お答えさせていただきます。 公益法人につきましては、一つは、営利を目的としない公益に資する活動であること、二つ目は、主務官庁の設立許可及び指導監督があること、三つ目は、解散時の残余財産が構成員に帰属しないこと、こういった性格に着目をいたしまして、普通法人のようにその全所得について無制限に法人税を課すことは必ずしも適当でない、こういう考えのもとで、収益事業についてのみ課税するなど、一律に税制上の優遇措置が、二二%とおっしゃられましたけれども、講ぜられてきたところであります。 しかしながら、その後、公益法人の行う事業が非常に多様化をしてまいりまして、民間企業との競合関係にある事業に対する課税についてアンバランスが生じているのでは
