そのとおりでございます。
そのとおりでございます。
委員御指摘の趣旨は私もよく理解するところでございます。 ただ、この作業報奨金でそれを実現できるかというと、なかなか難しいんではないかというふうに思います。というのは、先ほどの六万七千円というのは実は受刑者一人当たりの釈放時の支給額でありますけれども、その受刑者というのは大体平均すると二十一か月ということに相当するものになっているということでございます。平成二十二年度の予算を見ますと、刑務作業によって得られる収入というものが約四十六億円です。他方、この刑務作業の実施経費として三十二億円掛かっていると。さらに、作業報奨金として出しているのが平成二十二年度で約四十億円。つまり、収入から経費そして作業報奨金というものを引いていくと赤字が
今後の課題ということでございますけれども、これはまさに今まで委員が御質問なさってこられたことというのが大変私は大事だというふうに思います。 すなわち、こういう仕組みができても、それを実行していくための体制の整備ということが必要であろうと。専門的な知識をしっかりと備えた職員が数的にもそれなりに備わっており、また、外部の専門的な機関、医療機関であるとか援助機関であるとかいう人たちとの連携も必要であるし、ダルクのような民間のこういう問題に取り組んでこられた方々とのやはり協調関係といいますか、そういう方々とも協力を得て進めていく、そういう体制をいかにこれからつくっていくのかということが大事だというふうに思います。 そういう意味で、今
先ほどの有田議員の質問に対して、当局の方からドラッグコートというものがどういう仕組みになっているのかということについては御答弁申し上げましたので繰り返すことはいたしませんけれども、そのような仕組みを前提とするならば、今の日本の刑事訴訟法制の中では非常に難しいといいますか、大幅な検討をしなければならないことではないだろうかというふうには思っております。
ちょっと、法制審議会の中で議論される話なので、我々が個々具体的にこの点についてこうしてくださいということは、実際上の話としてはしておりません。そういう中で、法制審議会の中でどこまで議論が広がるのかということについては、我々としても関心は持ちたいと思いますし、今日ここで、委員会の中でそういう議論があったということについても法制審議会の方にも伝えていきたいというふうには思います。
アメリカはアメリカでドラッグコートという仕組みで取り組んでおられるということであります。ただ、その成果といいますか結果というものについても、まだ十分に評価できるものではないのかもしれませんけれども、再犯率も高いというような数字もあるようでございますので、その評価というものもしっかりとしていかなければいけないというふうには思いますけれども、まず我々としては、今回御提案させていただいている、我が国の制度としてはなじみやすいといいますか、先ほどの有田委員のお話の中にもありましたように、珍しく全会一致で決まった仕組みだということでもございますので、我が国の今の制度になじみやすい制度だろうというふうにも思いますので、まずこれをしっかりと実行し
今委員の御指摘について言えば、なかなか、これまで現行法の下でどのような刑が言い渡されていたのか、それについて、じゃこれからどうなるのかということについては、ちょっと仮定の議論ということでもありますので、それを前提にお答えすることは難しいというふうに考えておるところでございます。
今のは当てはめだけの話としてちょっと答弁申し上げましたけれども、我々としては、現在の制度とそれからこれからやろうとしている制度の違いがあるので、単純には比較といいますか、仮定の議論としてこうなりますということは言えませんということでございました。多分、そうは言ってもということで、我々としてもあえて検討すればどういうことになるのだろうかということについては整理をしておりますので、御答弁申し上げたいというふうに思います。 あえて検討いたしますれば、現在の裁判実務では、覚せい剤取締法や窃盗など法定刑に幅がある罪については刑期数か月の刑が言い渡される事例は少ないという状況でございます。全部執行猶予相当のものを一部執行猶予とするためには実
委員の御質問は、今の法案で提出してある条件が当然付いています、やっぱり三年以内の懲役、禁錮といったようなものとかですね。そういうことを前提として考えれば、委員の御指摘になった点で私も間違いないというふうに思います。
今、保護司を含め、保護観察の関係で中村委員から大変いろいろな問題点を指摘していただきました。 我々としても、地域社会と協力しながら進めていかなければならないということでございますので、地域の皆さんともよく相談をしながらできる限り支援をしていきたいというふうに思っているところでございます。 他方、今御指摘のありました保護観察官の増員の関係でございますけれども、これも今大変厳しい定員事情というのがございまして、我々も今大変苦労しているところでございますけれども、平成二十四年度の予算に関しましては、概算要求という形で薬物依存のある刑務所出所者等に対する再犯防止対策の強化のために保護観察官六十二人の増員を要求している、これは要求の方
中村委員の御指摘は、まさに私ももっともだというふうに思います。それぞれの省庁の予算の中身というのはそれぞれの省庁の特徴というのがあって、政策的な官庁であれば政策的な経費というものがあって、それに対する枠のはめ方というのと、そういうところでない法務省のようなところの枠のはめ方というのは違いがあってしかるべきだというふうには思います。 ただ、これも長年の経緯の中で、一律的にやらなければ物が進まないというようなことで進められたこともありますので、今委員の御指摘の点はまた改めて、私の方からも閣内で理解が得られるように努力してまいりたいというふうに思います。
お答え申し上げます。 今、森委員の方から、被災地域における保護司さんたちの大変厳しい状況ということでお話がありました。我々も、被災地においては十人の保護司の方々が亡くなられたほか、多数の保護司の方々の家屋が損壊するというような事態も発生しておりまして、多くの保護司の方々の活動が困難な状況になってきているというふうに承知しているところでございます。 そのために、現在の対応という点について言えば、活動困難となった保護司さんたちが担当していた保護観察等の事件というものを保護観察官が直接担当するというような対応を取らさせていただいておりまして、その体制を確保する必要があることから、現在、被災地域を管轄する盛岡、仙台、そして福島の各保
合計七十一名でございます。
今私の手元で持っているものでいきますと、被災三県のうち、太平洋側沿岸部に所在し津波により家屋が流失するなどの特に被害が大きかった地域における保護観察等事件係属件数は約九百五十件でございます。
今委員が御指摘になられたように、保護司の方々、活動が困難となっておられる方々として大勢の方々がおられますけれども、我々が把握しているところによりますと、福島保護観察所管内では、活動等困難となっている保護司の方々は二百六十五名ほどおられるわけでございます。 そういう状況の中で、先ほど申し上げましたように、保護司の方々については全部が全部動けなくなっているというわけではございませんけれども、直接保護観察官が担当をするという仕組みの中で今活動を行わさせていただいているということでございます。そのために必要なものとして、全国から七人の保護観察官を応援をするために派遣をしているということでございます。
確かに、委員が御指摘のように、今こういう状況の中で新しい制度を導入するということについての戸惑いといいますか、準備不足という点もあり得るのではないかというふうに思いますけれども、我々としては、今回のこの一部執行猶予制度の導入については三年以内での施行ということを考えているわけでございまして、その期間内にはそうした被災地域のことも十分に配慮した体制というものをしっかりとつくっていくという覚悟で臨んでいきたいというふうに思っております。
施行時期そのものは、今回の法案で三年以内ということでございますからその枠内でありますけれども、被災地の状況というものは施行の期日においてもしっかりと配慮してまいりたいと思いますし、その体制整備についても、被災地の状況というものをしっかりと踏まえた体制整備をその期間の中でやってまいりたいというふうに思っております。
先ほども質問の中でお答えしておりましたけれども、初入者あるいは薬物犯罪の関係について言えば、刑務所の中で処遇した後、やっぱり社会内における処遇というものが再犯防止あるいは改善更生につながっていくという視点から、一部執行猶予という形で、執行猶予期間の中においていろいろな処遇プログラムというふうなものを必要に応じて用意することによって社会復帰を果たしていくということを目指したものだと、主な目的としたものだというふうに理解をしております。
釈放をした期日は、三月十四日月曜日に被疑者の釈放を開始したというふうに承知をしております。
釈放をした理由という点について言えば──失礼しました、先ほどの釈放の件でありますけれども、いわき支部については十五日からということでございます。私が申し上げたのは福島地検の本庁において釈放したのが十四日ということで、訂正させていただきたいというふうに思います。 そして、被疑者釈放についてでありますけれども、被疑者の身体の安全の確保等に配慮しながら、個々の事案の内容や捜査の進捗状況等を鑑みて身柄拘束を継続する必要性がないと各検察官が判断した者について釈放をしたということでございます。