私は、従来からずっと答弁しておるとおりでございまして、当時の検察の判断というのはこういうものであったと。それに対して私は異を唱えるものではないし、先ほども申し上げましたように、当時の法務大臣もいろいろな報告を受けながら対応されてきたということでございますので、その限りにおいては私は妥当な対応であったというふうに考えております。
私は、従来からずっと答弁しておるとおりでございまして、当時の検察の判断というのはこういうものであったと。それに対して私は異を唱えるものではないし、先ほども申し上げましたように、当時の法務大臣もいろいろな報告を受けながら対応されてきたということでございますので、その限りにおいては私は妥当な対応であったというふうに考えております。
そのとおりでございます。
検察当局におきましては、軍属による公務中犯罪のうち日本国民に対して犯されたものに関して、米軍当局に懲戒処分の結果を照会して回答を得ているところでございます。 その回答結果によりますれば、平成十八年九月から平成二十二年までの間に第一次裁判権なしを理由に不起訴処分とした六十二件については、米軍当局から懲戒処分が行われたと回答を受けたものが合計で三十五件、処分なしと回答を受けたものが合計二十七件であると承知しております。
沖縄県民のみならず、基地を抱えた地域の住民の皆さんの声は真摯に受け止めていかなければいけないというふうに思いますけれども、ただ、米軍属のこの犯罪に対する処分については米軍当局が米国の法令にのっとって行った処分にかかわる事柄でありまして、私が法務大臣としてお答えする立場にないということで御理解賜りたいと思います。
米国政府が軍属による日本国内における公務中犯罪について、MEJA法、すなわち軍事域外管轄権法を適用した事例があるとは承知をしておりません。
先ほどの、地位協定の十七条三項の(c)に基づいて相手国に対し第一次裁判権の放棄を求める場合には、要請国が相手国による権利の放棄が特に重要であると認めることが必要とされているというふうに承知しております。その判断に当たっては個別の事件ごとに適切に判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難でありますけれども、諸般の事情を総合考慮して、相手国が第一次裁判権を有するという原則の例外とすべき事情の有無を判断する必要があると考えておるところでございます。
今委員が言われたように、前政権時代から起こっている事象でございまして、その時々にどういう判断がなされたのかということについては私もつまびらかにしないところでございますけれども、ただ、委員が言われている問題意識というのは今回の事件を契機といたしましてもいろいろと検討をすべき点があるという問題意識に立って、現在鋭意協議をさせていただいているということでございます。
これ自身は、法務省の立場として見ればアメリカと直接ということよりむしろ外務省とやっておりますけれども、外務省の方では多分、多分というよりは、当然のことながら協定にかかわる問題でありますから、アメリカ側ともやっているというふうに承知しております。
これ自身は、先ほど来から申し上げているように、いろんな経緯があってこういう状況になってきているということでございまして、できる限り日本国民の皆さんも納得がいけるような、そういう解決策を外務省とも一緒になって今協議をさせていただいているということでございます。
刑法等の一部を改正する法律案及び薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律案について、その趣旨を便宜一括して御説明いたします。 近年、我が国においては、犯罪をした者のうち再犯者が占める割合が少なくない状況にあることから、再犯防止のための取組が政府全体の喫緊の課題となっており、効果的かつ具体的な施策を講ずることが求められています。この両法律案は、犯罪者の再犯防止及び改善更生を図るため、刑の一部の執行猶予制度を導入するとともに、保護観察の特別遵守事項の類型に社会貢献活動を行うことを加えるなどの法整備を行おうとするものです。 この両法律案の要点を申し上げます。 第一は、刑の一部の執行猶予制度の導入であります
委員の定期借家制度でありますけれども、平成十二年に導入されたということでありますけれども、多様な契約形態を提供をするためにつくられた制度でございまして、定期借家契約の特徴としては、契約の更新がなく、期間の満了により確定的に賃貸借が終了することとされているという点で普通の借家契約と異なっているという仕組みでございます。
TOC条約の締結の必要性というのは私も十分に承知しているつもりでございます。 その上に立って、共謀罪についてはこれまでも何年かにわたって激しい議論をさせていただきましたけれども、我が国の今の法制上のもとで、私は、共謀罪、新たに自民党政権時代に提案していたようなものをつくらなくても、条約は締結できるというふうに考えております。
お答え申し上げます。 先ほどの四億七千六百万円で調達しようとしている衛星携帯電話については、合計で約千三百台でございます。そして、その内訳といいますか単価としては、電話そのものについては、一台当たり二十八万円、これに消費税を掛けた金額ということになるわけであります。それ以外に、携帯電話の電池パックというようなものが約六万五千円、それから通信運搬費として基本使用料というものが一回線当たり約五千円といったような経費になっているところでございます。
お答えいたします。 まず、茂木委員の方からスマートフォンの例示がありました。実は私も、前任が総務副大臣ということでございまして、そのときに衛星携帯電話を使わせていただきましたけれども、全く仕組みが違うので、そういうスマートフォンと比較的に使うことは……(茂木委員「わかっています。だから答えてください、メーカー名と契約形態」と呼ぶ)
まだ具体的にどこのものを調達するのかということについては、これから調達が手続の中で決まってくるわけでありますけれども、想定される衛星携帯電話のシステム等について言えば、例えばKDDI株式会社のインマルサットであるとかあるいはNTTドコモのワイドスターとか、そんなものがあるわけでございます。
お答えいたします。 今、茂木委員がおっしゃられたように、私は、政治家個人の考えとしては反対であるというふうに申し上げました。その考えは今でも変わりません。
この前の予算委員会でも申し上げましたけれども、閣議で決まったことについては私は従っていく所存であるというふうに申し上げました。 そのときの考え方を、閣僚の発言とそれから閣内統一の問題についてはこれまでも見解が示されておりまして、仮に国務大臣の立場において明らかに内閣の一体性を損なうような言動をとった場合には、憲法第六十六条三項の規定との関係でいわゆる閣内不統一の問題を生ずるものと考える。しかしながら、国務大臣が一政治家あるいは政党の一員としての立場から個人的見解を述べたとしても、国務大臣の立場において内閣の方針に従うということである場合には、憲法第六十六条第三項との関係でいわゆる閣内不統一の問題を生ずることはない。これは、これま
先ほど委員長の方から御指摘がありましたので、その点については、私が先ほど内閣の見解というものを示したのは、あくまでも個人の見解を示したということではなくて、これまで内閣としてそういうことを示したことがあるということについて私は御紹介したということでございますので、御理解をいただきたいというふうに思います。 それから、先ほど茂木委員の御質問の中に、沖縄の負担を少しでも本土の地域が受け入れるべきではないかという御指摘がありました。実は、岩国については空中給油機KC130について既に受け入れを決定しており、それについては私もこれまでそれに対して反対をしたことはございません。ということで、岩国としてもそれを受け入れてきているということを
今私が答弁申し上げたように、まだこの空母艦載機の移駐の問題については解決されていない問題がたくさんございます。そういう問題について、地元の人たちの意見を、考えをしっかりと野田内閣に伝えていくことが、私は、これらの問題についてスムーズに物事が進んでいくというふうに考えて行動してまいりたいというふうに思っております。
総理にお答えいただく前に、ちょっと事実関係を、誤解もあるかと思いますので、説明させていただきたいというふうに思います。 今、棚橋委員が言われた点は、法務委員会で指摘がありまして、私も調査をさせていただきました。 ここに書いてありますように、九月分の公設秘書の給与については、九月一日に在籍をしていたということから一カ月分が支給されていたということでございます。これは、仕組みとしては、衆議院の公設秘書については月割りで給与が支給されるという仕組みのためでございます。それから、大臣秘書官給与については、これは九月二日から採用しておりますので、同月の十六日に支給をされているわけでありますけれども、大臣秘書官については日割り計算で支給