この法律案が通過した場合に、その裏付けとして預金部資金六十億は確実に得られるところの確約がおありになるかどうか。
この法律案が通過した場合に、その裏付けとして預金部資金六十億は確実に得られるところの確約がおありになるかどうか。
結論に達しない…。最初の六十億というようなものも骨抜きにされてしまうと思うのですが、今林道と塩田のほうが一割が八分、二分下るわけでありますが、その二分というものは計算しますと一千万円前後だろうと思うのです。この十五億というものに対照されるのも少し過大な計算ではないかと思われます。のみならず三分の手数料ということ、これが私まだ肯けないのですが、手数が非情にかかるようになれば、手数料を余計払わなければならぬ。その手数をかけられたということがこの資金に最も大きな支障になるわけであります。少くも簡単に借りられるということは、手数料を減ずるということがいいのではないか。三分ということをどういう方法で、省令その他でおきめになつているのか知りませ
今金融機関とすればそういうことを言うかも知れませんけれども、少くも手数料が三分ということはこれは多いと思います。やり方によつてはもう少し少くて済むのじやないか、これはいろいろな方面から私も聞いて見ておりますのですが、この次は二分五厘に或いはお下げになるというお話も伺つておる。又二分にも進むかも知れませんが、こういうことを簡素化して、簡略に借りられるようにすることによつてそこの六十億が活きるのであつて、今までのように三分出していろいろな煩雑なことをしなければならないようにさしているために、結局は不便で借りられないで効果がなかつたということになるのですから、そういうことを一つ考えて頂いたならば、その面においてもまだ考慮の余地が、金融機関
この法案を通過させるかどうかということについては、今六十億が四十五億になるということのお話ですが、一等大きな原因として、皆さんが二の足を踏んでいられるのじやないかと思うのですが、何とか今他の委員からお話がありましたように、六十億にしてもできる方法が政府当局にお考え頂けばあるのじやないか、是非それをお考え頂きまして、六十億、預金部資金の六十億は必ず借りられる。で、この初めの予定通りの金額にして事業を途行ずるというふうなことを政府当局がここに言明して頂くことはできないでしようか。
ちよつと表のことで伺いますが、融資計画のうちの塩田ですが、六分五厘乃至一割となつておりますが、これは本文を主体となさるのですか、こういうように自由なんですか。
もう一つ伺いますが、土地改良で第三條の二に書いてあるようでございますが、例えば一億の予算で五カ年計画をやるという場合に、一カ年だけの補助事業に対する地元負担に対する八割じや幾らも仕事ができないわけですが、全部を通じて県で計画して立派な計画書ができておるのだから、全部に対する八割というわけには行かないのですか、全部を通じて、事業というものは一部だけやつてもあと崩れてしまつては何にもならんのだから、補助を当てにしないで、金一をどんどん借りてやつてしまうということが、最も土地改良に必要なんですから、これでは余り限定されておるように思うのですが、その融通性はどうですか。
もう一つお願いしたいのは、造林でございますが、人的又は物的の担保というように書いてありますが、物的の場合は、造林地だけを担保にするという軽便な……、法案は、やはりそれに該当するような担保まで差上げなくちやならないのか、それから例えば造林でも森林組合の役員が全部保証人というのか、地元の関係の地主だけの保証でいいのか、そのほうの関係はどうなつておりますか。
もう一つ伺いますが、それは塩田もそうでございますが、林道開発に対して一割五厘が最高になつておりまして、表では一割なんですが、その他というような事業は林道には殆んどない、大抵補助事業なのですが、そうすると八分乃至七分ずつ安くなつておりますが、実際は八分というようなのは使わない、殆んど一割というようなことになつてしまうと思いますが、この一割というのは、現在の一般の金融情勢から考えましても非常に高いものに当るのでございます。結局は使わないことになりますし、塩田のほうからも随分これに対する陳情が出て来て、一割は高いと言うているのですが、これらはもう少し安くしても差支えないというようないろんな法律が考えられると思うのですが、それはできないので
どうも只今の御説明は余り杓子定規のような感じがいたしますが、ただ二十億ですか、国庫で特別会計で出すということに対して、利子負担などはちつともしない、損をしないような計画になるのですか。実際これだけの金を出すということは、食糧増産からいつても、山林の緑化からいつても、あらゆる面において非常にいいのですが、多少は国家で利子負担をしても、こういう金利を少しでも安くするというような御計画を立てて頂けないのでございますか。
そうしますると、若し今林道の場合において、これが七分、八分の使い途が殆んどないというのは、利子收入のほうは余計になるというのですか。そうするとその中庸をとつてでもやるというような恰好になりますのですか。即ち補助事業のほうは一割、それから補助事業でないものは七分五厘というようになつておりますが、その他というものがなければ予算上利子が余るわけなんですね。補助事業だけでやる。そういう場合には金利の残りが出るわけだが、そういうときに多少下げて一ぱいに行くような恰好をとるのですか。国家で儲ける方針なんですか。(笑声)
この二十六年度の公共事業費の内容をちよつとお伺いしたいのですが、二十六年度の予算というものが大蔵省案とか経済安定本部の予算案よりも、この実行さるべき二十六年度予算のほうが低いのですね。ちよつと林業の所で見たのですが、大蔵省案が七、経済安定が六に対して実行が五というふうに率が下つていますが、農林省の要求する額は非常に大きいのですが、大蔵省と折衝してその中間が妥当と思われるのに大蔵省案よりも低いという面でございますね。
安本案と大蔵省案よりも二十六年度の実行すべき予算のほうが低い。私の見方が間違つているかも知れませんが、林業は大蔵省案が七十五億で実際は四十五億となつています。
私は自由党を代表しまして本案に賛成の意見を申述べます。 御承知のごとく戰後の経済界の変動によりまして、国民の納税層はいろいろと変化としておるのでありまして、現在行われておりまするところの税法ではこの新時代に適合しないような面が見受けられるのであります。世間至る所におきまして税金の問題が頻頻として起つておりまするが、これは税金が苛酷であるという面もありまするが、又現在の税法が適当でないという面も窺われるのであります。今回改正せられましたところの、提案せられておりまするところの本法案を見ますると、委員長が説明せられましたごとく、所得税を組税收入の根幹とした点、所得税の負担の軽減に重きを置いた良、国民の負担の公平と税法に合理化を図つた
私は最後に自由党を代表しまして本案に賛成いたします。(笑声)戰後の国民の納税層はいろいろに変化しておるのでありまして、現在の税法では、この新事態に適しておるとは言い得ないと思います。世間にいろいろと問題が起つておりますが、これは勿論税金が苛酷であるという点もありますが、併し税法の適当でないということも又窺い知ることができるのであります。今回のこの改正は所得税を租税收入の根幹とする点、文国民の税負担の公準と合理化を図つて来た点などがありますことは、これは富裕税又は相続税その他税法と睨み合せて見て、全く理想的とは言えませんけれども、新時代に適しておるのではなやかと思うのであります。併しどのような画期的な税法の改正は、これは実施して見ます
自由党としましてはこの法案に賛成であります。ただ折角すべての銀行が、コントロール的な法案でありながら……実際行われる面におきましては非常に制約を加えられておるようであります。勧銀その他の銀行に対する中小企業の融資が非常に申込が多い。こういうことは豈その銀行のみならんやでありまして、如何なる銀行でも中小企業の要求する金額というものは実に大きな数量であります。それを一方に偏してのみこういうふうな方法をおとりになることは、現在日本の中小企業の厖大なる要求に対して応じ切れぬ。こういうふうな面を考えますると、今少しこれを緩和して頂きたい。あらゆる方面の銀行をも活かして、そうして中小企業を救う面に是非とも一日も早く当局として御配慮を頂くというこ
自由党はこの案に賛成いたします。もともと統制経済というものは一定の価格を決めて高く儲けることができないようにしておりますので、赤字が出易いと思います。いろいろな公団その他も今後こういうような問題が起きるのではないかと思つて心配しておりますが、殊に薪炭というようなものの統制は実にむずかしいのでありまして、然るにこのたび二三年の聞の東京市民が寒さを凌ぎ得たという半面の功績を認めなければならんとも思います。それでこの決算の情勢を拜見しますると、相当に苦しんで金を集めていらつしやるという面もありますので、この点措置しなければならんと思うのですが、先程木内委員の言われたように是非共赤字を最小限度に、それからもう一つは早く地方にできておりまする
今まで日本の銀行は長期資金と、それから短期資金をやつている、債権の関係が明瞭になつていますが、長期資金が非常に不十分だということからこの法律案を出されて、両者一体となるというふうな御説明でありますが、この両者一体となつた以上、これは公平にやつて頂かなければならんと思うのでありますが、何故に勧銀、興銀その他一部だけにこの法律に対して非常な便宜を與えるか、他の銀行にはそれだけ便宜を與えない方針を採るのか。今いろいろ御説明を頂きました点ではまだ不明瞭な点があります。例えば、それならば勧銀あたりに、一般の預金を吸收するということをなぜおやりになるのかという疑問もあります。それでこういうふうな中央の特殊銀行が特別の恩典によつて債券発行もできる
御説明でよく分りましたのでありますが、これは特殊的な、今特定されている五つ、六つの機関としても、自己資金は債券発行には考えていないと思います。一般銀行も増資することは、現在の経済状態で困難なのであります。そうしますと、どつちみちどの銀行でも増資をし、そうして見返資金によつて一部をやり、一部は自己資金ができれば債券発行を許してやるというお話は、現在の長期資金が非常な問題になつておるときに、余りに一方的過ぎたやり方じやないか、なぜ一般銀行にも同時に見返資金……若し四十億見返資金が許されたならば、それを均霑して希望のところへやらせないのかということは、これは法律の上から言つて当然要求していい條文になつておりますが、その点自己資金を地方銀行
ちよつとお伺いしますが、先程お話が伺つてなかつたのですが、日本勧業銀行に対しての一般預金の吸收が、今度債券発行ができるというような情勢に対して多少地方の支店を減らしそうして公正を図るというお話もちらつと伺つたこともありますが、これに対して……
もう一つお伺いしますが、長期資金が非常に不円滑なために、一般銀行が非常な長期資金に対して奉仕しております。これは若しこれによつて特殊の銀行に肩替りして貰うことにして、普通銀行は普通銀行の短期資金の方面に進むことができますか。