、分捕っちゃうというような事態を改善することも改正の目的の一つでありました。 ある企業が業務提携を前提として図面や試作品を大企業に提供したら、大手企業が勝手に複製を作製し、自社の責任として勝手に製品化してしまうというようなことがあるんですね。このような事態を放置してしまったら、日本のものづくりの基盤というものは揺らいでしまうと思います。中小企業にとっては、時としてみずからのかけ
