ありがとうございました。 委員長からの質問は以上でございます。 それでは、巽参考人に対し質疑のある方は順次御発言願います。
ありがとうございました。 委員長からの質問は以上でございます。 それでは、巽参考人に対し質疑のある方は順次御発言願います。
参考人に申し上げます。 今の質疑、やりとりの中で、衆議院におけるあなたの御発言とただいまの御発言には相当差があるようでございますので、十二分に吟味し、間違いないように御答弁を願います。
時間です。
以上で巽参考人に対する質疑は終了いたしました。 巽参考人には御出席いただきまことにありがとうございました。 それでは、御退席いただいて結構であります。 ―――――――――――――
次に、参考人日本興業銀行頭取黒澤洋君から意見を求めることといたします。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多忙中のところ当委員会に御出席いただきましてありがとうございました。委員会を代表いたしまして御礼を申し上げます。 質疑に入るに先立ち、委員各位に申し上げます。 本日は、申し合わせの時間内で参考人に対し質疑を行うのでありますから、不規則発言等議事進行を妨げるような言動の青いよう特に御協力をお願い申し上げます。 また、参考人には、委員の質疑時間が限られておりますので、答弁は要点を的確に簡潔にお願いいたします。 それでは、まず委員長から参考人に対し質問いたします。 日本興業銀行は、長期信用銀
ありがとうございました。 委員長からの質問は以上でございます。 それでは、黒澤参考人に対し質疑のある方は順次御発言願います。
以上で黒澤参考人に対する質疑は終了いたしました。 黒澤参考人には御出席いただきまことにありがとうございました。 それでは、御退席いただいて結構でございます。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時十分散会
ただいまから証券及び金融問題に関する特別委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 本日、三治重信君が委員を辞任され、その補欠として寺崎昭久君が選任されました。
証券及び金融問題に関する調査を議題とし、田渕節也証人から証言を求めることといたします。 まず、委員長から確認させていただきます。 あなたは田渕節也君御本人ですか。
この際、一言ごあいさつ申し上げます。 本日は、御多忙中のところ当委員会に御出席いただきましてありがとうございました。 証言を求めるに先立ち、証人に申し上げます。 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人には、証言を求める前に宣誓をしていただくことになっております。 宣誓または証言を拒むことができるのは、次の場合に限られております。 自己または自己の配偶者、三親等内の血族もしくは二親等内の姻族または自己とこれらの親族関係があった者及び自己の後見今後見監督人または保佐人並びに自己を後見今後見監督人または保佐人とする者が刑事訴追を受け、または有罪判決を受けるおそれのあるときは宣誓または証言を拒むこ
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第五条の三の規定により、これより田渕節也君の証言が終了するまで撮影は中止してください。 田渕節也君、宣誓書を朗読してください。 〔証人は次のように宣誓を行った〕 宣 誓 書 良心に従って真実を述べ、何事もかくさず、又 何事もつけ加えないことを誓います。 証人 田渕節也
全員御着席を願います。 証人は、宣誓書に署名捺印してください。 〔証人、宣誓書に署名捺印〕
これより証言を求めることといたしますが、証人の御発言は証言を求められた範囲を超えないこと、また、御発言の際はその都度委員長の許可を得て御発言なさるようお願いいたします。 なお、質問を受けているときは御着席のままで結構でございますが、お答えの際には起立して御発言を願います。 この際、委員各位に申し上げます。 本日は、申し合わせの時間内で証言を求めるのでありますから、不規則発言等、議事進行を妨げるような言動のないよう特に御協力をお願い申し上げます。 また、証人には、委員の尋問時間が限られておりますので、答弁は要点を的確に簡潔にお願いいたします。 それでは、まず委員長から証人に対しお尋ねいたします。 今回の一連の証
公表された補てんの実態は、昭和六十三年九月期から平成二年三月期のものでありますが、それ以前またはそれ以降においても行われましたか。
野村証券は、法令や行政指導及び諸規則をどのように受けとめて営業を行ってきましたか、お尋ねいたします。
ありがとうございました。 委員長からのお尋ねは以上でございます。 それでは、田渕証人に対し質疑のある方は順次御発言を願います。
これをもって田渕証人に対する証言の聴取は終了いたしました。 田渕証人には御証言いただきまことにありがとうございました。 それでは、御退席いただいて結構でございます。 午後一時まで休憩いたします。 午後零時十二分休憩 ―――――・――――― 午後一時開会
ただいまから証券及び金融問題に関する特別委員会を再開いたします。 証券及び金融問題に関する調査を議題とし、岩崎琢彌証人から証言を求めることといたします。 まず、委員長から確認させていただきます。 あなたは岩崎琢彌君御本人ですか。
この際、一言ごあいさつ申し上げます。 本日は、御多忙中のところ当委員会に御出席いただきましてありがとうございました。 証言を求めるに先立ち、証人に申し上げます。 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人には、証言を求める前に宣誓をしていただくことになっております。 宣誓または証言を拒むことができるのは、次の場合に限られております。 自己または自己の配偶者、三親等内の血族もしくは二親等内の姻族または自己とこれらの親族関係があった者及び自己の後見今後見監督人または保佐人並びに自己を後見今後見監督人または保佐人とする者が刑事訴追を受け、または有罪判決を受けるおそれのあるときは宣誓または証言を拒むこ
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第五条の三の規定により、これより岩崎琢彌君の証言が終了するまで撮影は中止してください。 岩崎琢彌君、宣誓書を朗読してください。 〔証人は次のように宣誓を行った〕 宣 誓 書 良心に従って真実を述べ、何事もかくさず、又 何事もつけ加えないことを誓います。 証人 岩崎琢彌