ですから、二十八回、いつ、どの会合で言ったかというのは出してもらいたい、きちんと。そこをお願いしますよ。
ですから、二十八回、いつ、どの会合で言ったかというのは出してもらいたい、きちんと。そこをお願いしますよ。
では、また理事会でこの問題は協議させてください。これはちょっと、今の言えないというのはとても納得できませんので、今までもこんなことは、出したということは幾らでも言っていますから、これは全然納得できませんので、これは別途またやらせていただきます。 終わります。
自民党の平沢勝栄でございます。 普天間の問題をお聞きしたいと思いますけれども、その前に、中国で昨日、日本人が死刑執行されました。また、近く三人が死刑されるということで伺っておりますので、この問題について最初に質問させていただきたいと思います。 まず、最近中国で、近く執行予定の三人を入れると四人ということになるんですけれども、今まで海外で日本人が死刑判決を受けた例、あるいは死刑が執行された例というのはあるんでしょうか。これはいかがでしょうか。
今、死刑が確定して死刑執行を待っているという受刑者もいない、こういうことでよろしいですか。
それは調べていただきたいと思います。 それで、今回の昨日執行された赤野受刑者ですけれども、確定したのは去年ですけれども、刑が執行されたのは昨日、残りの三人については、二〇〇七年ですか、死刑が確定して、そして近いうちに執行されるということなんですけれども、死刑が執行されるというのは、中国は二審制で、最後は最高人民法院というところが死刑の執行の承認をしなきゃならないわけですけれども、死刑の執行が承認されたということだろうと思いますけれども、これはどういう手続で日本側に連絡があったんでしょうか。どういうルートで連絡があったんでしょうか。
もちろん、これは中国の国内法に基づいて行われているわけで、中国の内政干渉にわたることは厳に私たちは慎まなければなりませんけれども、当然のことながら、その一方で、日本人が海外でこういった極刑を受けるわけでございますので、司法手続が適正に行われたかどうか、この辺については私たちは関心を持つのは当然だろうと思います。 そこで、続けて質問させていただきたいと思いますけれども、今回中国側からこういった形で連絡があったということで今、副大臣が答弁されましたけれども、もし中国で外国人が同じような形になった場合には、中国側はどういう対応をしているんでしょうか。
これは質問通告しているんですけれども。私が聞いている限りでは、イギリスの場合は質問通告したわけでしょう。(武正副大臣「イギリスだったら」と呼ぶ)それで、通告しているから、イギリスは事前にブラウン首相みずからが、もちろんこれは日本とは全然事情は違いますよ、だけれども、これはおかしい、やめろということで猛烈な働きかけをしたわけでしょう。あるいは、中には、事前に通報がない中で処刑された、後で聞いたということで、怒った国もあるはずなんです。この辺は把握していませんか、外務省は。
今回、中国側としても、その意味では十分日本側に配慮しているなということもうかがえないわけではないんです。 しかしながら、今回、もう既に先ほど申し上げましたように、かなり前から死刑判決が確定していたという日本人の死刑の判決を受けた受刑者、一人が昨日執行されて、近々三人が執行される。何か余りにも短期間に集中的に行われる。きのう外務大臣は、何か違和感をちょっと覚えるというようなことを言われたようでございますけれども、何かそれは外務大臣だけじゃなくて国民も、繰り返しますけれども、これは中国の問題なんですよ。ですけれども、同時に、何となく集中的に短期間に行われることについて、なぜなんだろう、何でこのタイミングを選んで集中的に行われるんだろ
これは報道ベースですけれども、まず一人執行して、日本国内の反応を見て、反応が特に問題がなければというようなことも言われていますので、いずれにしましても、これは、今大臣が言われたとおり、中国の国内の問題で、内政干渉にわたることは避けなきゃなりませんけれども、ちょっとこれについては、短期間の間に集中的に行われることについてはやはり違和感を感じざるを得ないなということを申し上げておきたいと思います。
今大臣から、領事面会としていろいろな支援も行われた、あるいは確定後はいろいろな懸念を表明されたということがございましたので、その辺についてちょっとお聞きしたいと思います。 逮捕されてから、中国の総領事館、領事が何度となく面会されたということは今伺ったわけでございますけれども、この領事面会は、要望を聞くのが目的、いろいろと、例えば差し入れの要望とかあるいは家族への連絡、そのほか伝言等々がいろいろあったんだろうと思いますけれども、その過程で、例えば取り調べとかあるいは捜査の手続、こういったことについて十分自分の意見が反映されていない、捜査手続あるいは司法手続がおかしいとか、こういったような話はその領事面会の過程ではあったんでしょうか
現場でよくやっておられるなと思います。ですけれども、今、私がお聞きしたのは、そういった領事面会の際に、受刑者の方から、これはもちろん弁護士に言うことではありますけれども、同時に、面会した領事に対して、捜査がおかしいとか、自分の主張が全く入れられていないとか、そういった中国の捜査手続、司法手続については何らかの話というのはあったんでしょうか。家族支援とかそういったこととは別にしまして、そういった話はあったんでしょうか。
そのとおりだろうと思います。 そこで、先ほど大臣が、大臣としても、中国大使を呼ばれて、この問題についての懸念を中国大使に伝えられているわけですけれども、これだけじゃなくて、一審で死刑判決が出てから、日本政府としていろいろな形で、先方に対して、日本側の思いというんでしょうか、これを伝えてこられたと思いますけれども、これについてちょっと御説明いただけますか。
大臣のそのお気持ちは十分わかります。 そこで、死刑がもう執行されますよということの通報があってから懸念を表明された。しかし、一審で死刑が確定して以降も、日本政府というか外務省から中国側に対して、この問題に対する関心を表明されてこられたと思います。 そこでお聞きしたいんですけれども、その関心と、それから、死刑執行を近々やりますという通報があった後の懸念、この関心と懸念というのは、これはどこがどう違うんでしょうか。
ちなみに、外務省からもらった資料でも、当初は関心で、死刑執行通報後は懸念となっていますけれども、これは日本語では関心と懸念と使い分けていますけれども、恐らく先方にはこれは中国語で伝えたと思いますけれども、中国語ではこれは、関心の場合は何という言葉で、懸念の場合は何と伝えたのか。これは後でいいですから、同僚の小野寺議員の後にでも、どういう言葉で先方には伝わっているのか、これをちょっと教えていただければと思います。 そこで、大臣にお聞きしたいんですけれども、中国の在日大使をお呼びして懸念をお伝えした、そのときの中国大使はどういう反応というか、大臣に対してお答えをされたんでしょうか。
それで、中国側の反応は。
繰り返しますけれども、これはもちろん中国の問題でございますけれども、先ほど出ていましたミャンマーで今後こういったケースがもし起これば、これは不幸にして起こらないとも限らない、そのときは、これは当然いろいろと問題にせざるを得ないでしょう。あるいは、日本では犯罪にならないけれども外国で犯罪になるというようなケースでもしこういったことが起これば、これは日本でも問題にせざるを得ないでしょう。例えば共謀罪。日本では犯罪になっていませんけれども外国では犯罪になる。 ですから、これはケース・バイ・ケースなんですけれども、これについては、内政干渉にわたることは避けなきゃならないですけれども、今大臣が言われたように、我々としてはやはり、最初はもち
私ももちろん慎重に対応しなきゃならないと思いますけれども、場合によってはやはり何らかの対応をとらざるを得ない、これはケース・バイ・ケースですけれども、当然あり得るんだろうと思います。 そこで、きょうは法務副大臣、今おいでいただきまして、ありがとうございます。今大臣からもありましたけれども、かつて中国人の死刑執行、日本がした例があるということが今ありましたけれども、ちなみに、日本は今まで過去に外国人を死刑執行した例というのはどのくらいあるんでしょうか。
いや、私が聞いているのは、中国人を死刑執行したというのは、させていただいているんじゃなくて、これはしたんですよね、これはいいんですけれども、中国人以外にかつて外国人を日本で執行した例があるのかどうかということをお聞きしたんです。
平成十九年十二月以前は公表できないということなんですけれども、ちょっと意味がわかりませんけれども、時間がないから次へ行きます。 今、日本国内で死刑が確定している受刑者というのは百九人ですか。この中で外国人というのは何人いるんでしょうか。
これは答えられればいいんですけれども、死刑を執行する段階では、死刑を廃止している国もあるわけですけれども、これは当然事前に通報はするんでしょうか、しないんでしょうか。