まあ私直接そういう問題についてタツチしておりませんので、或いはあとで調べた上で修正を要するかも知れませんが、この行政協定の第二條の第一項を御覽願いますと、その中には「安全保障條約第一條に掲げる目的の遂行に必要な施設及び区域の使用を許すことに同意する。」それから「個々の施設及び区域に関する協定は、この協定の効力発生の日までになお両国政府が合意に達していないときは、この協定の第二十六條に定める合同委員会を通じて両国政府が締結しなければならない。」更にその下に「『施設及び区域』には、当該施設及び区域の運営に必要な現存の設備、備品及び定着物を含む。」という範囲内におきまして、この範囲を行政協定の中にも一応規定いたしております。従いましてこれ
