一月十九日付で実はこれは相当この通達は早く出しておきませんと、具体的な所得計算に間に合わなくなりますので、一月十九日付で私の名前で国税局長宛に出したのでございますが、それは医師及び歯科医師の所得計算上の取扱いについてということでございまして、その内容は先ほど私が趣旨を申上げましたように、一つは医業に関する会合等に出席するための費用も、これは若干いろいろ疑問もあるが大体必要経費と認めるように、それから研究費なども必要経費に認めるように、これを更に具体的に相当細かく書いております。例えば動物を飼うとか、その他大学の研究室等を利用して研究するような場合、その場合に費用を出すとか、そういつたような研究費を少し広く解釈いたしまして、できる限り
