控除しますのは……「引き取る揮発油の数量」から、最後の政令で定める数量を引くのでございます。政令でどういう数量を定めるかというと、「消費者に販売するまでに貯蔵及び輸送により減少すべき揮発油の数量に相当する数量」これを政令で定めて、それを控除する、こういうことであります。
控除しますのは……「引き取る揮発油の数量」から、最後の政令で定める数量を引くのでございます。政令でどういう数量を定めるかというと、「消費者に販売するまでに貯蔵及び輸送により減少すべき揮発油の数量に相当する数量」これを政令で定めて、それを控除する、こういうことであります。
これは最近の法制局の要望だと思いますが、数量であつて、政令で定める数量を引く……数量であつて、というのです。「政令で定める数量」、これは一々個別的に申しますと、個々の揮発油の場合に、これは違うと思うのです……欠減の場合は。でありますが、そういうものを政令で或る平均的なものを取つて来まして、その数量を引くと、こういう意味でこのような條文にいたしておるのです。
俗に言いますと、数量であつてと、「政令で定める数量を」引く。だから「政令で定める数量」というのは何をきめるかと申しますと、通常の場合にこういうようなことによつて欠減を生ずるから、数量を政令で一般的に定めて、その数量を引くと、まあこういう意味でございます。としてと言いますのと大差はないかも知れません。
揮発油につきましては、今の揮発油税法が新らしく制定されましたのは二十四年度からでありまして、これは恐らく二十四年の五月十日から施行いたしております。油井委員の御審査を経たものと思つております。
揮発油税の税率を最初に定めました際におきましては、揮発油以外の自動車の代用燃料でありますところの木炭、薪等のものをキロ当りの有効効率でございますか、それに基きまする価格を調べまして、それと大体バランスのとれる範囲内における税率というようなことを一方において考えたのでございます。それから地方におきましては、何と申しましても揮発油を硬いますところの自動車、トラツク、バス、乗用車等でございますが、道路を相当損耗するような点もございまして、目的税ではございませんが、そういうようなことも併せ考えまして相当な課税をするのがよろしかろうというので、課税をすることにいたしたのであります。これは外国におきましてもやはり相当高いようであります。砂糖より
私どもも希望といたしましては税率を引下げまして、ガソリンの価格が下るようにという希望を関係方面にもそれぞれ、関係と申しますと、政府部内の関係の部局にも意見を言つておるのでありますが、やはり最近原油等が或る程度高くなつた。それから精製及び販売の手数料等につきましても、再検討を要する事項がございます。物価庁といたしましては最大限価格につきまして厳重な査定をしたが、やはり上げざるを得ないということになつたと、こういう連絡を受けておりまして、やはり私ども原価の関係上いたし方ない、これはどうも止むを得ないのじやないか、こういう趣旨で了承いたしておるような次第であります。
これは税金を下げなければ、或いは又更に一層引上げなければならなかつたような事情があるだろうと思います。税金は下つたが、その原価高を認めたということは、理論上あり得ないのじやないかと考えておるのでありますが、これはそれぞれ物資の個別的な価格形成の要素につきまして物価庁で嚴重審査の上に、そのような措置を認めたのじやないかと思います。
これは先ほど申上げましたように、自動車が相当道路等を利用するというような点も若干考慮に入れる必要があるのじやないかと考えますので、税率を定める場合におきましては、将来普通の乗用自動車にガソリンを又よく使うということになりますと、税の負担の点から言つても余り下げる必要はないのじやないかと思うのでありますが、両者の面を併せ考えまして、当局として妥当な税率を考えるという方向に行くのじやないかと考えるのでございます。ガソリンは恐らくアメリカ等におきましては、普通の乗用車に使うことが大部分であるからでございましよう、ほかの消費税に比べますと、余ほど高い消費税を課税しているようでございまして、これはやはり私は一面の真理があるのじやないか。要する
これは私がさつき申しましたように、道路が相当損耗する。公共事業費等で道路のほうにも今年も五十億以上支出しておりまするが、国からも、それから府県も出しておる。市町村も出しております。そのような面を併せ考えますと、税率としては御承知の通り相当高いのでございますが、直ちに無理に引下げるべきだという議論にも必ずしも賛成いたしがたいのでございます。勿論併し今申上げましたように、税率はそのときの事情によつて判断すべき要素も必要でございますので、又そのときにおきましてはそのときとして妥当な税率を定めることによく検討はいたしたいと思いますが、今から断定することはちよつと困難だろうと考えるわけであります。
この一般的に物の値段が動くというような情勢のときにおきましては、これはやはり経済情勢に税率が自然に応じ得るという意味におきまして従価税のほうがむしろいい場合が相当多いのじやないか、このように考えられるのでございます。最初税率を定めまする場合におきましても、従量税にするか従価税にするか検討をいたして見たのでございますが、なおその当時としましては物価も必ずしも安定しておりませんし、やはり或る程度値段の動きが相当あるのじやないかということも考えまして、従価税に実はいたしたのでございます。だがその後実行して参りますと、従価税ではやはり場合によりますと無理な場合が出て来る。例えば今回も今申上げましたように石油の原価が高くなりましたために揮発油
今までは大体小売価格の一〇〇%ということで押えまして、一キロリツトル当り一万六千八百九十円、これはお手許に差上げました資料の一番しまいのほうに入つておりますが、税率一キロ当り一方六千八百九十円でございます。それを改正案は一キロリツトル当り一万一千円という従量税に変えようとするのでございますので、今までの税率に比べまして三割五分程度の実は税率の引下げになつておる次第でございます。
酒の価格につきましては、酒税の引下げに関連いたしまして、物価庁で新らしい公定価格をもう作りまして、目下関係方面、と折衝中で、近くこれは出ると思いますが、それまでにおきましても、政府といたしましては、すでに減税の適用を受けました種類のものについては、税額は相当低いものといたしまして、現に実行されておるわけでございます。減税の措置を受けないものにつきましては、若干余裕期間を付けまして、手持ちのものを捌く必要がありまして、そのほうは最初から暫らく余裕期場間を設けるつもりで、ございましたが、公定価格が少し遅れましたので……、そのようになつております。
大体におきまして、この税を高くしただけ下げるということにつきましては、問題はないのでございますが、若干のマージン等の端数につきまして、少し端数程度の問題でございますが、問題がありましてそのほうの話を付けるのが少し遅れましたために、今申しましたようなことになつておるのでございます。これはもう大体きまりまして、近く告示ができることになつております。
酒の税には、今の税率は、基本税と加算税と両建で徴收いたしておりますが、大部分は基本税でありますが、加算税では指定販売所のほうで出すときに加算する税を設けております。基本税は酒の製造業者が酒の庫出しの際に納税するわけであります。加算税のほうは、各指定卸売業者というものがありまして、指定卸売業者が自分の販売所から庫出しする際に税金を納めると、このようになつております。
製造場にあるものにつきましては、まだ課税しておりませんので、税法施行後に出るものにつきましては、新税法でそれぞれ税額を引下げて行く、それから指定卸売業者の倉庫にございますものも、加算税はまだ納めておりませんので、これはその後に出るものにつきましては、新税率でそれぞれ徴收されて行く、こういうことになります。恐らく戻税の問題かと思いますが、この点につきましては、このような方法にいたしております。一般の小売業者或いは普通の卸売業者或いは料理店、飲食店等が手持ちしておりまするものにつきまして、直接そういう手持ちしている人に対して、税金が下つたというように、交付金等を寄越して、税金相当額を交付するというような方法は今回はとつておりません。従い
織物消費税を廃止しました際に、手持ち商品が値下りした、その値下りを補償してくれ、まあこういう問題だと私は思うのでございますが、この問題につきましては、大部当時から要望も、ございましたので、私どもといたしましても、事務的にいろいろ検討いたして見たわけであります。で、一番難点のところは、その当時といたしましては、織物につきましては、公定価格が大部外れておりました。幾らに売るかは、いわば業者の自由でございます。ただ消費税が外れるというので値下りの傾向にありましたことは、これは事実でございまして、私ども相当下るだろうとは見ておりましたが、ただ併しながら公定価格でびつしりと抑えまして、一定期間後は引下げるというのと違いまして、或る程度は業者の
提出されましたのは、砂糖と揮発油の生産、輸入、つまり百需給に関する概況の資料でございまして、特に御説明申上げるというようなことはないかと思いますが……。
額縁は一般に役所とか、事務所とか、或いは家庭に一種の飾り物的なものとして付けられるのが通例でございますので、課税いたしておるわけでございますが、絵書きが購買するものに対しましても同様に特別の免税はいたしておりません。と申しますのは絵書きさんが購入されまして、更にそれを転売されるという場合もございまするし、絵書きが購入するが故に特に免税するというのは、ちよつとむずかしいのじやないか。ただ額縁につきましては、いろいろ話もありまして、実情をお聞きしますと、やはり余り安いものにはどうかというような意見が大多数のようでありますので、まあ五百円程度以下のものは非課税にする。生産者の価格でございます。そういう方法によりまして、絵書きさんが一時自分
今申上げましたのは絵書きが持つておるものという理由で免税するわけではないのであります。五百円程度以下のものは免税する。絵書きさんが買おうと一般の素人が買おうと免税される、まあこういう関係になるわけであります。絵書きさんが買つてそれをずつと保存するとういう性質のものばかりでありますと、これは一つの考え方だと思いますが、そういう保存したあとで転売することもございますし、いろいろな場合がございますので、ちよつと絵書きさんが買うからという理由で免税するのはちよつと物品税として無理ではあるまいか。従いまして免税点を五百円程度に設けまして、本当に大した額縁でないものと考えまして、絵書きが絵を一応保存するものは、こういうような免税点によりまして免
なかなかその辺技術的によほどむずかしい問題じやないかと思うのでありますが、楽器等についても、音楽家が買うものは免税してくれという希望もあるのですが、これもなかなかむずかしい問題で、素人が買う場合であろうと、音楽家が買う場合であろうと、ピアノには税がかかりますし、それからヴアイオリンも税がかかるということに相成つておるわけであります。ただ楽器のほうは学校で使う場合には免税いたしております。どうも絵書きさんが使つたり、音楽家が使うという理由で免税するというのはなかなかむずかしいのじやないかと考えております。そういう点がございますので、さつき言いましたように、若干無理いたしまして免税点を設けまして一時保存するために必要な程度の、額縁にかけ