できる限りそういう趣旨で適当な額をきめたいと考えている次第であります。ただ非常に普通の場合ならば一定額をきめて、やりますと取り過ぎることはないが、非常にレアクースの場合に取り過ぎるということが場合によりましては出て来る。これは止むを得ない。そういう場合には確定申告で取り過ぎになりました税額を還付するということになりますので、成るべくそういうことの少いように適当なる額をきめたいというふうに考えているのでございます。
できる限りそういう趣旨で適当な額をきめたいと考えている次第であります。ただ非常に普通の場合ならば一定額をきめて、やりますと取り過ぎることはないが、非常にレアクースの場合に取り過ぎるということが場合によりましては出て来る。これは止むを得ない。そういう場合には確定申告で取り過ぎになりました税額を還付するということになりますので、成るべくそういうことの少いように適当なる額をきめたいというふうに考えているのでございます。
このほうは別に配当につきましては会社から支払調書が出ることになつておりまするが、今まではその限度を非常に低くきめまして、原則としまして支払調書をとりまして、税務署で資料にするということにいたしていたのでございます参が、今回は二割の源泉課税をいたしまするので、余り小さいところは一々税務署に支払調書を出させる必要はないというので、実は最近その政令で限度がきまつておりますから、その限度を引上げまして、小さいほうは会社から支払調書を出す必要はないことにいたしております。二割の源泉課税をいたしますれば、余り小さいものにつきまして無理に資料を集めなくても、大体課税の公平を得ることができるのではないかという考えでございます。但し勿論納税者といたし
この会社から配当の一人別支払調書を出すわけでございますが、従来は配当金額が一回二百円以上の場合出さしていたのでございます。それをこの二十六年、昨年の暮改めまして、一回三千円以下は要らない。三千円以上の場合に会社から配当の支払調書を出すということに変えましたので、もう相当多くの株主につきまして支払調書を一々会社が作成する必要がないということになつたかと存じます。
さようでございます。
その通りでございます。
その点につきましては、実はいろいろ考え方上意見がございまして、人によつていろんなことを言つているかたがありますが、私どもは今お話のように、給與所得の場合はその給與を得るための必要経費を全然控除しないことにしておりますので、やはりそういう点も考慮に入れまして、若干の控除をやるのがいいのじやないかという点が一つと、もう一つは、やはり給與所得と申しますか、勤労所得はほかの所得と比べまして若干所得税の担税力の点において劣る点がありはしないか、と申しますのは、ほかの所得は、事業等の場合におきましたら、本人が死亡等をいたしましても継続して所得があり得るのに対して、勤労所得の場合は死亡すればもうなくなる。こういう点がやはりほかの所得と所得税の担税
必要経費という点もたしかにありますが、やはり私どもは勤労所得はほかの所得に比べまして所得税の課税上若干担税力の点において劣るという点を従来も考えていたのでございます。併しこういう考え方は、アメリカ等におきましては最近そういう考え方をとつておりません。イギリスその他のヨーロツパの大国でもやはりそういう考え方をとりまして、相当な控除をいたしておるようでございますが、私はやはり勤労所得に対する課税につきましては、或る程度そういう考慮を入れるほうがいいのじやないかと考えておるわけでありまして、どちらに重きを置くかという点になりますと、必ずしもどちらに重きを置いておるというわけには行かないのであります。 それからもう一点、我が国では最近、
私がヨーロッパにおきましてなお勤労控除の制度は相当あるということを申上げましたのは、やはり勤労所得はほかの所得よりも所得税の負担力において劣るという点をやはり考慮に入れておる結果だと思いますが、アメリカにおきましては、実は所得の計算につきましてはいろいろ細かい規定を設けておりまするが、特別に勤労控除をしていない、そういうことを申上げた次第でありまして、必要経費的なものとして勤労控除をするという方向に行つておるというふうに申上げたわけではございませんことを御了承願いたいと思います。併し私はやはり勤労控除の中にはそういう要素が含まつておるということは先ほど申上げた通りであります。そこでこの三万円の問題でございますが、これは実は先般小林さ
実は今年の所得税の改正の基本的な考え方としましては、成るべく基礎控除、それから扶養控除、なかんずく基礎控除をできるだけ大巾に引上げる改正を行なつたらどうか、これがやはり所得税の負担の実情等からいたしまして、零細所得者の負担をできるだけ軽くすると、こういう趣旨からしまして、できる限りそのほうを大巾に上げたい。所得税の改正で、改正を行わない場合に比べまして約一千億ほど減収になりますが、そのうち基礎控除の引上げにより減収になるものが約五百億程度でございますが、所得税の改正の軽減の大筋を基礎控除の引上げというところにおきたい、若しそれと一緒に併せまして各種の特別控除の制度等も拡張するということが財源上許しますならば、なお一歩進めるということ
法人税の見積りにつきましては、各般の見地から愼重に検討したつもりでございますが、何しろ昭和二十六年度当初予算におきましては六百数十億見込んでおりましたのが、その後朝鮮動乱の影響によりまして、大法人を中心とする業績の著しい好転によりまして、非常に状況がよくなりまして、補正予算で約千四百数十億の予算に修正いたしたのでございますが、最近の状況から見ますると、それにも増してどうもやはり決算の見込は相当な増收になるような傾向のようでございます。昭和二十七年度の見込におきましては、二十六年のようなまあ見込違いと申しまするか、予想違いを来さないようにと思いまして、愼重に検討いたしたのでございます。昭和二十六年度のときは、何しろ予算に見積りましたの
今二百億 百八十億と申しましたのは、昨年、前国会におきます法人税の改正によりまして、改正しない場合に比べまして收入が増加する、つまり法人税に対する税法改正による増税措置による増收額でございます。
もう一遍申しますが、基礎にいたしましたのは昨年九月以前一カ年の終了しました実績をもとにいたしております。それは実績はわかつておりますので、それをもとにしまして、先ほど申上げましたような生産物価を予想して、それに対しまして、その期間は特にこの物価の値上りが激しい時代でございましたので、値上益が入つているという意味で利益率を落しまして、八〇%に落して計算しておる。従いまして私ども今の状況から見ますると、物価の見通しが非常に問題でございますが、これが相当急激に下落するような傾向がなければ、大体見通しとしましては期待できるのじやないかと、まあかように考えております。
安定本部のほうは最近GHQのものを引継ぎまして新らしくやるということになつておるようでございますが、前からの連続等がございますので、今申上げましたのは昭和七—十一年度を一〇〇としましたGHQの鉱工業生産指数、それをもとにして見積つております。その数字が、先ほど申上げましたように一四三と見ております。昭和二十六年度一カ年は一三六ぐらいのものが、二十七年度におきましては一四三ぐらい、まあ一割弱ぐらいの増加でございますが、まあこの程度でございますれば期待できるのではないかというふうに考えておる次第でございます。
なお御参考までに数字をもう少し申上げさして頂きたいと思いますが、先ほどのGHQの鉱工業の生産指数の実績でございますが、昨年度六月、七月でございますか、最高に達しまして、六月には一四一・八、七月が一四一・九、八月が一四〇・三になりましたが、その後電力の事情で御承知の通り少し下りまして、九月が一三六、十月が一三七、十一月が一三八、大分どうも少し低迷いたしましたが、十二月には再び一四二・八というところまでバツクいたしまして、五、六月頃の状況を更に上廻つたような状況もあるかと思います。その後本年に入りまして、一、二月の実績がどうなりますか、まだ正確な数字はわかりませんが、若干下廻つたり上廻つたりしておるかと思うのでございますが、電力事情さえ
先ず法人税でございますが、法人税は最近は、さつき申しましたように動乱以後大企業が大体非常な利益を挙げるようになりまして、これまでは御承知の通り特定会社なり統制会社なりで大きな会社が見るべき利益を挙げていない。それが昨年の上期ですか、三月危機以来非常ないい成績を挙げるようになりました。今の状況でございますと、日本の大会社といたしましては相当の利益を收めるようなところまで来ている。従つて法人税の收入が昭和二十五年度、二十四年度あたりは、むしろ中小の法人に相当依存しておりましたのが、二十六年度あたりから急激に変りまして、大法人が大部分の法人税を納めるということに移つて来ております。それで先般も御説明申上げましたように、例の国税庁の調査課で
今の波多野さんのお話のうち、後段だけは私どもは徹底的にそういうことはいたしておりませんということを先ず申上げておきたいと思うのでございまするが、一定の農業所得についてどれだけ少くとも税務署は徴收すべきだということにつきましては、もう最近は非常に注意いたしておりまして、いやしくもそういう誤解のないようにいたしたいということで、むしろ警戒して注意してやつているくらいでありまして、その点御了解を願いたいと思いますが、ただ農業所得につきまして今年のいろいろの不平なり文句なりを私どもが耳に入れ聞きましたところによりますと、お話の通り実收高の査定につきまして大分あちこちで問題を起しておるようでございますが、二、三年前までは御承知の通り所得の標準
只今のお話は一般的なお話といたしまして非常に御尤もと考えますので、私どもできるだけそういうようなことがないように今後も努めて参りたいと思います。殊に税務署同士の境い目の場合におきましては、昔からやはりそういう例がたくさんございまして、殊にそういう点につきましては国税局はよく監督しまして、アンバランスにならないようにということをたびたび注意いたしておるのでございますが、なかなかそういうふうに参らないこともございます。そういう点につきましても成るべく努めたいと思つております。
三月期の決算見込は今あちこちで予測を立てておるようでございますが、経済雑誌等の記事を見ますと、今お話のようなふうには見えないというふうに見ております。「東洋経済」とか「ダイヤモンド」も決算の見込を立てておるようでございますが、勿論若干昨年の九月に比べますと落ちるのが相当多いようでございますが、半面において石炭とか海運とかその他よくなるものも相当あると予想しておるようでございまして、まあこの点は私は今のところまだ「産業経済」の記事を正確に読んでいませんが、半分まで落ちるというようなことは、少しどうも予想としまして如何かと思います。
それほど落ちるとは今のところ私ども考えておりません。それから本年度の法人税の收入は、先ほど申上げましたように、補正予算で約千五百億近くに見積つたのでございますが、あれに対しましても更に相当上廻つた收入になりはしないかと見ておりますので、まあ法人税の見積りは先ほど申しましたように、大法人の收入がどうなるかということの関係上、なかなか経済の動向を敏感に受けまして、その点が情勢によりましてどうなりますか、問題はあると思いますが、今のところ私どもはこの見積りに対しまして変更を加える必要はないと考えておる次第でございます。
所得税の最低税率をどうするかということは、確かに一つの問題でありまして、二〇%がいいか或いは一五%ぐらいからしたほうがいいか、或いは更に一〇%ぐらいがいいか、これはいろいろ考え方があるかと思いますが、今御指摘のように余り税率を低くしますと、控除した残りの税率でございますので、税額が非常に少いものになりまして、手数がかかる、従いまして控除はできるだけ適正なところに上げまして、税率といたしましては相当な税率で負担し てもらうというのが、やはりいいんじやないかというのが、私どもの最近までの基本的な考え方でございます。それを理論的にどういう根拠でどうだというところまでは出しにくいのでございまするが、その控除額に近いところ の所得者の