ここは大分嚴密にしてあるのでございますが、通常合衆国に居住する個人でなければならない、つまり日本に普通いるような外国の例えばアメリカの請負業者は該当いたしません。先ず住所が普通アメリカにある人が日本に来る場合それからそういう人が向うで合衆国政府と契約身結んだ場合、それで而もそういうことだけをする場合、そういう人が日本で他の仕事をする場合には該当しない、免税したい、今申上げたようなふうに、臨時な非常に特定の、日本ではちよつと行われがたいむずかしい工事を引受けるようなために来る特別な管理者とか技術者、そういうものを免税の対象にしようという趣旨で三項を規定しておりまして、まあそういう場合は課税の原則からいたしますると、私どもはやはりこれは
