法の四百七十五条は、訓示規定と誰が言っているのか知りませんけれども、訓示規定とか言っていますけれども、一応ここに書いてあるんですよ。今、相当数が、これは本来なら当然執行の対象にならなきゃならないのに、まだ執行されていない。やはり、これは法治国家として私はおかしいんじゃないかなと。 滝大臣にお聞きしたいと思うんですけれども、日弁連の会長はこういうことを言っているんですよ。要するに、今回の死刑の執行は極めて遺憾であり、強く抗議すると。これは日弁連の会長が言うことですかね、ほかの団体が言ったって構わないけれども。 日弁連の会長が言うことは、死刑に反対でもいいんです、もちろん。だったらば、死刑というのは刑法に書いてあるんです、ほかの
