その点はまあ課税関係全般に関連になつておりました問題でありますので、たばこ專売法はちよつと特例がありますので、私特例の点はどうかと思いますが、一般的な点を申上げますと、間接国税の場合は通告処分というものをやるわけでございます。この通告処分は一種の行政処分でございまするが、これはこちら側の権限のある官庁から官吏が出せる。税務署長が例えば脱税した脱税額に相当する金額と、それからその何倍かに相当する罰金に相当する金額――罰金自体ではないのでございますが――罰金に相当する金額を通告処分で通告するわけでございます。そこまでが実は行政官ができる処分。それで履行しなかつた場合にはどうなるか、これは告発する。その場合にはそれから以後の純粋の刑事事件
