ファクスのようにアナログのものというのは当然あるというふうに思いますし、アナログを排除するものではなくて、要するに、デジタルを実装して社会全体が更に国民がいろいろな目的を実現しやすいものにするということで、アナログを排除するということではありません。
ファクスのようにアナログのものというのは当然あるというふうに思いますし、アナログを排除するものではなくて、要するに、デジタルを実装して社会全体が更に国民がいろいろな目的を実現しやすいものにするということで、アナログを排除するということではありません。
御指摘の第八条は、高度情報通信ネットワークの利用やデータの活用の機会又は必要な能力における格差の是正が重要という認識の下、他法律の規定ぶりも参考に、地理的な制約、年齢、身体的な条件、経済的な状況を格差の要因になり得るものとして例示した上で、当該格差の着実な是正が図られなければならない旨規定したものであります。 精神的障害や知的障害は、その他の要因に含まれ得るものであり、これらを要因とする格差を軽視するものでは断じてなく、そのような格差があれば、その是正に着実に取り組むことが求められると思います。 例示をしていないということをもって精神的障害や知的障害を要因とする格差を軽視するものではないというふうに考えておりまして、いずれに
二十三条における「全ての国民」とは、その文言どおり、御指摘の障害者、高齢者、地理的に不便な地域に居住する住民も、全部含むものであります。 この点について、第八条において、地理的な制約、年齢、身体的な条件、経済的な状況その他の要因に基づく高度情報通信ネットワークの利用及び情報の活用に係る機会又は必要な能力における格差の是正が着実に図られなければならないという旨を規定していますので、第二十三条において、同趣旨であることから、あえて繰り返して規定する必要はないと考えたんだと思います。
また是非検討させていただきたいと思います。
国や地方公共団体の情報システムについては、ガバメントクラウドの活用などの情報システムの共同化又は集約を推進することが、効率的な行政運営を実現する上で非常に重要だと考えています。 そのような認識の下、本法案の第二十九条では、国及び地方公共団体がデジタル社会の形成に関し講じるべき施策の根幹を成す規定として、国及び地方公共団体の情報システムの共同化又は集約の推進といった措置が講じられなければならない旨を規定しています。 これにより、地方公共団体には、情報システムの共同化又は集約の推進に係る義務が課されることに加えて、本規定に基づく施策と一体となって取組を進めていくということになると思います。 地方公共団体におかれては、積極的に
委員御指摘のとおり、例えば、地方自治体でもいろいろありまして、本当に、基礎自治体、大体三つぐらいのレイヤーで我々は考えているんですけれども、それぞれガバメントクラウドへの参画の仕方というのは変わってくるというふうに思います。 ただし、一緒につくっていこうということですから、地方自治体の皆さんにも参加してもらえるものだというふうに思っていますし、こうでなければならぬということではなく、一緒になって、今も共創プラットフォームの中で、ワクチン接種のシステムの問題や、このガバメントクラウドの問題、多くの自治体の皆さんからもいろいろな御意見も聞いています。そういうものを聞いた上で、この集約化とか共同化というのは自然の流れだというふうに私は
基本的には義務だと思っています。
デジタル社会形成基本法第三条は、基本理念として、デジタル社会の形成は点々々行われなければならない旨規定しているものであって、具体的な主体を念頭に置いて義務づけているものではないんですが、強いて申し上げれば、責務が規定されている、国、地方公共団体、事業者が想定されます。 そしてまた、同条は、全ての国民が高度情報通信ネットワークを容易にかつ主体的に利用するとともに、情報通信技術を用いた情報の活用を行うという手段によって、デジタル社会におけるあらゆる活動に参画すること及び個々の能力を創造的かつ最大限発揮することが可能となる旨規定しているということから、情報通信技術を用いた情報の活用やデジタル社会におけるあらゆる活動に参画することは全て
十六条においては対象となる事業者は限定していないので、全ての事業者が対象ということになります。 この規定は努力義務規定であって、各事業者は、自らの事業の内容や事業実施の理念等を踏まえて、自らの事業でデジタル化に取り組むかどうかを含めて判断を行うものであって、デジタル化は不要と考える事業者に対しては、デジタル化の義務を課すという趣旨の規定ではありません。 この規定は、事業者においてもデジタルトランスフォーメーションやレガシーシステムの対応等が求められること、官民一体となったベースレジストリーの整備やAPI連携の促進といった取組に民間事業者の協力が不可欠であることを念頭に置いたものであり、可能な限り事業者の皆様にもこの趣旨を踏ま
これは、具体的な主体を念頭に置いて義務づけているものではないんですが、委員がおっしゃるとおり、強いて申し上げれば、責務が規定されている、国、地方公共団体、事業者ということが想定されます。
先ほどお話しした、このような規定の趣旨を踏まえれば、十一条に基づいて、国民に具体的な義務が生じるものではありません。
本法案が目指すデジタル社会では、国民の幸福な生活の実現に向けて、全ての国民が制約を受けることなく、主体的に情報やその処理、流通の手段を選択できることなど、デジタル社会に必要なリテラシーを向上させることが、より一層重要になるとまず考えています。 このため、高齢者や障害がある方、デジタルに苦手意識がある方も、支援を受けながら、各人に応じた機器やサービスを使いこなせるようになるなど、国民一人一人が安心してデジタル社会に参加できるよう、必要な能力の習得が不可欠と考えています。 一方、本法案では、全ての国民に能力の習得を一方的に求めているのではなくて、全ての国民が能力を向上させることができるような教育や学習を振興することを定めています
あった方が望ましいということだと思います。
一人一人安心してデジタル社会に参加できるよう、必要な能力の習得が不可欠だと考えています。
国民にとって不可欠というようなことが、要するに、何か皆さんに無理やり何かをやらせるというイメージになると、これは私は非常に心外なんです。 結局、デジタル社会の形成をするためには絶対に不可欠であって、国民が全員持たなきゃいけないという不可欠ということではない条文だと考えています。
今でもできるというのは、政府CIOが総理に対してそれが言えるということですよね、現行の法律でいえば。 今回のは、担当大臣がそのまま勧告権を持っているというのがまずあって、その上で総理に上げることもできる、平たく言うと、そういうことだと理解しています。
マイナンバー担当大臣としてはできるということであります。
予算要求の段階から一元管理、それは今まで全くやっていなかったことを、今度、要求段階から執行までデジタル庁で見ることができるようになります。 今までの総合調整機能では……(後藤(祐)委員「聞いていないです。勧告権です、勧告権と意見具申」と呼ぶ)いや、勧告というのは、今まで誰も使っていなかった勧告権ですね、いわば抜かずの宝刀みたいな形で確かに持っていましたけれども、具体的に勧告をしていくというようなことは今まではなかなかできなかったと思います。 ただし、今度のデジタル庁は、最初から、プロジェクトを進める進めないも含めて……(後藤(祐)委員「法律上、同じかどうかを聞いています」と呼ぶ)法律上はどうなんですかね、これは組み合わせると
私が言っているのは、法律の規定と、そして今回の持っているデジタル庁の権能と、その両方を比べると、明らかに内閣府の特命大臣とは違うというふうに思います。
条文が同じであればそれは同じなんですけれども、実質的に、今回は、十分に機能していなかった勧告権をきっちり使えるように制度設計をしたというふうに考えています。