速記を止めて下さい。
速記を止めて下さい。
速記を始めて。
只今千葉委員から公務員の期末手当に関し、要望決議案が動議として提案されましたが、本動議の通り決議することに御異議ございませんか。
それでは他に御発言ございませんか。
深川君いいですか。
他に御発言ございませんか。それでは本動議の通り決議することに御異議ございませんか。
御異議ないと認めます。よって千葉委員提案の通り決議することに決定いたしました。 この際、委員長といたしまして、特に三好国務大臣に要望いたしますことは、本動議、本要望書の内容は歳末切迫の折柄、極めて緊急を要する内容を特つております。只今三好国務大臣より御答弁のありました御趣旨を十分に具体化することに、この際鋭意御努力あらんことを要望いたしておきます。
ちょっと速記をとめて下さい。
速記を始めて下さい。
只今木下委員から公務員の給与改訂勧告促進に関する決議案が動議として提案されましたが、本動議の通り決議することに御異議ございませんか。
御異議なしと認めます。よって木下委員提案の通り決議することに決定いたしました。 —————————————
他に御発言ございませんか。 それでは私から簡単に只今の国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、本日は大蔵省から遠藤政務次官、正示主計局次長、白石主税局税制第一課長がおりますので、一応お尋ねをしておきたいと思います。 第一にこの薪炭手当制度の採用と、その適用予定地域は、人事院のすでに勧告に基く内閣総理大臣指定地に限られているという、このことであります。でありまするから、これは実情からいたしますと、至極く当然の趣旨であるとかように考えるが、これに対して大蔵当局の見解は如何であるかお尋ねいたしたいと思います。
次に第二点を伺つておきます。石炭手当、薪炭手当支給額の算定基準を公定小売価格から時価わりとすることも現物支給の建前からして当然であると考えるが、その点如何、大蔵当局の御答弁を求めます。
第三に質しておきたいと思います。石炭手当及び薪炭手当を非課税とすることは、現物支給の建前より当を得たものであり、他の諸手当等とはみずからその性質を異にする。従ってこれらを非課税とすることが税体系上不当であるということは、必ずしも妥当でない。この点を答弁を求めておきます。
只今の私の質疑に対する大蔵当局の御答弁中でありますが、私といたしましては、今後の審議の重要なる参考資料と相成る感覚をもって三点を質したのでありますので、いずれこれらに対しては今後の審議の経過につれてそれぞれ質疑をいたすようにいたしたいと思いますが、只今この白石第一課長の御発言中、二、三十億というような御発言があったが、これは事務当局としては極めて重大なる御発言である。二、三十億というと、二十億或いは三十億というのですから、相違する場合には十億も相違が出る。かような数字を、二、三十億なんというでたらめの発言をせられることは事務当局としては非常にこれは強く反省を求めなければならないことでありますから、これに対する答弁は求めておきません。
承知いたしました。白石第一課長、只今の千葉委員御発言に対して、御意見がありますれば、この際いたしてよろしいと思います。
他に御発言はございませんか……。 それでは本日の委員会はこれを以て散会いたします。 午後三時三十四分散会
これより委員会を開会いたします。 先ず国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律の一部を改正する決律案を議題に供します。 それでは発議者を代表して千葉信君から本案提案理由の説明を願います。
本案につき御質疑のかたは順次御発言を願います。 ちよつと速記をとめて。 午前十一時三十四分速記中止 —————・————— 午後零時四十七分速記開始
速記を始めて。 本日の委員会はこれを以て散会いたします。 午後零時四十八分散会