経済産業省といたしましては、中小企業基本法におきまして、大企業と中小企業、これを区分する基準を、御承知のように定めております。下請代金法におきましても、基本的には大企業を親企業として優越的地位に立つものとして見るとの観点から資本金基準を設定した、こういうふうに承知しています。 もちろん、今後とも下請代金法の運用状況でございますとか、あるいは取引実態を踏まえまして、不断に規制の見直しを行っていく、このことは私当然必要なことだと、こういうふうに思っておりまして、御指摘のそういった点につきましても、今申し上げたような観点から、私どもとしては検討課題になると、このような認識を持っております。
