先ほど委員が全員釈放したのではないかというお話がありましたけれども、いわき支部につきましては被疑者十六名のうち十二名について釈放したと。そして、二名については被疑者として釈放しましたけれども、別件の起訴後勾留を継続をしたということでございます。 先ほど、再犯に及んだ者は誰なのかということのお話が、どの部分なのかというお話がございました。いわき支部においては、覚せい剤取締法違反の者が一人ということでございます。
先ほど委員が全員釈放したのではないかというお話がありましたけれども、いわき支部につきましては被疑者十六名のうち十二名について釈放したと。そして、二名については被疑者として釈放しましたけれども、別件の起訴後勾留を継続をしたということでございます。 先ほど、再犯に及んだ者は誰なのかということのお話が、どの部分なのかというお話がございました。いわき支部においては、覚せい剤取締法違反の者が一人ということでございます。
釈放後に覚せい剤を自己使用、所持したというふうに承知しております。
福島地検のいわき支部が一時的に閉庁した経緯については、これもたしか御答弁申し上げたような記憶はありますけれども、検察庁法第二条によりまして検察庁は裁判所と対応してその事務を行うこととされているのでありますけれども、福島地裁から一時的に地裁のいわき支部の執務場所を変更したいという申出を受けまして、それを受けた後の協議した結果として、地裁いわき支部の執務場所の変更に合わせて地検いわき支部の執務場所を一時的に変更したというふうに承知をしております。 そういう状況ではありますけれども、今委員が言われたように、執務場所を一時変更するに当たっては、関係機関との連絡調整、これは上級庁あるいは警察等との関係でありますけれども、必ずしも十分な緊密
検察庁法二条には、それぞれの検察庁というのは各地方裁判所等に対応して置くという仕組みにはなっておるわけでございますけれども、今委員は捜査の関係のことも言われました。 捜査の関係については、特に釈放の問題でこれまでもるる御指摘があったわけでございますけれども、捜査の進め方、あるいはどこまで捜査ができるのか、いつごろまでに何ができるのか、そのような判断も当時はさせていただいてこのような対応をさせていただいたというふうに思っております。 いずれにいたしましても、結果として地域住民の皆さんに不安を与えてしまったということでございます。そこの点については遺憾に思い、残念に思っているところでございます。
一般論として死刑の執行の問題についてこれまでも答弁をしてきておりますけれども、死刑の判決は、極めて凶悪かつ重大な罪を犯した者に対し裁判所が慎重な審理を尽くした上で言い渡すものでありますので、法務大臣としては、裁判所の判断を尊重しつつ、法の定めるところに従って慎重かつ厳正に対処すべきものと考えております。そういう趣旨を申し上げたつもりでございます。
これまでの歴代の法務大臣の方々の中には、思想信条で死刑の執行について執行しないという判断を示されておられた方もおられたというふうに記憶はしておりますけれども、私自身は自分の思想信条で左右されることはあってはならないというふうには思っております。 ただ、これもこの委員会でも申し上げてまいりましたけれども、一方で死刑制度の在り方について国際的な動向の中でも議論が行われているという状況があるわけでございまして、その状況についても我々としてはしっかりと受け止めて、これに対してどう対応していくのかということについても議論をしていかなければいけないと、このように思っております。 そういう意味でいきますと、千葉元法務大臣が死刑の在り方につ
今、松下委員の方から、いろいろな数字も挙げていただいて、再犯の状況あるいは再犯者の状況について御発言がありました。まさにそうした数字を見てまいりますと、再犯をめぐる情勢というのは大変憂慮すべき状況に依然としてあるというふうに認識をしております。 そういう意味でも、今回の法案については、この再犯を防止していくという、そういう視点をしっかりと踏まえた法案として提出させていただいていると思っておりますので、是非真摯な御議論をお願い申し上げたいというふうに思います。
お答え申し上げます。 まず最初に、有効性の観点でございますけれども、現行刑法では刑の言渡しの選択肢というのは、御案内のように、全部実刑か全部執行猶予のいずれかしか存在しないという状況にありますけれども、犯罪をした者の再犯防止、改善更生を図るためには、施設内処遇後に十分な期間にわたって社会内処遇を実施することが有用な場合があるというふうに考えられます。 そういう立場に立って、裁判所においては、宣告した刑期の一部を実刑とするとともに、その残りの刑期の執行を猶予することにより、施設内処遇に引き続いて必要かつ相当な期間、刑の執行猶予取消しという心理的な強制というものを付すことによって、社会内における再犯防止、改善更生を促すことを可能
まず、裁判官が適切に判断、運用できるのかという点についてでございますけれども、刑の、量刑に当たりましては二つの観点、すなわち被告人に対し刑事責任に見合った刑を科すという観点、もう一つが被告人の再犯防止、改善更生を図るという観点、これらが重要な判断要素となってくるわけでございます。刑の一部執行猶予の言渡しにおいても、これら二つの観点が重要な判断要素となって刑の量定が行われることに変わりはございません。 他方、この一部執行猶予の判決がなされるものについて申し上げますれば、判決として三年以下の懲役、禁錮という上限が設けられておりまして、刑の執行後に社会内処遇を行うことの当否、あるいは社会内処遇のための期間というのはどの程度のものが相当
今委員が御指摘になりましたように、社会貢献活動の中で介護活動といったような点についての御指摘がある点は我々も承知しているところでございます。 ただ、我々としては、社会貢献活動というのは特別遵守事項として義務付けていくものであるということを考えますと、介護のような専門的知識、技術を習得しなければ従事できないといったような分野のものについては活動分野として適当ではないというふうに思っています。 そういう考え方に立ちますと、介護に従事している職員の方々が行っているような介護活動の本質的な部分というものをこの保護観察対象者に行わせるということを考えているわけではなくて、介護活動の補助的な活動、例えば車椅子介助の補助といったようなこと
今委員が御指摘のように、今回のこの刑の一部の執行猶予制度が導入された場合には、薬物事犯者を中心に保護観察対象者が増加することが見込まれております。そのほか、社会貢献活動の実施あるいは関係機関との連携ということで活動先の確保にも取り組んでいくということでございますので、保護観察官については仕事が大変増えてしまうという、そういう状況も我々としては覚悟しなければいけない、このように今思っております。 そういう中で、今回の法案については、先ほど来から申し上げておりますように、一部執行猶予制度については三年以内の施行、そして、社会貢献活動の導入については二年以内の施行ということでございます。成立後、その施行までの間に、関係機関や団体等とよ
今委員が御指摘になった点、今回の法整備については、法制審議会に対する諮問でも述べられているように、刑務所の過剰収容問題を契機として検討が始められたという事態にあったと思います。先ほど事務局の方からも答弁しましたように、諮問をした当時の平成十七年で既決の収容率が一一六%であったという事態というのは、まさに憂慮されるべき事態であったというふうに思います。 ただ、我々としては、過剰収容の解消自体を目的とするものではなくて、社会内処遇の在り方を含めた再犯抑止対策を中心的な課題として検討されてきたというふうに理解をしておりますけれども、もう少し申し上げれば、こういう再犯抑止対策を講じていくことによって、長期的な視点に立てば適正収容の実現に
今委員の御指摘について言いますと、過剰収容問題に直接対応する議論というのが、ちょっと私の今手元の方にはございませんので、大変申し訳ないんですけれども、少し整理させていただいた上で後ちょっと答弁させていただきたいというふうに思います。
再犯の防止というのは、先ほど来から委員が御指摘になっているように、政府全体における喫緊の課題であるというふうに認識をしておりまして、法務省としてもその与えられた所掌の範囲で取り組んできているわけでございますけれども、例えば検察の分野では、迅速適正な捜査の実施をする、あるいは充実した公判請求によって厳正な科刑を実現していくということで頑張っておるところでございます。 さらに、矯正あるいは更生保護の分野におきましては、薬物依存者に対する専門的処遇プログラムの実施など対象者の問題性に応じた改善指導や矯正教育等を強化してきている、あるいは、高齢、障害等により特に自立が困難な人たちに対しましては地域生活定着支援センターとの協働、お互いに働
法制審議会の運営、進行については基本的には法制審議会の方でやっておられるので、どういうふうにその議事立てをされるのかということについては、我々が直接どうこうするということではございません。 今、その議事立てのものを見ますと、特にその分野に限って集中的にやるというような形は取っていないようでございまして、それぞれの回の中でそういう問題も取り上げられたんではないかというふうに推測しております。 詳しいことは、今ちょっと私の手元にございませんので、また、委員の御指摘を踏まえた検討がどういうふうに行われていたのかということについては、調べた上で御報告させていただきたいというふうに思います。
今回の法案につきましては、委員御指摘のように、初犯者とかあるいは薬物使用等の罪を犯した人については累犯者も対象にしているということでございます。逆に言えば、高齢者でも知的障害者でも少年でも、そういう範疇に入るのであれば当然対象にはなるということでございます。 しかしながら、そうした範囲を超えて、これらの者に、高齢者とか知的障害者とか少年ということで、該当するという事実のみで刑の一部執行猶予の言渡しを更に拡大して可能とするということについては、我々の考え方としては、刑事責任に見合った刑を科すという観点から相当とは言えないというふうな視点もあるだろうと思いますし、さらに、高齢者等についてのみ特別扱いする必要性がどの程度あるのかといっ
まさに委員のおっしゃられるように、施設内処遇と社会内処遇というものがしっかりと連携をしていくということは極めて重要であるというふうに思っております。刑事施設の中で、先ほど言いました断薬というか、薬を断った、断薬した環境において十分な指導を行うとともに、引き続いて薬物の誘惑のあり得る社会内においても相応な期間にわたって適切な社会内処遇を行うということで施設内の処遇の効果というものを維持、強化していくということが有用であるということで、そういう視点に立って連携に努めていきたいというふうに考えております。 現在、法務省においては、刑事施設において実施しております薬物依存回復プログラムというものと保護観察所において実施しております専門的
刑事施設における薬物依存離脱指導につきましては、麻薬、覚せい剤、その他の薬物に対する依存がある受刑者に対し、薬物依存の認識及び薬物使用に係る自分の問題点を理解させた上で、今後薬物に手を出さずに生活していく決意を固めさせ、再使用に至らないための具体的な方法を考えさせることを目的として実施しているところでございます。 しかしながら、先ほど私が答弁申し上げたように、こうしたことで実施をしても、今度は社会に出たときには薬物の誘惑が極めて高い可能性もあるわけでございまして、それを断ち切っていくためには、私もダルクの活動等も見させていただきましたけれども、そうしたみんなで一緒に取り組んでいくという、そういう連携というものが必要になってくると
ある意味では大変難しい御指摘をいただいたような気がいたします。 先ほど答弁の中で、平成二十四年度の概算要求においては、薬物依存のある刑務所出所者等に対する再犯防止対策の強化のために六十二人の増員を要求しているというふうに申し上げました。大変厳しい財政事情、定員事情の中でこれがどこまで実現できるのかということについては我々としても楽観は許さないというふうに思っております。 実は、これまでもいろいろな中の体制を、例えば課別に仕事をしていたのを保護観察官としての業務ができるように専門官制にするというような、そういう仕組みを工夫しながら保護観察官を増やしてきたというのがこの一つの、先ほど、二十三年度九百五十四人となっているということ
来年度の予算要求については六十二人の増員を要求ということで、私も省内の中でこれぐらいは頑張っていこうということでの意思統一はしたのでありますけれども、じゃ、向こう二年後、三年後にどれだけのことができるのかということについて言いますれば、大変申し訳ないのでございますけれども、今ここで皆さん方に御披露できるほどの状況には至っていないということでございます。