名前はいろいろ問題があるようでございますが、大体内局といたしまして存置するという方向で、今立案中でございます。
名前はいろいろ問題があるようでございますが、大体内局といたしまして存置するという方向で、今立案中でございます。
その点御趣旨、ごもつともでございます。私どもできるだけ優秀な税務官吏を多くそろえたい。必ずしも全体としては多くは望まないのでありますが、素質のよい官吏ができるだけ多くなるように、方針としては持つておる次第であります。その点はまつたく同感でございまして、今後もその方向に向つて極力努力いたしたいと思います。
本法律案につきましては、午前中提案の趣旨の御説明があつたかと思いまするが、内容は比較的簡單でございますので、大体同じことに相成るかと思いますが、重ねて私から御説明申上げたいと思います。 この第一條及び第二條、これはほかの法律案の場合と内容は大体同じでございます。ただ関係のないような事項につきまして定義を掲げていないものもあるという程度でございまして、特に申上げることはございません。全く同様でございます。 それで問題は第三條でございますが、第三條は実はこの国税犯則取締法又は関税法につきまして、御承知の通り犯罪の嫌疑がある場合におきましては、裁判官の許可を得まして強制的な調査ができる、臨検、捜索、差押え等の処分を行うことが收税官
行政協定にもはつきりしておる次第であります。
はあ。
これは結局まあ自分で独立の生計を営んでおる場合におきましては、これはもう家族と見る必要はないかと感ずるのでありますが、やはり半額以上を他の世帶員に依存しております場合におきましては、やはり子供と同じように従属したと見まして、家族に加えたほうがいいだろう、こういう趣旨でございます。これはこの法律だけでございません。全部の法律につきまして同様なことになつておる次第でございます。
これは勿論行政的には日本側の行政官庁がいたします。争いが起りました場合にはそれぞれ所定の手続を経まして裁判所できめるということになるかと思います。
第一次的にはさようでございます。
ちよつと調べまして……。
今正確なところを調べましてあとでお答えいたします。余り詳しい定義はないようでございますから、内容をもつと調べまして。
大体この種の協定といたしましては、御承知の通り北大西洋條約、それから米英基地協定、それから米比基地協定、この三つの種類のものがございますが、アメリカとフイリピンの間で結んだもの、アメリカとイギリスとの間に結んだもの、それから北大西洋條約とございますが、その間若干差があるようでございます。 先ずこの米比協定との比較でございますが、米比協定はどちらかと申しますと恐らく歴史的事情に基く関係でございましよう。免税等も比較的広汎に免税、包括的に免税をしておるようでございます。極く協定といたしましても包括的に、アメリカの軍隊や軍人の用に使用します物資等は一切の関税、消費税、内国税を免除するといつたような協定になつておりまして、今回の我が国で
主として所得税の特例なり、それから関税、輸入品に対する課税ですね、そういうものにつきましても……。
多分そうかと思います。それから米英協定にも実は大分包括的な免税や包括的な課税をしない、手続を要しないというふうに規定されておる事項が、どちらかと言いますと多いようでございます。これはイギリス本国全部に及ばないで、やはり特定の地域に限られておる関係かと思いますが、相当包括的にやはり免税の措置を講じたり、或いは手続等を不用にするような規定が米英協定にも設けられておるようでございます。それから北大西洋條約には或る程度基本的なことは載つておりまするが、まだ細目の点につきましては余り規定されておりません。日本の今回きまりました協定の中には、北大西洋條約等に載つていない事項につきまして相当規定しておる例も多いかと存じます。具体的な一々の内容は必
北大西洋條約については課税に関する規定は比較的少いようでございますが、そういう点につきましては又今後追加して、そういうことにしまして措置されることが相当多いだろう、或いは国内的なそれ外れの国におきまして適当にやつておる事項もあるように聞いております。包括的に條約といたしまして、はつきり規定をした事項がどちらかと申しますと少いように見受けております。
法制的には今回のこの法律によりまして、輸入 した物品につきましてはそれをその本来の用途に供しないで他に讓渡する場合、この場合は税関長の許可を、承認を得せしめることにいたしておりまして、その承認を得ないでやつた場合におきましては讓渡人も一定の制裁を加える、向うに対しても……。今まではそういうことは、向うの軍内部の規律になつておつたかと思うのでありますが、日本の国内法といたしましては讓渡人も処罰する、責任を問うということは実はできなかつたわけでございますが、今回はそれができることに相成つたのでございます。法制的にはそういう点が今までと相違のある点でございますが、それと同時に実際問題といたしましても、今後はよほど運用に対しまして互いに
先ほどの問題でありますが、家族の定義でございますが、米比協定でも米英協定も別段規定がないようでございまして、恐らく運用等によりまして然るべくやつておるのではないかと思います。北大西洋條約にはその定義がございまして、それによりますと、「軍人又は軍属の配偶者又は軍人若しくは軍属に扶養されるそれらの者の子をいう」、従いまして子供と配偶者に関しましては大体これと同じだと思いますが、我が国の場合には、父母でありまして生計費の半分を依存しておるもの、つまり父母でも扶養されているものが入つているのが北大西洋條約より幾分広くなつておるということに相成ると思います。
ここに公認調達機関と書いておりますのは、たしか現在では日本需品本部ですか、J・L・Cという名前で呼ばれている機関に相当するものでございまして、これは将来名前が変更になるかどうかわかりませんが、大体これを予想して考えております。そういたしましてここで調達する物資につきましては、そのものをこういう機関が調達いたしまして請負業者をして仕事をさせる、こういう場合は請負業者がアメリカの請負業者たると日本の請負業者たるとを問わないで免税しますという考え方でございます。結局これは一定の施設又は向うに納める物品自体に関するものでございますので、差支えないと考えておる次第でございます。
大体建前はお話の通りだと思います。残留期間中はやはり占領軍としましての或る程度の従来からの特典をそのまま引続いて享有いたしまして残存する。その細目につきましては、できる限り新らしくできました各種の協定に準じました扱いに今後やつて行くということで、目下外務省と関係方面との間に話合中でございます。
お話の通り三カ月の期間を過ぎまして、なお日本に駐留する、或いは日本に何か足がかりを設けるというような場合があるとすれば、これは私はやはり相当、改めて新らしい国際協定が必要になるのではないかと思いますわけでございます。まあその辺のところにつきましては、どういうふうになつておりますか、まだ私詳しく存じておりません。今お話の三月の間の過渡的な問題につきましては、できる限り従来のことと、それから今度新らしくきまりましたアメリカ軍との関係、両者を考えまして、一定の特別措置を講じて行くようにいたしたいということで話を進めておる次第でございます。
木村さんのお尋ねの趣旨が非常に一般的でございますので、まあ一般的の原則論になるかと思いますが、結局一定の施設とか基地というものを特別に認めまして、その施設とか基地に対しまして法律等によりまして日本の法律或いは日本のいろいろな行為の及ぶ範囲を制限いたしておるわけであります。それはそういう法律や條約によりまして制限された範囲内におきまして特別の意義を有する、それ以外の点におきましては一般のそれぞれの法律なり、それぞれの事実関係がそのまま適用して行くわけでありまして、法制的に申しますと、やはり基地とか区域とか称しておりますが、それは全面的な日本の法律の及ばない地域を設定したものではなくて、やはりそれぞれ各法律によりまして、その区域内はこう