これは私どもとしましては、お話のように原則としまして承認を受けて、こちら側でやるというぐあいに考えております。ただ軍紀の秘密に属するような事項にタッチせざるを得ぬような場合、そういう場合はこちらでやりますよりも、委嘱してやつた方が妥当であると考えまして、そういう意味では、どうも承認がむずかしい場合には頼んでやる、こういうぐあいになると考えております。
これは私どもとしましては、お話のように原則としまして承認を受けて、こちら側でやるというぐあいに考えております。ただ軍紀の秘密に属するような事項にタッチせざるを得ぬような場合、そういう場合はこちらでやりますよりも、委嘱してやつた方が妥当であると考えまして、そういう意味では、どうも承認がむずかしい場合には頼んでやる、こういうぐあいになると考えております。
もちろんその点につきましては、法律の前にはみな中等でありまして、私ども御鞭撻によりましてしつかりやりたいと思います。もちろんいずれの場合においても、人権を蹂躪する等のつもりは全然ございません。
申上げますが、これは私専門でございませんので、そのつもりでおき聞願いたいと思うのでございますが、アメリカの国内におきましては、大体売つておりまするのが一箱二十セント前後で、大体二十セントから二十セントよりちよつと高い二十二、三セントで売つているのが多いと見受けました。大体二十セントでございます。今年になつてたばこが少し値上げになりましたので、それよりもちよつと高目になつているかと思います。それは併し一セントかニセント高くなつている程度でございます。仮に二十セントとしますと、三百六十円を乗じますと二十本人で七十二円でございますから、従いまして七十円から八十円ぐらい、二十本入……。従いまして光よりちよつと高いが、ピースよりはちよつと安い
まあピースよりは安い場合と、ピースと大体同じくらいと、ピースよりやや高い場合もあると思います。御承知の通り専売品じやございませんので、アメリカの小売価格は州により又は店によつて違つているようですが、大体二十セントから二十二、三セントだと思います。そうすると一本当りピースよりも安いか、或いはちよつと高い程度になるのでございまして、或いはちよつと安目な場合が大衆の店舗で買う場合に今まであつたかと思います。今年になつてからたばこもちよつと一セントでしたか二セントでしたか引上げたかと思いますが、その程度を考慮に入れますと、大体ピースと同じくらいになつておるのじやないかと思います。今の点は日本において有税品としまして外国たばこが売られる場合に
大 分一般的のお尋ねでございますので、私からお答え申上げたいと思いますが、御承知の通りこの終戦後実は関税、物品税等に対しましては、外国人の使用に供する物に対しまして大幅に特例を実際上認めておりまして、まあ課税しないで販売することを認めておりました関係上、それが相当大量に横流しになつたような例がありますことは、今波多野さんのお話の通りでございまして、まあ私どもも一刻もこういう特別措置は早くやめたいという考え方で実は進んで参つたわけでございますが、段階といたしましては、先ず物品税だけをかけるというのはたしか昭和二十五年頃からいたし、それから関税法の全面改正に伴いまして、一般の外人の使う物につきましては関税も課税される、そういうようなこと
私は三と四は今久米政府委員からお話がありましたように、それほど実は余り大きな抜穴になるような規定ではないと見ておりますが、その辺がこれは非常に悪用される余地がある、悪用されるということになると、今波多野さんのような御心配が出て来ると考えるのでありますが、三号のほうは、例えばアメリカのほうから日本に入つて来る、そういう場合におきまして、いろいろな荷物の中にたばこを二十本入り一カツトでございますね、それだけ持つて来る。それはまあ輸入も自由にできるし、関税もかけないというのがまあ三号、それから四号はまあ郵便を使いまして、ときどき誰かから送つて来るか或いは取寄せる。これは非常にこれをたびたびやりまして、何か悪用するということでありますが、や
確かにお話のような疑問も出て来ると思いますが、関税法は実はたばこだけではございませんので、包括的に書いておりまして、相当量の家庭用品とか衣類とかいう言葉を使つておりますが、たばこにつきましては併しやはり専売品であります関係上、少し細かく書き出しましてそれを明らかにして、却つてぎらついておかしいじやないかというお考えもございましようし、併し相当頻々にあるものでございますので、はつきりしたほうがいいという見方もございましようし、この法律案は折角特例法としまして出すにつきましては、やはりこういう場合も検討いたしまして、細かく指定した、そういうことに御了承願いたいと思います。
課税につきましては、本当に駐留軍が日本において駐留するために、目的を達成し得るために必要なというようなことを、私ども協定に際しましては相当考えましていろいろ折衝いたしていたわけでございます。私はその原則は大体守られている、特に直接税等の場合におきましても、いずれも軍人又その家族の軍務を務めるため、或いは日本におるために必要なもの、こういうもの、或いはそれから生じまする所得には免税いたしておるのでございますが、その他の場合におきましては軍人、軍属といえどもいずれも課税するということにいたしております。内国消費税の場合におきましても今までのように軍人なるが故に免税するということはやめまして、すべて課税する。私用のほうは課税するということ
大体私どもも本来の目的は一、二が大部分でありまして、三、四はどつちかというとむしろ附け足しと考えております。附け足しでありますが、今も話がありましたように、細かく問題にすればやはりこういう問題をはつきりしておいたほうがいいが、法文にあるからこれが幾らでも利用できるというようなものでもあるまい、三、四を使いまして悪用するという余地は先ず実際問題としましてそれほどの問題ではあるまい、こういう考え方に立つている次第でございます。
その点は非常にごもつともな御疑問でありまして、実は私どももその契約者の扱いにつきましては、今のお話のような問題をたびたび向うにも出しまして話合を進めたのでございます。それでそのいろいろ話合いました結果、明らかになりましたことを先ほど申上げたのでございますが、よほどやはり日本におきまして調達のむずかしいような特別な工事を請負わせるためには、どうしても本国から一定の人を連れて来なければならない。それでいい例がさつき申しましたように、電波関係の例えば施設でございますとか、会社の名前等も聞いたこともございますが、そういうものにつきましてはどうしても日本ではできない。そういう場合には私どもも向うがいやだと言つても向うから連れて来て一定の工事を
いや、その点はこれは田村さんからもう御注意を受けるまでもなく、私どもも実はその点は大分問題にした点でありまして、私もほかの問題は大体こつちからいろいろ案を出しまして、税制課長、その他税関部長等も行つて話がついた問題も多いのでございますが、この問題については問題が多いというので、私も向うに行きまして直接責任者と会いまして話したのでございまして、その結果が今申上げましたように、決してこの契約者というものは今お話のように濫用されるようなふうに取られる、誤解を招く虞れが多分にあると向うもそう言つておりました。併し事柄は今申上げましたように、よほど特殊なものであるということを実ははつきり言明を得たのです。 それからもう一つは、従いまして向
御趣旨は誠に御尤もでございまして私どもも甚だ恐縮ですけれども、いろいろ折衝しておりますときに相当いろいろ議論しておりますけれども、常に国会から鞭撻を受けるからということで話をまとめた例も多数ございます。それから今の契約者の場合におきましても、少し神経を細かく使つておりまして、例えば軍隊の使用に供する施設及び区域の建設維持、又は運営、その中でも特に例えばP・Xなどの施設を作る場合、或いは映画館等の娯楽施設を作るような場合、そういうために来るのは除くというような字句まで法文では特に入れまして注意を払つておる次第でございますが、まあ法文よりもこの点は今後の運営が更に重大だと思うのでありますが、よく御趣旨の点は注意いたしまして遺憾なきを期し
これは各法律全部にございまして、これは軍属とほぼ同様な待遇を与えることになつております。ただ軍属と全く同じでない場合も若干あるようでありますが、所得税の場合におきましては所得税の特例にもございますし、それから関税法の特例にもございます。それから国税犯則取締の特例のほうには事柄の性質上別段設けておりません。税法の関係ではその三つにございます。それからたばこのほうも今申上げましたように、関税法と同じような特例が認められております。
これは通行税法に、九条で汽車等の中にその他のものとして確か入れて規定してあると思います。
航空機も当然入る思います。
通行税法はその後改正をいたしましたので、新らしいのには入つていると思います。
それはどうも恐縮いたしました。その後改正して入れることになつております。 なお先ほどの契約者等の身分の表示の問題でございますが、この点につきましては行政協定に明らかにいたしておりまして、旅券に向うの官庁のはつきりしたその旨の証明、契約者及びその使用者はその身分の者であることがもう入つて来るときから旅券に記載されていなければならず、その到着、出発及び日本国にある間の居所は合衆国軍隊が日本国の当局に随時通知しなければならない、ということになつておりますので、どうも余り少し疑わしいような感じがあるものにつきましては十分調査いたしまして、適当な措置をとる余地があるのではないかと考えております。
この物品税の改正の趣旨は、先般ちよつと申上げたと思いますが、実は今まで軍人の使用に供すると認めるものは全部内国消費税を免税しておりましたが、今度は免税しないことにいたしたのであります。これは非常に大きな今度の改正の一つの点であります。今までと違つてただやはり日本の品物も相当買つてもらつてそれを外国に持つて行つてもらう、つまり輸出につきましては、それは大いに私どもとしましてはやはり奨励といいますか、当然そういうふうにすべきじやないかというふうに考えましたので、今まではCPOが買いますればそれだけを免税いたしていたわけでございます。軍人の用に供する……。併し今回のはCPOで買つただけでは免税しない。それは外国に輸出しました場合に免税する
「課セラルベキ」というのは課せらるべきであるがまだ納付していない、納税していないと申しますか、そういう場合におきまして、両方ともやはり同じようにする必要があるという考え方で、両方の言葉を使つていたと思います。
これは勿論還付、控除、交付につきまして実益がある、必要があるというふうに考えております。