そういう手続をする必要があるかと私は思う次第でございます。まあどつちかと申しますと、非常に例外的な場合の規定であることは御承知の通りであります。
そういう手続をする必要があるかと私は思う次第でございます。まあどつちかと申しますと、非常に例外的な場合の規定であることは御承知の通りであります。
まあこれは通常ということはよく使うのでございますけれども、まあ主たると申しますか、向うへ主として居住していると申しますか、まあ勿論日本に一時滞在すると、或いはほかの国にもよく滞在して、短期間仕事をするような場合もあり得るかと思いますが、まあ通常の居所がアメリカにあると、こういう意味でございまして、別段それ以上の特別な意味はございません。
合衆国に居住するという場合ですと日本にも居住し、合衆国にも居住するというような場合もあり得ると思うのでありますが、まあ住はちよつと問題ですが、居所を有するような場合、これは数カ所にまたがつて居所を有する場合があるかと思います。そういう場合は、主として通常合衆国に居住しておる人、こういう意味でございます。従いまして、もともと日本にも来おりまして、日本でいろいろな仕事をしておる、前から日本にずつと来ておる人、こういう人は該当しない。向うから向うにいる人をこちらに連れて来て仕事をさせる場合、そういう意味の考え方であります。
通常日本国に居住する場合でありますれば、合衆国にたとえ居所がありましても、これは該当しないということにいたしておりますか。
まあ厳密な法律上の用語で同じようになるかどうかちよつと問題でございますが、大体はそのようなふうに御解釈を願つてもいいと思うのであります。
所得税の点は、特にその点は問題になる場合が多いので、特にはつきりいたしておる次第でございます。これはやはり合衆国で契約した契約に基く所得だけを所得税を免除する、こういう考え方であります。
その辺は少し問題でございまして、初め向うで契約をしましてこちらにやつて来た、こちらにいる間に又同じようなものについて引続いて契約をして仕事をする、こういう場合はまあ私のほうで厳密に行きますと、やはりそういう契約も本人の代理人か誰かが本国にいるだろうから、本国で結んだ契約に基くようなものだけを免税するということでいいじやないかと考えておりますが、ただ併しそういう非常な擬制を使わなくても、結局において本国において結んだと同じようなことであるならば、認めるか認めないか、その辺は実際問題として問題はあるかと思います。併しこの法文は文字通り合衆国におきまして締結した契約ということにいたしておりますので、その法を逸脱しない範囲内で私ども扱いをき
この点は実は行政協定にも例文がございまして、十四条が契約者につきまして包括的な一種の特別扱いを認める規定になつております。行政協定の中では各条項ごとに入れないで、特に契約者は別途に一条を設けましてそれに対しましてはそれぞれ行政協定の中のどういう事項につきまして軍人軍属と同じ扱いをするか、特別に列挙いたしまして規定いたしておる次第でございます。
その通りでございまして、十四条を実施するためにこの各条項の中で、それぞれ問題がはつきりして来ますので、契約者に当る場合におきましてはそれぞれ軍人軍属にならいまして認めておる次第でございます。
先ほどもありましたように、通常合衆国に居住する者でなければならない、例えばアメリカ人といえども日本に通常居住するアメリカ人に対しましてはこの扱いは認めない、これは日本の請負業者と同じ資格で恐らく競争入札等に参加する人もあるだろうと思いますが、そういう人は認めない。それからもう一つは軍隊の一定の施設を請負うために、例えばそれだけで日本で仕事をする、それ以外の仕事は日本においては一切しない、若し併せてほかの日本の仕事をやるというようなことになりますと、この資格は得られない。この二点が実は非常に大きな制限になつております。それと所得税におきましては免税の範囲を更に一層明らかにするために、免税になる部分は飽くまでも合衆国において締結しました
法人のほうは合衆国の法律に基きまして組織された法人ということに相成ります。
その場合はその法人の被用者と申しますか、使われておる人がやはり通常合衆国に住んでおりましてそうしてこちらに来る、そういう場合に限定されるということであります。
大体そういうことでございます。例えばこの所得税法の特例の第三条の第四号にその趣旨が明らかになつておりますが、「合衆国の法律に基いて設立され、若しくは組織された法人で建設等契約に基き日本国において当該契約に係る建設、維持又は運営のみの事業をなすもの(以下「法人契約者という。)」と称しておりますが、被用者、括弧して通常合衆国に居住するものに限る以下同じ、こういうことを法文で明らかにいたしております。
これは期間の問題でございますが、大体アメリカの所得税法によりますと給与所得は一年半以上アメリカの本国を離れまして外国で居住いたしましてそこで給料等をもらつておる場合、これはアメリカの所得税がかからないことになつております。それ以内の場合におきましてはすべてアメリカの所得税がかかるということになつておるのでございますが、従いまして非常に長くなりまして両方かからないということはこれは不公平でございまして、どちらかはかけるということにいたしておる次第でございます。実際問題としましては一年半以上になる場合は殆んどないのではないかと思いますけれども、その辺は実際問題としてはあるかも知れません。
今の第三条の二項に規定を設けておりまして二項では、軍人、軍属も同様でございますが、個人契約者又は法人契約者の被用者が日本国に居所を有することにより合衆国の所得税を課せられない場合には、当該所得については免税の規定を適用しないという規定を入れておりまして、少くともどちらかでかけることにいたしております。
居所は日本に居住しておればいいということであります。所得のほうは当然普通日本におればいいのであります。日本の所得のほうは一年以上居住がございますれば無制限納税義務者になります。一年未満の者は制限納税義務者といたしまして、やはりたつた一カ月、二カ月居所があるものにつきましても日本において課税します。
この問題は特に継続的に問題になりますのは、この所得税の場合に特に問題が出まするので、こまかにいたしておるのでありまするが、たばこや関税等の場合は最初輸入したり、或いは外国から持つて来る場合の状態できめて、あとはやはりそれを他に処分した場合には課税する、処分しない以上その資格がなくなつたからすぐ課税するというところまでしなくてもいいのじやないか。従いまして法文といたしましてもあつたものという字句を使つております。例えば軍人であつた人が免税を受けた品物をあとで処分したら関税がかかる。こういうことでございますが、本人がずつとこつちにおりまして引続き使つておる間は、例えば資格がなくなりましてもその際に課税するのは少し行過ぎであろう、他に処分
先ほど申上げましたように給与所得につきましては、アメリカの税法は、大体一年半以上外国に勤めましてそこで仕事をして給与所得があるという場合におきましては、仮にまだ住所がアメリカにあるという認定が受けられるような場合におきましては課税しないというアメリカの所得税法になつております。従いましてそういうふうに該当する場合におきましてはこれはやはりこの免税の特典は認めないことにして、こちらで課税する、こういうことに相成ろうかと思います。
何万人というお話でございましたが、私ども契約者及び被用者はそんなに多いとは考えていないのでございますが、勿論これにつきましては相当まとまつた所得のある人等につきましては勿論事実を明らかにいたしまして、法律を適用すべき場合におきましては適用することにいたしたい。それと今後は二重課税の防止に関する協定をアメリカとの間に結ぶつもりでございますが、この協定の中には課税上の協助義務に関する規定をお互いに設けたい。それによりまして相互に資料の通報等を行う考えでございます。そういう際におきましてよく注意いたしまして遺憾なきを期するという考えでおるのでございます。
支店を設置しましてその支店でもつばら合衆国において契約しました契約を履行するためだけに従事する人が来てやつておる、こういう場合におきましては勿論これに該当するかと思いますが、併し事柄の性質上特に支店を設けるというような問題は出て来ないのではないかと思います。この免税条件に該当するような契約者の場合におきましては。併しそういう人が更に日本の他の仕事でもやりたいということになりますと、これはもう資格がなくなるということになりますので、必ずしも支店を設置するというところまで行く場合はないのじやないか。むしろそういうことをやめて今度は日本で仕事を始めよう、こういう工合になるかと思いますが、そういう場合には資格がなくなりまして普通のアメリカ人