大体、この基準につきましては、昨日も少し申し上げたのでございまするが、先ほどから言っておりますように、まずやはり産業用の土地造成に限る。それから、地区につきましては、先ほど申し上げておりますように、新産都市、それから工業開発特別地区並びにこれに準ずべき重要な開発地区、こういったような地区に限りたい。それから企業体につきましては、先ほどから申し上げましたようなものが中心になるかと思いますが、できるだけ融資の対象として、責任の所在が明らかになるような民間の企業体をはっきりさしてまいりたい。 それから次は、規模につきましても、あまり小さい規模のものにつきましては不適当でございますので、一定規模以上の土地造成でありまして、それが結局、国
