全員御着席を願います。 証人は、宣誓書に署名捺印してください。 〔証人、宣誓書に署名捺印〕
全員御着席を願います。 証人は、宣誓書に署名捺印してください。 〔証人、宣誓書に署名捺印〕
これより謹言を求めることといたしますが、証人の御発言は証言を求められた範囲を超えないこと、また、御発言の際はその都度委員長の許可を得て御発言なさるようお願いいたします。 なお、質問を受けているときは御着席のままで結構でございますが、お答えの際には起立して御発言を願います。 この際、委員各位に申し上げます。 本日は、申し合わせの時間内で証言を求めるのでありますから、不規則発言等、議事進行を妨げるような言動のないよう特に御協力をお願い申し上げます。 また、証人には、委員の尋問時間が限られておりますので、答弁は要点を的確に簡潔にお願いいたします。 それでは、まず委員長から証人に対しお尋ねいたします。 今回の一連の証
さらにお尋ねいたします。 公表された補てんの実態は、昭和六十三年九月期から平成二年三月期のものでありますが、それ以前またはそれ以降においても行われましたか。
日興証券は、法令や行政指導及び諸規則をどのように受けとめて営業を行ってきましたか。
ありがとうございました。 委員長からのお尋ねは以上でございます。 それでは、岩崎証人に対し質疑のある方は順次御発言願います。
御相談してください。
時間です。
これをもって岩崎証人に対する証言の聴取は終了いたしました。 岩崎証人には御証言をいただきまことにありがとうございました。 それでは、御退席いただいて結構でございます。 ―――――――――――――
次に、同前雅弘証人から証言を求めることといたします。 まず、委員長から確認させていただきます。 あなたは同前雅弘君御本人ですか。
この際、一言ごあいさつ申し上げます。 本日は、御多忙中のところ当委員会に御出席いただきましてありがとうございました。 証言を求めるに先立ち、証人に申し上げます。議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人には、証言を求める前に宣誓をしていた。だくことになっております。 宣誓または証言を拒むことができるのは、次の場合に限られております。 自己または自己の配偶者、三親等内の血族もしくは二親等内の姻族または自己とこれらの親族関係があった者及び自己の後見今後見監督人または保佐人並びに自己を後見今後見監督人または保佐人とする者が刑事訴追を受け、または有罪判決を受けるおそれのあるときは宣誓または証言を拒むことが
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第五条の三の規定により、これより同前雅弘君の証言が終了するまで撮影は中止してください。 同前雅弘君、宣誓書を朗読してください。 〔証人は次のように宣誓を行った〕 宣 誓 書 良心に従って真実を述べ、何事もかくさず、又 何事もつけ加えないことを誓います。 証人 同前雅弘。
全員御着席を願います。 証人は、宣誓書に署名捺印してください。 〔証人、宣誓書に署名捺印〕
これより証言を求めることといたしますが、証人の御発言は証言を求められた範囲を超えないこと、また、御発言の際はその都度委員長の許可を得て御発言なさるようお願いいたします。 なお、質問を受けているときは御着席のままで結構でございますが、お答えの際には起立して御発言を願います。 この際、委員各位に申し上げます。 本日は、申し合わせの時間内で証言を求めるのでありますから、不規則発言等、議事進行を妨げるような言動のないよう特に御協力をお願い申し上げます。 また、証人には、委員の尋問時間が限られておりますので、答弁は要点を的確に簡潔にお願いいたします。 それでは、同前証人に対し質疑のある方は順次御発言願います。
これをもって同前証人に対する証言の聴取は終了いたしました。 同前証人には御証言いただきまことにありがとうございました。 それでは、御退席いただいて結構でございます。
次に、行平次雄証人から証言を求めることといたします。 まず、委員長から確認させていただきます。 あなたは行平次雄君御本人ですか。
この際、一言ごあいさつ申し上げます。 本日は、御多忙中のところ当委員会に御出席いただきましてありがとうございました。 証言を求めるに先立ち、証人に申し上げます。 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人には、証言を求める前に宣誓をしていただくことになっております。 宣誓または証言を拒むことができるのは、次の場合に限られております。 自己または自己の配偶者、三親等内の血族もしくは二親等内の姻族または自己とこれらの親族関係があった者及び自己の後見今後見監督人または保佐人並びに自己を後見今後見監督人または保佐人とする者が刑事訴追を受け、または有罪判決を受けるおそれのあるときは宣誓または証言を拒むこ
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第五条の三の規定により、これより行平次雄君の証言が終了するまで撮影は中止してください。 行平次雄君、宣誓書を朗読してください。 〔証人は次のように宣誓を行った〕 宣 誓 書 良心に従って真実を述べ、何事もかくさず、又 何事もつけ加えないことを誓います。 証人行平次雄
全員御着席を願います。 証人は、宣誓書に署名捺印してください。 〔証人、宣誓書に署名捺印〕
これより証言を求めることといたしますが、証人の御発言は証言を求められた範囲を超えたいこと、また、御発言の際はその都度委員長の許可を得て御発言なさるようお願いいたします。 なお、質問を受けているときは御着席のままで結構でございますが、お答えの際には起立して御発言を願います。 この際、委員各位に申し上げます。 本日は、申し合わせの時間内で証言を求めるのでありますから、不規則発言等、議事進行を妨げるような言動のたいよう特に御協力をお願い申し上げます。 また、証人には、委員の尋問時間が限られておりますので、答弁は要点を的確に簡潔にお願いいたします。 それでは、行平証人に対し質疑のある方は順次御発言願います。
協議いたします。