その点は先ほど申し上げましたように、法人税法の第五条の一項に掲げておりますが、民法第三十四条の規定により設立された法人、それから社会福祉法人——これは社会福祉法によりましてできておりまする特別の公益法人でございます。それから宗教法人、それから学校法人、こういうものは法律の建前としましては当然入つて来る。ただ先ほど申し上げましたように、贈與者、寄付者があとの法人から特別な利益を得る。それで公益法人たる性質を有すると同時に、何と申しますか、寄付者に対しまして特別の利益を與えるような場合、こういう場合はやはり具体的に指定の際に除外するというような措置を講じて行つたらどうか、こういうふうに考えておる次第でございます。
