個々の納税者の具体的な点につきましては、先ほど申しましたように、調査のつく分は今調査いたしておりますが、まだ調査のついていない分もございますので、すべて事実がはつきりいたしまして、結論が出た上で、必要に応じまして御説明申し上げたいと存ずる次第であります。本日は御説明を差控えたいと存じます。
個々の納税者の具体的な点につきましては、先ほど申しましたように、調査のつく分は今調査いたしておりますが、まだ調査のついていない分もございますので、すべて事実がはつきりいたしまして、結論が出た上で、必要に応じまして御説明申し上げたいと存ずる次第であります。本日は御説明を差控えたいと存じます。
ただいまの問題も非常に具体的の問題でありますし、もちろん私ども十分関心を持つておるわけでございますが、本日御説明するのは差控えさせていただきたいと思います。もちろん私どもは、先ほどから申しましたように事実をできるだけ明らかにいたしまして、それに適正に法律を適用いたしまして、適正課税は期する考えでございます。
もちろん私ども調査が進み、結論が出ました後におきまして、もしも何か特に支障がないということでございますれば、御説明申し上げてもいいと思いますが、今はそういう問題について調査の途中でございますので、本日ここで申し上げますのは差控えさせていただきたいと思います。
私ども適正な課税をするという見地からは、何人といえども公平に扱う考えでございますが、今御指摘の問題につきましては、先ほどから申し上げましたと同じお答えを申し上げるよりほかにないのでありまして、調べがついて結末がついた上で、必要に応じまして御報告申し上げたいと思います。
保全経済会その他の課税問題につきましては、国会でも非常に問題がありましたので、私どもも調査した範囲内におきましては、それぞれ適正な課税をいたしております。 なお保全経済会自体の性格その他につきまして若干問題がありまして、解釈をどうするか、若干未決の問題がありますが、それぞれ法律に従いまして執行いたしております。 問題の今御指摘のような問題は、これは私どものところでわかつたというのではなくて、検察庁の調査によつてそういうことが出ているのでありまして、従いましてそういう問題は、検察庁から資料をいただいて、それに基きまして適正な課税をして行くということに行かざるを得ない、従いましてそういう点につきましても、もちろん私どもいろいろ連
ちよつと私希望を申し上げさしていただきたいのですが、具体的な問題になりますと、私どももお答えするのについて相当事実関係の整理を要しますし、それがはたして先ほどから申し上げましたように、調査の途中において御説明申し上げた方がいいか、これは問題が非常にございます。従いまして明日お話願いましても、今御指摘になつたような一連の事項については、本日以上につけ加えて申し上げることはちよつとむずかしいと思いますので、もう少し時日のたつた後にお願いしたいと思います。
私からも重ねて申し上げますが、私どもも今のお話のような点は十分考えているわけでございまして、あくまでも適正な課税をするという見地から、この問題を今後も公正に扱つて行くということを重ねてここではつきり言明いたしておきます。
私から御答弁申上げますが、今のお話は、多分一昨から昨年の初めにかけまして調べました九州の某企業組合の調査に関連した場合の問題じやなかろうかと私は思えますが、あの組合は非常に最初からもう脱税意図でやつておることは極めて明瞭である、而も全国に数千人の会員を一企業組合に包容いたしまして、或る一部の指令、或る中央の指令に基きまして極めて巧妙に計画的にやつている事案が実はあつたのでございます。これをそのままにしておきますと、恐らく善良な納税者が非常にまどわされて、一般の納税者からも、あんなことで簡単にできるなら我々もその手をやりたいとこうことになりましたので、まあ私どもは、やはり調査につきましては、殊に中小企業の調査につきましては権限の行使は
ちよつと私から補足して説明いたしたいと思います。今の基準というのは相当詳細なものになつておることは御承知の通りでございます。これを作ります際には、国税庁で勿論原案を作りましたが、中小企業庁の代表者、それから学識経験者としまして大学教授を二、三名、それから企業組合の代表者、それから商工会議所方面の一般の中小企業の代表者、そういう人々をメンバーに入れまして、そこで何回か実は審議をいたしましてきめた問題でございます。従いまして、企業組合も、健全な企業組合の代表者の方面でございますと、そのでき上つた経過から事柄の内容から恐らく相当詳細に御存じだと思います。勿論、御質問その他不明の部面がございますれば、私どもはできるだけ基準の周知徹底方を計り
先ほども申上げましたし、又前回法律案ができます際に、衆議院のほうかと思いますが、たびたび私は見解を明らかにしておるのでございますが、私どもは中小企業者が本当に健全な発達を図りますためには共同組織ということが必要であるということは、十分認識いたしております。で、税務の上におきましても、健全な企業組合が発展することにつきましては、少くとも税制の上におきましても、税務の運用の面におきましても阻害してはならないと、それはもう固く実は私ども考えておるわけでありまして、それを大前提にしてものことを考えることはいたしておるのであります。ただ先ほどもちよつとございましたし、或いはさつきもちよつと例を申上げましたが、実際は共同経営でも何でもないのに、
御質問の趣旨がよくわからないのですが、企業組合には、中小企業なら企業庁が企業組合の利点ということを、経営の見地やいろんな見地から恐らくそういう点を、やはりお互いに別々にやつてゆくよりも一緒にやつたほうが一番いいのだという、それがやはり中心じやないかと思うのですが、お尋ねの趣旨がちよつとわかりかねますので、はつきりは……。
前国会でも申上げましたし、先ほども申上げましたのですが、本当に企業組合として実体を備えたいい組合ができれば、その結果、税が軽くなつても、これは私はとやかく言わんと、こう申上げておるのです。問題は実体が果して企業組合としての条件を備えているかどうか、これが問題だと思うのでありまして、単に税金を軽くするために仮想の組合ができたということでは、幾ら何でもほかの納税者との関係で見逃がすわけにはゆかん、それをきめようというのが実は企業組合に関することを法制化しました理由、それから或いは運用におきましても、私はそういうつもりでやつておるわけでございまして、それ以上はちよつと私からは申上げかねると思いますが、御了承願います。
お話のような動機でやられましても、企業組合の実体を備えた立派な組合であれば、問題にすべきでないと思います。
私どもそんな簡単なことではやつていないのでありまして、後ほど必要があれば判定基準というものをお配りいたしても結構ですが、さつき申上げましたように、出資及び法人と社員間の資産の譲渡に関する事項、不動産、事業等の名義変更に関する事項、法人と社員間の賃貸借契約に関する事項、脱退時の清算をどうするか、法人の事業の経営をどういう方針でやつておるのか、事業所の経営の掌握、統制に関する事項、給与はどういうふうにきまつているか、収益をどういう形で処分するということにしておるか、大きく分けますと八つ、更にそれを細目で相当詳細にきめまして、三十六項目ございます。事実をよく調べまして、この項目で判定をする、その中で、三十六項目の中で、比較的この点は重要な
今の税務署の調査官吏の具体的のやり方の問題でありますが、どこの一税務署でどうやつたか、事実をよくあとでお聞きしまして、取調べた上で御返事いたします。
只今問題になりました健康保険に関する医師の所得の課税の実際につきまして、私から最初に概要を申上げたいと存じます。 只今ちよつと委員長からもお触れになりましたように、昭和二十六年分と昭和二十七年分、この二年分につきましては、保険料収入から生ずる所得につきまして、所得計算上の一種の特例と申しますか、という措置を行政措置といたしまして実はとることにいたしたのでございます。それはもう大体皆さん御承知かと思いますが、昭和二十六年の暮に単価の改訂の問題に関連しましていろいろ問題が併せて議論になりまして、当時といたしましては、単価の改訂が十分に行われがたいという事情がございましたのと、それからもう一つは、その当時一番問題になりましたのは、二十
二十七年分につきましては、余りまだ詳しいのはございませんが、二十八年分につきましては、特に調べましたものを見ますと約六十億くらいの税額でございます。
今申上げましたのは、たしか医師全体の税額でございまして、これは御承知の通り税額は両方兼ねておられるお医者が大部分でございますので、総括でしか出ておりません。所得金額としましては健康保険の分と一般の分と大体概算で分けておりますが、全体が約二百三十九億の所得金額に対しまして健康保険の分が百五十四億、一般の分が八十五億程度の金額になつております。従いまして全体の所得のうち約三分の二弱が健康保険で、三分の一程度がその他の分で、税額は御承知の通り各人の所得をまとめまして一括いたしますので、大体所得の比率で按分して御判断頂けば一つの判断ができるかと思います。そういう関係になつております。
今年三月四日に地方の国税局長宛に出しましたその点に関する通達をちよつと申上げさせて頂きますと、社会保険診療報酬に対する課税標準率による課税の取扱を昭和二十八年分から取やめることになつたことに関連して、医師及び歯科医師の研究費、図書購入費、交際費などの取扱については、本年一月十五日付これこれの指示した通りであるが……その次でございますが、なお従来の経緯に顧み昭和二十八年分の状況が前年に比して大差のないにもかかわらず、従前の扱いが廃止されたことにより、所得金額が著しく増加する向きについては、必要経費の算定につき特に配意する等できるだけ実情に即するよう十分留意されたい。これが私ども実は公式に書面で通達を出し得る限度のものでございまして、こ
なお、この通達の運用につきましても具体的にでき得る限り不均衡なことにならんようにできるだけの措置をとつた次第でございます。