今委員のお話は個別具体的な銀行の話でございますので、これまでもそのような場合は答弁は差し控えさせていただいているわけでございます。しかし、一般論として申し上げますと、大蔵省としては、従来より何らかの問題があると考えられるような場合には、金融機関の経営が健全、適正に行われるということが重要な行政の課題であるわけでございます。一般的にそういうことがあるときは、調査を行う等、実態を把握した上でさらに適切な指導を行っているということでございます。
今委員のお話は個別具体的な銀行の話でございますので、これまでもそのような場合は答弁は差し控えさせていただいているわけでございます。しかし、一般論として申し上げますと、大蔵省としては、従来より何らかの問題があると考えられるような場合には、金融機関の経営が健全、適正に行われるということが重要な行政の課題であるわけでございます。一般的にそういうことがあるときは、調査を行う等、実態を把握した上でさらに適切な指導を行っているということでございます。
先ほども御答弁申し上げましたように、行政当局としては、一般論といたしまして、いろいろの問題については適正に対処してきているということでございます。
今委員がおっしゃいました個別具体的な問題と別にいたしまして、これまでもそのような問題については、法令あるいは通達によって各金融機関に適正な業務運営を行うよう指導しておりますので、したがって、そういう中で金融機関は適正に対応しているというように考えておるところでござい
その点については今初めて伺いました。
いわゆる週休二日制の問題に伴いまして、銀行職員の労働時間の問題が参議院におきまして取り上げられたわけでございますが、その際にも御答弁申し上げましたように、これはあくまでも労使の合意に基づいて判断されるべき問題でございまして、その意味では銀行行政とは直接関連しないわけでございます。ただ、週休二日制が金融機関にも導入されたという趣旨があるわけでございます。行革審答申とかいろいろなところに書かれておりますが、我々も行政当局の一員でございますので、そういう趣旨はできるだけ満たされるように関心を持っているということでございます。
今委員がおっしゃいますように、今回の公定歩合の引き上げ幅が〇・七五%でございます。それに対しまして、預貯金金利の引き上げ幅は〇・五六ということでございます。ただ、過去にさかのぼって見てみますと、六十一年に何度か公定歩合を下げてまいったわけでございますが、その際に、例えば六十一年四月、十一月、それから六十二年二月が最後でございますけれども、公定歩合がそれぞれ〇・五ずつ下がったにもかかわらず、預貯金金利の方はそれぞれ〇・三七ずつしか下げてないということでございます。したがいまして、今回公定歩合は二・五から三・二五に上がったわけでございますが、過去に下げた部分を預貯金金利は合わせて上げましたので、このようにプラス〇・五六と公定歩合より低い
いわゆる金融機関の貸し出しレートは、短期のものについては短期プライムレートというものがあるわけでございます。これは、従来はほぼ公定歩合に連動して上げ下げをしていたわけでございますけれども、おっしゃいますように金利の自由化が急速に進みまして、今や金融機関の調達資金の大きな部分を市場の自由金利資金が占めるようになっております。例えば、預金につきましても、自由金利預金あるいは小口MMC等が占めているわけでございます。 したがって、金融機関といたしましては、この規制金利に伴って調達する資金のほか、自由金利預金のウエートがどんどんふえてくる。しかも、最近はこのような金融情勢でございますので、公定歩合のいかんにかかわらずこのような市場性資金
今お話がございましたように、出資法では本則金利の移行の日は「法律の施行の日から起算して五年を経過した日」すなわち昭和六十三年十一月一日でございますけれども、「以降において、資金需給の状況その他の経済・金融情勢、貸金業者の業務の実態等を勘案して検討を加え、速やかに定めるものとする。」と規定されているところでございます。 この法律の規定を受けまして大蔵省といたしましては、金融制度調査会でその中に消費者信用専門委員会というのを設けまして、昨年十月から審議をしているところでございます。これまで同委員会では、業界及び消費者サイドからヒアリングをする等、かなりの回数いろいろ審議をしておりまして、特に貸金業者の業務の実態の把握、これに力を入れ
今のところ、時期については明確に申し上げられる段階には至っておりませんけれども、先ほど申し上げましたように、法律では速やかにというふうに書いてございますので、できるだけ審議を早めていただくよう委員の方々にお願いしてまいりたいと考えております。
この法律の規定にもございますように、業務の実態を十分把握する必要があるわけでございますが、現段階で大蔵省が貸金業界からいろいろ徴求している業務報告書等の集計結果によりますと、六十三年三月末時点で貸付平均金利は一〇・五五%となっているわけでございますが、しかしそういう中で、いわゆる担保をとらないで貸し付ける無担保業者、これが全体の約九割を占めているわけでありますけれども、このようないわゆる小規模零細業者では金利の平均が四六・八〇%というふうになっております。したがいまして、この辺のところをどう考えていくか。仮に一定の金利で決めました場合に、経営にどう影響を与えるかということも現在いろいろ検討中でございまして、そういう実態を十分把握した
今、委員がおっしゃいましたように、金融の自由化、国際化は世界的な規模で急速に進んでいるわけでございます。したがいまして、そういう中で我が国の金融機関、特に本日議論となっております信用金庫という金融機関も、そういう大きな流れの中の外にあるわけにはいかないということは御指摘のとおりでございます。したがいまして、これまで大蔵省ではそのような大きな流れの中で中小金融機関、特に信用金庫がどのように対応していくかという点につきまして、過去三年近くにわたりましていろいろ議論をしてまいりました。特に金融制度調査会で議論をしていただきました。その結果、もろもろの答えが出つつあるわけでございますが、その中の一つといたしまして、今回連合会で金融債を発行し
今回いわゆる信用債券の発行をお願いいたしております一番大きな背景は、中小企業、零細企業が長期の固定金利の資金を非常に強く求めているにもかかわらず、信用令庫がそれに対して適切に対応できないというところにあろうかと思います。 例えば数字的に申し上げますと、現在信用金庫の貸し金の中で長期の五年以上にわたる貸し金のウエートは三三・五%を占めているわけでございますが、信用金庫が調達いたしますお金の方は、御存じのように長くて二年程度の定期預金でございまして、どうしてもそこに期間の大きなずれがあって、何か金融の大きな変動があると、いわゆる専門用語で恐縮でございますが、そこに流動性リスクが急速に発生する可能性もあるわけでございます。したがって、
この仕組みは、連合会が貸しますが、個々の単位の信用金庫はそれを代理貸しという仕組みで中小企業に提供する、こういうことでございます。したがいまして、もとは連合会、ただし、貸す実際上の実務は個々の信用金庫がやる。したがいまして、個々の信用金庫が顧客その他を見つけ出してきて、そこに代理貸しという仕組みで連合会からもらいました金を供給していく、こういうことでございます。
仕組みとしては非常に似た仕組みであると考えております。
今委員がおっしゃいましたように、いわゆる自己資本の何倍まで発行できるか、こういうことでございますが、興長銀とか商中、農中等は三十倍、それから先ほどおっしゃいました十倍といいますのは東京銀行が十倍でございます。したがいまして、今回連合会が発行いたしますときに、この倍率をどうしようかということを金融制度調査会等でいろいろ検討いたしました際に、やはり制度を初めてつくるわけでございますから、既にあるものの中で倍率の一番低い東銀を上回るのは問題ではないか、こういう考え方が一つあるわけでございます。 それから、余りにも最初から限度を大きくしまして大量に発行いたしますと、発行されます金融債の知名度がまだ最初は十分でございませんので、市場で値崩
十倍といいますのは、先ほど申し上げた理由が主たる理由でございまして、細かく積み上げて十倍ということになったわけではないのでございます。しかし、法律で規定しておりますので、仮に将来やはり十倍では小さいという事態が招来いたしました際には、また改めて法律改正をお願い申し上げるということになろうかと存じます。
おっしゃいますように、金融の自由化、国際化が急速に進展しておりますし、そういう中での信用金庫の利用者のニーズに適切に対応するために、連合会に債券発行をお願い申し上げているというようなことでございます。したがいまして、大蔵省としても今後、今求められているもろもろの信用金庫あるいは連合会へのニーズ、それに伴って発揮されていくそれぞれの機能、これを十分に的確に、かつ効率的に発揮させるように、やはり監督上目配りを適切にしていくという必要があろうかと考えております。したがいまして、今後ともそういう方向であらゆる努力を積み重ねてまいりたいということでございます。
本改正案が成立いたしましたら法律が公布になるわけでございますので、全信連といたしましてはできるだけ早く債券発行をしたいという気持ちを持っております。ただ、債券発行に至りますまでにはもろもろの準備もまたあるわけでございまして、例えば債券ですから券面を用意する必要がございますし、それから発行するための体制を十分整える、特に発行に当たっての職員の教育その他ももろもろございますし、さらに最近は、こういう債券はすべてコンピューターで管理しておりますので、そのコンピューターのソフトを組むとか、もろもろの準備が必要でございます。したがいまして、ラフに申しますとそのような準備におよそ半年かあるいはもう少しかかるかと……
半年でございます、かもう少しかかるかというふうに予想されますので、早ければ年内に第一号が出るという可能性は十分にあるということでございます。
順調に進みましたらその程度かなという感じを持っております。