ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を尊重し、これらの法律案の実施に努めてまいりたいと考えております。 ありがとうございました。(拍手) —————————————
ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を尊重し、これらの法律案の実施に努めてまいりたいと考えております。 ありがとうございました。(拍手) —————————————
公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 政府におきましては、国から公益法人等が指定、認定等を受けて行っている検査、検定等の事務及び事業について、官民の役割分担及び規制改革の観点からの見直しを行うため、平成十四年三月に公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画を閣議決定したところであります。 今般、この計画の実施の一環として、経済産業省関係の九法律において、経済産業大臣がこれらの事務及び事業を行わせる者を指定し、または認定する制度から、法律で定める一定の要件に適合し、かつ、行政の裁量の余地のない形で登録を受けた者がこれを行う制度へと
平成十三年度経済産業省所管の決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。 まず、一般会計歳入歳出決算につきまして御説明をいたします。 経済産業省主管の歳入でありますが、歳入予算額百三十一億円余に対し、収納済み歳入額は百四十八億円余であり、差し引き十七億円余の増加となっております。 次に、経済産業省所管の歳出でありますが、歳出予算現額一兆一千五百四十七億円余に対し、支出済み歳出額は一兆八百十億円余でありまして、その差額七百三十六億円余のうち、翌年度へ繰り越しました額は五百二億円余であり、不用となりました額は二百三十四億円余であります。 次に、特別会計について申し上げます。 第一に、電源開発促進対策特別会計であり
平成十三年度の決算検査報告において掲記されております事項につきましては、会計検査院の御指摘のとおりでありまして、まことに遺憾に存じております。 これらの指摘事項につきましては、直ちにその是正の措置を講じたところであり、今後このような御指摘を受けることのないよう一層努力をいたしたいと存じます。
お答えさせていただきます。 現在停止中の東京電力の原子炉につきましては、原子力保安検査官が順次ひび割れの存在や大きさの確認を行ってきたところでございます。このうち、シュラウドにひび割れが発見された原子炉につきましては、健全性評価小委員会で議論をされまして、五年後の進展を予測した場合でも健全性が維持されるとの結論を得ているところでございます。また、再循環系配管につきましては、超音波探傷試験の精度の問題、これは今まで御指摘がありました、これがございまして、当面、取りかえ、補修工事を行う必要があると思っております。 また、格納容器漏えい率検査につきましては、福島第一・一号機において不正があったことから、東京電力の他のすべての原子炉
私どもは、夏場のピーク時が六千四百五十万キロワット、過去にこういう例がございます。そういう意味では、東京電力の十七基の原子炉の中で今十六基が停止をしている異常事態にあります。ですから、今吉井先生がおっしゃったあらゆる可能性を網羅しながら、何とか電力の断絶だけは防ごう、こういうことで努力しています。 他電力からの融通に関しましても、西の電力は確かに余力はございますけれども、六十ヘルツと五十ヘルツのそういう問題があって、これも限界がございます。 そういう中で、休眠中の火力発電所を立ち上げたり、あるいはそういう一部自家発電装置も活用して、今あらゆる可能性を網羅してやっておりまして、私どもとしては、原子力発電所の安全性というものはや
まず、下請中小企業振興法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 現在の中小企業をめぐる経済環境は、デフレ状態の継続に加え、製造業の海外展開の進展など厳しい状況が続くとともに、サービス経済化の進展など大きく変化してきております。 このような状況下で、国内における産業基盤を維持し、より付加価値の高い製品、サービスを生み出していくためには、企業間の連携協力関係の強化が不可欠であり、その重要な担い手である下請中小企業の振興を図ることは喫緊の政策課題であります。 これまで下請中小企業振興対策につきましては、本法に基づき、製造業を主たる対象に経営基盤の強化、取引のあっせん等の措置を講じてまいり
武見先生にお答えさせていただきます。 我が国は二つの法律で、外国為替そして外国貿易法によって国の安全保障上の機微に触れる物品に関しましてはしっかりとした厳格なそういう体制をしいているところでございます。特に昨今、御指摘のようないろいろな問題がございますので、昨年に、キャッチオール規制、こういうものを導入させていただきました。 そして、これによりまして、例えば税関でございますとかあるいは取締り当局、さらには先ほど香港というお話が出ましたけれども、諸外国と連携を取って、そして迂回貿易等も含めて、そういうおそれのあるそういう品目に対しては、やはりそれが大量破壊兵器でございますとかあるいは核開発等に結び付いては、これは世界の平和と安
後藤先生にお答えさせていただきます。 御指摘のように、約二万種の既存化学物質につきましては、国会の附帯決議も踏まえまして、主として政府がこれまで安全点検を行ってまいりました。その結果、昭和五十年度から平成十四年度までに、分解性あるいは蓄積性については御指摘のとおり約一千四百物質、人に対する毒性については約二百五十物質の点検を実施したところでございます。 その実施に当たりましては、できるだけ効果的、効率的に進めるべく、化審法の目的を踏まえまして、環境を経由して人の健康等への影響を生じるおそれが高いと考えられる化学物質、具体的には、製造、輸入数量が多いものや、第一種特定化学物質等の規制対象の化学物質に構造が類似しているもの等から
お答えさせていただきます。 今回の法改正は、あくまでも、高濃度アルコール含有燃料のガソリン自動車への使用に係る安全上の問題に対応するために行うものでございまして、今回の改正がバイオマスエタノール燃料としての利用可能性の芽を摘むものであってはならない、このように思っています。 このバイオマスエタノールにつきましては、石油代替燃料及び再生可能資源として一定の意義を有しているもの、このように考えておりまして、当省としてもその技術開発に取り組んでいるところでございます。 他方で、排ガスの性状、腐食等自動車安全への影響、それから供給の安定性あるいは経済性の検証の必要性も指摘されているところでございまして、本格的な導入に際しては適切
土田先生から、大変重要な御指摘をいただいたと思っております。 化学産業の国際競争力強化の重要性について、これはもう御指摘のとおりだと思っております。化学産業は、プラスチック、ゴム、塗料など自動車、家電向けの化学原料から、洗剤でありますとか写真フィルム、タイヤ等最終消費製品まで、多岐にわたる製品を生産いたしまして、その出荷額は三十八兆円ございまして、全製造業の約一二%に当たります。それから雇用で、従業員数は九十六万人でございまして、これも全製造業の約一〇%、大変大きな部分を請け負っていただいている重要産業でございまして、御指摘のとおり、その国際競争力の強化というのは重要な課題だと思っております。 このため、今後、中東でございま
お答えさせていただきます。 高濃度アルコール含有燃料に関する環境面での評価につきましては、平成十三年三月に環境省が、高濃度アルコール含有燃料を用いて、自動車の排出ガスへの影響について、四輪車及び二輪車の実車による試験調査を行ったところでございます。 この調査結果によりますと、高濃度アルコール含有燃料を使用しますと、ガソリン使用時に比べまして、一酸化炭素及び炭化水素の排出量は減少する傾向であったものの、窒素酸化物、NOx、それからアルデヒド類の排出量は増加する傾向であったという分析結果が出ております。 この調査結果を踏まえまして、環境省は、環境保全上よいものとして推奨すべきものではないという評価を示しておりまして、当省とい
化審法は、一たん製造、輸入された化学物質はすべて環境中に放出されるという前提に立って、化学物質の製造、輸入段階でいわば蛇口規制を行うという厳しい規制を課すものでございまして、用途などの使用の態様とは関係なく、化学物質による環境汚染を通じた人の健康等への影響を防止するもの、このようになっております。したがって、化審法は特定の用途のみ使われる化学物質を規制するものではないということでございます。 また一方、農薬や医薬品などについては化審法の適用除外とされておりますけれども、これらに使われる化学物質については、農薬取締法や薬事法によって化審法と同等の規制措置が講じられておりまして、環境を経由した悪影響を与えるものではないようになってい
先ほどの御答弁と重複をすると思うんですけれども、この化審法というのは、製造、輸入された化学物質はすべて環境に放出されるという前提に立って、化学物質の製造、輸入段階で、いわば蛇口部分での規制を行う、こういう厳しい規制を課すものでございまして、その用途でございますとかその使用の態様とは関係なくて、化学物質による環境汚染を通じた人の健康等への影響を防止するものとなっております。したがいまして、化審法は、特定の用途にのみ使われる化学物質を規制するものではない。 また、農薬や医薬品などについては、これは御指摘のとおり化審法の適用除外、こういうふうにされておりますけれども、これらに使われる化学物質というのは、それぞれの法律によって化審法と同
お答えさせていただきます。 化学物質というのは、すぐれた機能性により言うまでもなく幅広い産業で利用されておりまして、国民生活にも密着した存在になっております。その一方で、化学物質には御指摘のように有害性を持つものもあり、その取り扱いや管理の方法によっては人の健康や動植物への影響をもたらす可能性がある、これはそのとおり認識をしているところでございます。 このため、化学物質の有害性や環境への放出状況をともに考慮してそのリスクを評価し、そのリスク評価に応じた適切なリスク管理を行うことが必要不可欠だと思っております。 今議員が御指摘になったさまざまな問題点については、まだ科学的な知見が不十分であり、化学物質の利用との因果関係も必
金田さん、この直前の質疑の中で最後に先生が言われたことは非常に重要なことだと思っておりまして、私どもも、かつて水俣病も体験いたしましたし、また、PCBのそういった問題もございました。そういったことで、化学物質というものは、本当に、経済生活の豊かさの追求の中で、やはりなおざりにしないで真剣に検討する、これは当然のことだ、私、こういうふうに思っております。 バイオマス燃料の導入についてでございますけれども、石油代替燃料及び再生可能資源としての意義を有する一方で、大気汚染等の環境への影響、それから供給の安定性の懸念も指摘されるところがあります。自動車の生産ラインや燃料流通システム等の一定のコストがかかることから、導入前に適切な評価を行
まず、塩川先生に、おめでとうございました。 二万種以上あるという化学物質、そして、過去にも、いろいろな化学物質に起因する大変大きな被害が発生をしました。そういうことにおいて、私どもは、化学物質の管理、そしてそれの安全使用、そして人体や動植物への影響、こういったことは本当に十分考慮していかなければならないと思っております。 そういう意味でも、私どもとしては、今回の化審法、そういう一つの前提に立ってお願いをしているわけでございまして、私も、担当の大臣の一人として、このことは真剣に取り組んでいかなければならない、このように思っております。
化審法におきます事前審査制度につきましては、難分解性の性状を有する化学物質による環境汚染を通じた人の健康へやあるいは動植物の影響を防止することを目的として、新規化学物質について、難分解性、人や動植物への毒性等の性状の有無を、製造、輸入する前に審査する制度でございます。 したがって、そもそも環境中に放出されることがほぼ想定されない化学物質についてまで、一律に他の化学物質と同様の試験データの提出を求めまして審査を行うことは、必ずしも合理的な制度とは言えないと思っております。 このため、こうした点について、国内外において、より効果的、効率的な制度とするよう、その見直しが求められてきました。 このような状況を踏まえまして、将来に
今御説明があったわけですけれども、幾ら閉鎖的でございましても、またその中間物であっても、そういう新規の化学物質について毒性が懸念される、こういうことであれば、これはやはり積極的にそれをチェックする、こういうことは私は当然のことだと思っております。 それから、アメリカの場合は「手持データで可」という形で何カ所かついておりますけれども、アメリカは、今塩川先生がおっしゃった、大変そういうニーズが多いということでございますが、先ほど私どもも、経済産業省でもその担当部局には相当数の人員を配置しておりますし、これは、農林水産省にしましても厚生労働省にいたしましても環境省にしても、それぞれその専門家がいるわけでございます。 そういうことで
我々は、やはり経済活動を営んでおりまして、そしてその経済の活動によって我々はいろいろな恩典に浴しているわけであります。ですから、そういう観点の中で、人体への影響あるいは動植物への影響、これは、十分その安全性というものを担保して、チェックしていかなければなりません。したがって、私どもは、現実の人類の活動の中で、やはりバランスというものをぎりぎり求めていくことも必要だと思っています。 ですから、そういう意味では、安全性がしっかり担保され、そして人体やあるいは動植物への影響が少ない、そしてさらに、事後のチェックによってそれが担保される、こういうことであれば、そういうバランスの中で、今回の化審法、これに対しては合理性があるし、また、その