先ほど来から議論させていただいております今回の法案改正についても、処遇困難な方々というのが増加してくるという見通しの中で、保護観察官が直接担当したり、あるいは保護司も担当はするけれども、保護観察官が頻繁に接触して指導監督を行うといったようなことが増えてくるんではないかというふうに思っております。 そういう意味で、例えば、どういうケースの場合には保護観察官が原則として直接処遇を行うということになるのかという点について言えば、一応の基準というものでお示しいたしますれば、長期刑の仮釈放者のうち生活状態又は精神状態が著しく不安定である者とか、あるいは凶悪重大な事件を起こした少年院仮退院者のうち人格、環境等に特に複雑な問題を有する者である
