これは自家用トラックはただいま八万台、こういうふうに伺っております。それから自家用が五十万台、こういうわけですが、この事業用のトラックの八万台というもので、この現在の日本全体の輸送の使命というもの、そういうものをこれで十分達成しておる、こういうふうにお考えになっておるかどうか、それを伺いたい。
これは自家用トラックはただいま八万台、こういうふうに伺っております。それから自家用が五十万台、こういうわけですが、この事業用のトラックの八万台というもので、この現在の日本全体の輸送の使命というもの、そういうものをこれで十分達成しておる、こういうふうにお考えになっておるかどうか、それを伺いたい。
これは僕の考えでは、八万台という程度のものでは、これは円滑な輸送が行われていない、こういうふうに想像するわけなんです。そうしたことがこの自家用車が便宜、つまり交通の輸送の臨機の処置をみずから認めることでなくして、いわゆる荷物を輸送しようとする目的の荷主、そういうものの要請によってこれが若干、つまり自家用車から事業用のトラックの輸送に延長されている、こういうふうに思いますが、この点どういうものか。
そうすると、この事業用トラックに対して八万台、これは数を聞いてみますと、非常に常識上の判断からいってきわめて少い。これに対して、この法律で自家用車を今度はきびしく、事業用とみなされる行為を禁止する、こういうことになるわけですが、この場合、事業用トラックのさらに十万台ないし十一万台を事業会社に政府が強制して、そうしてそれを措置するところの御用意があるかどうか、その点伺っておきます。
後段の一両、二両を免許させる、こういうことを今お話しになるが、これは実質上においてはその事業用——事業関係会社がこういうものに、いつも免許に対して、いわゆるこれをさせないようにする。そういういわゆる一台、二台というような個人企業ですね、個人企業のトラック輸送業者というものは、地方の実情からいうと、非常にそれが、事実はそうなっておっても、実際には非常に行われていない。第二には、あるいは免許を受けたとしても、一台、二台ぐらいのトラックを持っておる個人企業者は、事業用会社の傘下に入らなければ仕事ができない。これは実例をあげますれば、たとえば奥地山林の木材を輸送する、その場合トラックに積載する木材というものは、いずれにしても重量のものを多人
それなら、大前提に、なぜ今日までこういう問題を放置しておったか。いわゆる法律々々とおっしゃるが、なぜこの処置を法律制定の際にいたしておかなかったか。
そうすると、二十六年というと、七年、八年、九年、三十年、三十一年と五年ある。今初めて発見なさったのですか。二十六年にそういうことをなされて、そういう処置が行われて、そうして一年たち二年たつと、少くとも二十八年ごろにはそういう事態はもうはっきりしておるはずです。それをなぜそのときにしなかったか。今日五年も六年もたって、そうしてこれは一つの社会習慣というか、ならわしと、こういうような状態になって、なじんできたのです。われわれの所へ事業用トラックがあまりにも陳情などが枚挙にいとまない。それだから、この法律の意図は、これはあなた方がやるのではなくて、事業用トラック業者がこういうものを、いわゆる法律を、利益擁護のために、利益を独占しようとして
今あなた、局長のお話で、自家用は自家用としての荷物を運ぶことに配属するということは、そんなことはしてもらわなくてもいいのです。何も自家用は自家用として自分でやっておるわけですから……。ただ、恵図するところは、自家用に、事業会社がこのように陳情してくる事業行為に類似したところの行為がある。しかしこれは自家用はどこまでも自家用である。だから、その限界が、ある程度の事業用にひとしい行為をしても、そういうことは取り締ってはいけないのです。税金とおっしゃるけれども、自家用の人だってみな、事業をしていれば税金を納めますよ。それじゃ事業用トラックの税金の総額はどのくらいになりますか。税とおっしゃるなら、金額を一つお示し願いたい。今の八万台の。
それははなはだ何ですね、私の考え方からいえば、不用意千万である。税の問題をおっしゃるならば、そういうものはやはりお持ちにならなければならない。それからこの事業法人税を出しておる。あるいは個人所得税を出しておる。会社でいえば法人税です。ところが、この八万台から上っておる国の法人税の総額なんてものはりょうりょうたるものです、僕から推定したところによりますれば。その税を対象として、いわゆる事業用車を、擁護するということは、これは、われわれからいえば、そのずれが、これは非常にもってのほかのことなんです。どうです、これは。一体これは僕は、何といいますか、日本の民主政治のためにこういうことは非常に不安で、それはこれだけの問題でない。しかしこれだ
もう最後です。これはこの限界ということを僕はそう言っておきましたが、これはやはりそういうふうにやらぬ方がいいのじゃないか。やはり今まで通りで、今まで通りに生かしておいて、そして新らしく今何か目次用の方を——だんだん今のお話では、順次御答弁が柔らかになってきた。そしてある程度は自家用のことも擁護する、こういうお話のように聞かれますが、それはそういうふうにしなくちゃいかぬのです。事業用と自家用問題は、輸送という問題をあれして、事業用というものに独占せしめる。トラックは、自家用というものは、当然、トラックですから物を運ぶものですから、それを遊ばしておくということは、いわゆるそれが自家用以外に輸送をするところの時間があるならば、大いにこれは
そうすると、これですね、もぐり自家用トラックというのは、これは免許を持って、許可を受けて、そうして税金を払って、そうしてしないものをもぐりトラックというのか、そうして伺っておる僕の考えでは、もぐり自家用というのはそういうものではない。ちゃんと国の法律の手続をして、そうして一台のトラックを持ったことによって、自動車の税を、あなたがさつきお話しになるように納めておるところの業者である。しかし、たまたま中業用の、大企業、大商業のトラックの事業用トラックというものは、これをいわゆる自称もぐりと称しておる。僕からいえば、もぐりなんというものではない、法律を犯すというようなことは、そういうようなことは、当然こういうことは世の中にあり得ることです
こういうことは根本の、自家用車とそれから営業用に対する根本的な国の輸送の、最も高度に輸送が円滑に行われる、そういう根本の問題についてよくた、だしたいと思う。 それで根本の問題だが、これは自家用車と事業用の自動車と、これはいずれも国の輸送に対する目的を達成していることについては、どっちも変りはないと僕は思う。そこでそういう面を根本の問題として考えるときに、この虚業用のみに重点を置くということは、全体の輸送面において偏在してしまう。国の輸送の根本の問題としては、自家用車も事業用車も、ともにその持っておる能力を最高度に発揮することが焦点となると思う、それが政治だから、それを事業用にのみ偏在するような、この自家用車の円滑な活発な交通利用
このもぐり営業ですね、これはおのずから常識的の問題です。自家用がそれでは文字に現われた事業用でないかというと、これはそうじゃない。大衆的な自家用も、やはり事業の一つなんです。それだけのいわゆる車を持って営業をしているということは、その当事者に対してはこれは事業なんです。しかし、それをいわゆる広義な意味において事業として専門にやっておるものと、それから狭義の意味において自家用というものが事業用であるという解釈は下されるわけです。だから、そこで政府は非常に幅の広い見解をもって、ともにそれが栄えるという道を講ずることを根底にした、つまり道路事業法の改正でなければいかぬと僕は思う。それを自家用を、何か事業用というものの全然仇敵のごとくこれを
そういう何か潜在した真意はよくわかる。今の説明の中でよくわかるのです、潜在した真意は。そこで事業用というものに対しては、具体的には自家用車が実際は自家用車、即、営業用になりたいのだ。そうしてそれを自家用車の余裕のあるときには、やはり営業用にこれを使ってもらいたい。いなかへ参りますれば、これは自家用車というものがどんなに便利な時宜に適した輸送の使命に当っておるかということを、考えなくちゃならぬ。それをもぐりと称するけれども、しかしこれは、事業会社が自己擁護のために国全体のことを考えない一つの傾向として現われた一つの現象なんです。それだから、自家用車は、即、つまり営業事業用にするということで、すべて開放するならば、これは皆事業用になるわ
大へんけっこうなんです。しかしそれは今の三千何台というのは、決して実情には沿っていない許可をした結果なんです。 それでですね、新しくこういうものを申請してきたものに対して、いずれの場合でも、事業会社がこれに対して、運輸省のあなたの所管のところへいわゆる反対運動をして、妨害をしようとしている。それだから、自動車局長はよくお考えになっていなくちゃならぬんのですが、あなたの局の課の中におって、そうしてこの許可申請に対する仕事をしているところの、いわゆる昔の言葉でいえば、この事務的な官僚が従来の事業会社とは非常に因縁を持っている。そうして従来の事業会社というものは必ずそこに個々にわたりをつけてあるわけなんです。そういう事実をあなたは——
それは当然なことだ。そんなことは常識で判断しなければならぬ。いつでも何も開放しろということは、それでは法律も何も必要ないのです。僕が言うのは、申請してきたものを、いわゆる当然法律によって、その免許に対しては一つの基準というものが当然あるわけなんです。しかしそれは一つの言葉のあなた方の言いのがれにすぎないのです。そういうことを事業会社の圧力というものに対して——常にそういうものが一つ何か出ると、事業会社はそんな競争相手が出るということは、もう非常にそういうことをきらっておるわけです。そういうことを改めなくちゃいかぬ、こういうことを申し上げておるわけなんです。だから、開放ということを僕は言っておるけれども、それはむろん無許可で何しろと、
これは断じてないということは、それは当然なんです。あるなんというと、あなた、大へんです。しかしながら、これから後、国会があなたに対して、大過なきを期せしむるために、そういうことを言うのです。事実は、そういうことは厳然たる事実としてあるわけだ。しかしこれはやむを得ぬことだ。一々その通りにやっているわけにはいかないから、ある程度大目に見ておるのだ、われわれとしては。それはその反省がなくやっていくということになると、これはやはり道路運送自体に対して、いわゆる国家の国利、国益というものを損失して、そうして国の国損というものを、無形な数字の上にそれが増大していく。それをもって国の繁栄を阻害するということになるから、それをですね、それに対して僕
そのことも、免許証を持たなくてはこれは当然雇用もしない、会社は、事業者は。それからまた免許証があることによってこれは運転者ということに相なるものであるから、その条件を備えておる。それからそれに対して、今お話しの通り、当然これは旅客を輸送する運転者というものに対しては、それは実にそういうこともきわめて必要だ。たとえば国会の運転手なんというものは、世俗で私は考えておるが、一度も事故を起したことはない。これはよほどそういうことは立証されておるわけです。しかしこれを具体的には、そういう免許証をとられた者に対して、その後それを要件を備えないということは、今のお話では、何か一つの具体的な一カ月とか二カ月とかという条件があって、こういうことが具体
それはきわめてけっこうなことでございます。しかし、今のお話の通り、一年間の経験者というようなことは任意的に行われる、ここが大切なことになる。どうです、全国の旅客自動車会社で、いわゆる採用後において一つの練習所というような施設を持って、一年ぐらい——ことに近来旅客自動車の事故というものはほとんど連日にわたって全国に起っておる。この点はいかに今日の旅客自動車業者が不可抗力とはいうが、いずれにしても、これはその運転者のいわゆる事故によって生ずることが多いわけです。これに対して事業会社というものがそういう施設をして練習させるということがいわゆる会社経営の上から一番大切なことです。一年間ぐらい、あるいは二年間ぐらい、自分の会社の練習所、教習所
それで、だんだんわかってきました。なぜ練習所を作る法律を先に出さぬのか。免許証をとった者を採用するというようなことは、これは貨物の業者の場合でも当然のことです。しかしながら、いわゆる特定地域にそれぞれ事業会社というものはあるのだから、それだから路線はきまっている。その路線になれるということが事故防止の最大の要諦になると僕は思う。練習所を置けば技術も高められるし、人物もりっぱにさせられます。何といっても、その路線になれさせるということが、事故防止に対しては一番大切なことです。全国の事業会社がみな特定の所に限られた路線でやっておるのですから、一年なり二年なり練習所でやったり、あるいはその路線を空車で運転をするということをしていかなければ
大臣の真意はやっぱり僕も了解ができます。やっぱり大臣は大臣らしいお考えを持っておられると思います。こういうことを私どもは申し上げるわけです。ただ、やはりこういうことは、非常に近来の事故というものはとどまるところを知らない。毎日、新聞を見ておりますと、事故が出ておる。何らかの措置が必要だ。何らかの措置をとるにはどうしたらいいかということを考えてくると、どうしても運転者がやるのだから、それの責任があるといって、その責任を運転者に追究してみても何もならない。だから、運転者自体の、そういうことに対して事故防止の方法ができるような運転者というものを作っていかなければならない。そのためには、会社の経理がどうであるからと言っておられない問題です、