その点は実は今度の改正事項になつておるわけでございまして、今までの建前でございますと、七月予定申告以後災害がありました場合は、十一月の修正申告で初めて是正することができることになつていたわけでございますが、今回のそれはどうも少し手ぬるいというので、十一月を待たないで、災害がはつきりしている場合におきましては、七月の予定申告の税額を修正できるということにいたしております。それから源泉課税につきましても同様の措置ができるように、改正しようという趣旨であります。
その点は実は今度の改正事項になつておるわけでございまして、今までの建前でございますと、七月予定申告以後災害がありました場合は、十一月の修正申告で初めて是正することができることになつていたわけでございますが、今回のそれはどうも少し手ぬるいというので、十一月を待たないで、災害がはつきりしている場合におきましては、七月の予定申告の税額を修正できるということにいたしております。それから源泉課税につきましても同様の措置ができるように、改正しようという趣旨であります。
先ほどの自然増収の問題につきまして、ちよつと補足して申し上げておきまするが、大蔵大臣の、千五百億が千八百億くらいになるだろうというお話は、多分法人税収入についてお話になつたのかと思います。補正予算後の租税収入に対しまして、結局自然増収の出て来る分は三百億前後ではないかと見ておる次第であります。それは主として、先ほど高橋長官からお話になりましたように、法人税の増収、それから勤労所得税、酒税等の自然増収が大部分でございまして、タバコに関係のありまするような申告所得税の方は、なかなか予算通り行かないのではないか。これはあくまでももちろん収入見込みなり、そういうことに関係なく、御指摘の通り適正な課税をして行くという見地で、今国税庁で一生懸命
お話の通り従前の帳簿価額に相当するところまでは、法人税の課税所得に入つて来る。それを越えまして再評価する分につきましては、再評価差額で六%の再評価税の問題になつて来る、こういう関係に相なるかと存じます。
この法人税がかかりますのは、宮幡さん御指摘のように、前帳簿価額のありましたのをゼロに落したとき、それだけ損金に見ているわけでありまして、その際に課税してないので、今回さらに帳簿価額を上げます際に利益にする、こういう意味でありまして、りくつとして私は通るようなことと存ずるのでありますが、御指摘のようにいざ納税ということになりますと、前減税しているのだから増税じやないが、納税資金という点から実はそう行かぬ節があります。従いまして利益に対しまして三割以上を越えます場合におきましては、その越ゆる部分は三回にわけて納めてもらう、こういう措置をとつたわけでありますが、この措置をやりますれば私どもは大体現在の実情からいたしまして、納税はそう困難で
お話のように、たとえば今まで百万円と記帳していた資産に対しまして、百五十万円の価値の機械と交換して差額の五十万円を現金で払つた、こういう場合におきましては、受入れました資産の帳簿価額は百五十万円、その差額の五十万円は経費に認めません。御承知の通り資本支出の一部になりまして、百五十万円が帳簿価額に相なるかと思いますが、その場合におきましては、もちろん新しい帳簿価額の百五十万円をもとにいたしまして、減価償却が計算される、こういうことに相なるかと存じます。
さかのぼつて減価償却を認めるというのは、どうも少し行き過ぎではないかと思うのでございます。あくまでもゼロにしていた場合におきましては、一応旧帳簿価額に復活してもらいまして、その旧帳簿価額に復活しました限度におきましては、それに対応する償却はさかのぼつて認める。それに今度またより以上価値のあるものを取得したわけでございまして、その追加部分につきましては、これはどうもさかのぼつて認めるというわけには行かないので、やはり新しく取得いたしましたときから償却を認める、こういうことに相なるかと存じます。
その場合におきましては、一応手続としましては、交換する前に現在持つている資産をやはりつけかえしてもらわなくちやいかぬかと思います。一ぺんつけかえますと、それに対しまして当然過去にさかのぼつた償却不足額が出て参りますから、それが引続き認められる。こういうことに相なることと存ずる次第でございます。帳簿価額を直さないでやりますと、問題が複雑になつて参りますので、ちよつと無理じやないかと考える次第でございます。
御質疑の通り大分技術的な問題が入つているようでございますので、なお確定的なことはあとでお答えいたしたいと思いますが、先ほど申し上げましたように、一旦今まで持つている資産を交換前につけかえまして、旧帳簿価額にもどす。そうしますと、その事業年度におきまして既往の償却不足額は経費で落し得ることになる。でその後におきまして交換をするということになりますれば、一旦認めることになりました今までの資産の償却不足額は、引続き経費として認めてもいいじやないか。ただ問題は、先ほど宮幡さんもお話のように、旧帳簿価額百万円のものに対しまして、百五十万円の資産を取得した、よけいに金を出した、その金を出した部分についてまで、さかのぼつて償却不足を認めるかという
廃止する場合におきましては、大した手続も必要ではないと思いますので、別段実行に支障はないものと考えております。
お尋ねの問題は、大分前からたびたび本国会におきましてもお尋ねを受けた点でありますが、所得税におきまして基礎控除や扶養控除は一種の生活費的な控除でありますが、これに或る程度の差を付けるか付けないかという問題に関連して来ると思うのでございますが、そういう見地から行きますと、例えば大都市と地方とでは大分生活費は或る程度違うのでありますが、例えば勤務地手当等の関係も又これはそれを一種証明しておると思いますが、地方によりまして大分生活費に差があるということもこれを認めるのでございますが、国税たる所得税におきましてそういう差を仮に考慮に入れたほうがいいかどうか、これは私は余ほど問題であろうと思う。やはりこういうものにつきましては、所得税は全国一
旅費でありますと、これは当然職務を行う上において必要な費用、こういう意味におきまして本人の所得と見ない、こういうふうにいたしているのでありますが、家庭で焚く石炭代がどうも仕事をする上におきまして、或いは勤務する上における必要な費用と、こういうわけには見るわけには行くまい、そういうものが月給を取るための費用だと言うわけには私は行くまいと思います。やはり生活費の一部であつて北海道等におきましてはその項目の生活費につきましては余計な費用が要る。こういうことではないかというわけでありまして、生活費的な面になりますると、私が先ほど申上げましたようにどうも差別をするのは少しどうであろうかと、実はかように考えておるわけでございます。これは大分衆議
これは先般国税庁から地方に取りあえず通達を出して言つてありますが、二十六年分の産米の超過供出分の課税はこれは二十六年度の所得にはならないで二十七年分の所得になると申しますのは、基本の分は米ができた年の所得と見ます。従いまして米価の七千三十円ですかこの分は昨年の所得になりますが、これを超過してもらう分は現実に超過供出をしてみないと金が入つて来ない関係にありますので、これは大体本年になつてからでございますから二十七年分の所得と見る。これが第一段でございます。従いましてそれに関連しまして超過供出をしたら、それでは実収がそれだけ余計あつたと見るか、見ないか、この問題でございますが、これは概して最近の状況から行きますると、実収は実収で税務署が
大体そのように措置し得るのではないかと見ておりますが、いずれにしましても課税しないという方針はきめております。
これは実際的な理窟と申しますか、とにかく米の供出が成績が面白くないというのと、それからまあ災害等で割当を減らしました結果、需給全体に重大な影響があるというので少しでも多く一つ匿名でもやつて超過供出してもらおうじやないかというようなことに農業政策、食糧供出の関係上なりで始めましたのが事の起りになつておりまして従いましてそのとき以後に超過供出になつた分は大体匿名供出になつておるのじやないかと見ておりますが、そういう政府が特別に掛声をかけまして無理でも農民のかたがたにお願いする、こういうことになつた分につきましては、先ずやはり考えなくちやならんのじやないか。こういう趣旨でその分をきめている。前の分をどうするかということはそういう措置の中に
その問題は先般衆議院でもいろいろ問題になつているのでございますが、私ども商品とか生産物に対する保險の収入でございますね、これにつきましては特別に考えるのはどうも却つて負担の不公平になる虞れがあるし、それで営業者が商品等を保險にかけておりますので、保險に入つた限度によりましては収入と見ろ、そのほうがむしろやはり税の理窟から言つて当然じやないか。ただ時価に比べまして保險が低かつた場合におきましては、その限度におきましては損になりますが、そうじやない、つまり保險に入つた限度におきましては特別に扱うということはどうも十分理由がないことではないか。で、農業保險の場合も同様でございまして、やはり災害等におきまして、得べかりし生産物ができなかつた
御指摘の点でございますが、例えば商品の場合でありますと、時価百万円の商品に対しまして本人が百万円保險をかけておりまして収入が入つて来ますとその百万円まるつきり収入になる、百万円を消費したものと同じ関係になります。或いは期末に棚上げをされて百万円が残つているのと同じになれば一つも損が出て来ない、半分入つておりますと、五十万円だけ損が出て所得がそれだけ少くなる、こういう関係になります。農業保險の場合各におきましても評価が適正に行きましてプルに収入をもらいますと、これはまるまる所得が減らないので得べかりし収入を得ることになる。その際は保險金を除きますととんでもない軽減になつてしまう。それからいろいろな事情で、例えば半分しか評価されなかつた
二十七年度の所得にすることはもう皆二十七年度の所得とします。と申しますのは超過供出は匿名じやないほうも大部分が本年になつておりますので、たまたま昨年にした人がありましてもそれはそろえる意味におきまして本年の所得にしよう。これは田畑の収入は一応生産物ができた年の所得に見ることにいたしておりまするが、超過供出なんかの場合におきまする差額は供出してみないと権利が確定しない、そういう意味でその差額の分は翌年の所得にしよう。こういうことになつておりまして、それはいずれもその点は同様でございます。
その問題は私先ほど説明しましたところで今としては一つ御了承願いたいと思うのでございますが。
ちよつと附加えて申上げますが、先ほど申しました通り、この問題はどうも食糧供出の重大性に顧みまして特別に考えた特別措置でございますので、まあそういう意味からしまして余り細かい理窟を考えてやつた点ではない。そういう大きなラインを片付けるのにどうしたほうがいいかというようなところで一つ私どもも考えてみたいと思いますが、なお併し御議論のような点は、確かに私どもは今までいろいろ伺つておりまして一つの理窟だと考えますのでなお研究してみたいと思いますが、併し今申上げましたような特別な事情でこの問題が出て来たという事情も一つ御了承願いたいと思う次第でございます。
先般何とかお答えいたしましたように、大体月額でございます、月額三万円乃至四万円程度で成るべく実情に即するところできめたい。目下のところその間の三万五千円前後できめますれば一番その目的に達するのではないかと考えておりますが、その辺若干精査いたしまして最終的に確定いたしたいと考えておる次第でございます。