御趣旨全く御尤もでございまして、私どもも納税者とよく話合つて対立関係をなくして、お互いに納得ずくで税をきめたり、徴税するというのが基本方針でございますので、更に一層そういうことが徹底するように十分努力いたしたいと思います。
御趣旨全く御尤もでございまして、私どもも納税者とよく話合つて対立関係をなくして、お互いに納得ずくで税をきめたり、徴税するというのが基本方針でございますので、更に一層そういうことが徹底するように十分努力いたしたいと思います。
ちよつと速記をとめて頂きたいのです。
つまり激増する人につきましては、余り殖えないような措置をとるということをいたしておるわけでございます。
今申上げましたのは三九%の問題でございますが、これはまあ二十七年と二十八年との移り変りの問題として、実は考えておるわけでございまして、そういう措置を所得計算上別にとつていることはございません。自由診療の分は従いまして収入と支出を調べまして、本当の純所得の出放しで納税して頂いているということでございます。調査が十分行つているかいないかという問題はあるわけでございます。経費の見方につきましては、先ほど申上げましたように特殊の経費も業者に共通する場合は引いております。そういうことでございます。
二百三十九億と申しますのは、収入から経費を差引いた残りの純所得、これはつまり課税所得になるわけです。これから基礎控除、扶養控除を引きまして税額が出て来る、その課税所得でございます、に二百三十九億。
年度は二十八年分、昨年分でございます。その中で先ほど申上げましたように、百五十四億が健康保険で八十五億が自由診療の分でございます。大部分が、三分の二弱が健康保険のものになる。税額は両方の所得を一緒に持つておられますので、共通して出してありまして、それで出て来ておる概算が約六十億。こういうことになります。税額を精密にどの分がどうだという計算はむずかしいのでありますが、所得の比で仮に按分して計算しますと六十億のうち約三分の二弱が健康保険の所得から生ずる、三分の一強が自由診療の所得から生ずる。非常にこれは大まかな計算で、精密にはなかなかこういう計算は困難でございますが、そういうことでございます。
単価の問題は直接所管が厚生省でございますので、これをどうするかはやはり厚生省の問題だと存じますが、今主税局から申上げた意見は、そういうことと課税の問題は切離して行くべきじやないかということだと思います。所得の計算がデフレ下でどうなるか、これは率直に申上げまして非常に重要な問題でございますが、これは先ほど申上げたように三五%というのは、何も頭から三五%にしようというのでした数字じやないのでありまして、個々の納税者につきまして収入と支出を調べまして、経費の見方につきまして先ほどのような見方を加えまして出て来た各人の収入と経費との総平均で比率をとつてみると、三五%に結果においてなるという数字でございまして、本年度は勿論お医者さんの所得もい
単価の将来の問題につきましては、恐縮ですけれども私意見を申上げるのを……個人的にはないわけでもございませんけれども、差控えさして頂きたいと思いますが、徴税に当りましては今御指摘のようにいろいろな状況も十分考慮に入れつつ情勢の推移も見つつ、究極には先に申上げましたように個々のお医者さんの適正な所得を見付け出す、そのためにはどれが一番妥当な方法かということを実は中心にいたしまして、その際に、今申しました経費の見方のほうにつきまして考えられる点は十分考えまして妥当な結論を出して、そうして税法にかなつた、円満な徴税ができるようにしたい、これが実は殆んど中心点でございまして、その他の問題いろいろございますけれども、本席にて申上げることは実は差
徴税に当りまする根本は、税法をきめますというのが非常に政策的な配慮でいろいろな政策から税法がきまつて行くと思いますが、きまつた税法を実施する場合におきましては、その税法の根本精神を生かしつつそれを正しく忠実に実行して行く、これが私ども徴税の実際に当ります基本的な中心的な考え方でなければならんと考えております。その際に先ほどもちよつとお話しましたように、最近企業が苦しくなつて貸倒れが多くなつた、そういうただデフレで困つておるからというのでなくて、貸倒れが多くなると、結局は担税力が弱まつて参りまして、無理に徴税しようと思つても、そういう人々からはなかなか徴税できない。そういう場合におきましてはそういう政策の推移、実際に現われるところを考
最近までの租税の収入状況につきまして私から御説明申上げたい存じます。 お手許に七月末までの本年度の各税目別の収入状況と、それから本年の六月末現在の滞納状況の表をお配りしてございます。この二つにつきまして要点を御説明申上げたいと存じます。 かいつまんで申上げますと、最近までの実績に現われましたところによりますれば、租税収入の実績は、合体としましては概して良好と申しますが、順調な傾向を辿つておると言うことができるかと思います。七月末までの収入実績におきまして、本年度は二千五百四十二億円の収入が入つておりまするが、前年に比べますと、予算の全体に対する収入歩合から行きましても、又総体の金額から行きましても、若干よくなつているようでご
特例等につきまして通達を出しました趣旨は、今申上げた通りでございますが、内容の点をかいつまんで御説明申上げたいと思います。印刷物の二ページ目から御説明申上げます。 先ず第一は売掛債権がなかなか回収できないという問題に関連いたしまして、課税所得をどう計算するかという問題に関連しましてとつた措置でございます。それは一応御承知の通り商品を引渡しまして債権が確定いたしますと、その分に相当する利益は法人の決算上利益になつて出て来るわけでございます。普通の年でありますとその代金が間もなく回収されましてそれぞれ利益が実現されまして、納税の頃までにおおむね回収できるというのが普通の状態でございますが、どうも最近の状態は次々と焦げ付いて長くなつて
先般新聞紙等にも発表になつておるのでありますが、やや技術的でありましたために、まだ十分載つてない点もあるようでありますので、お話のような点十分注意いたしまして、今後とも徹底方を図りたいと存じております。
受取手形でまだ銀行から割引を受けていないというものは売掛債権の中に含めまして、割引を受けたり或いは積立金を支払つたときまでは先ほど申上げました売掛債権に見よう、こういうことにいたしております。もう一つ問題がございますのは一遍割引を受けましたが、その債務者が支払不能になりまして、銀行から買戻しの請求が来た、こういう場合にどうするかという問題があるようであります。この問題はもう少し実行した上で更によく検討した上で、更によく検討してみようというので今問題にしておりますが、受取手形のままで割引も受けてない、決済もついてないというものは、先ほど申上げました売掛債権の中に入れるということにいたしております。
これは実際上の問題としてはなかなかむずかしい問題でございまして、個人に払つている額は税金を引いた残りの額を払つている。税金相当額は契約できまつたところの給料から少く払つているわけでございます。その金額は個人から取つたといえば取つたということは言えるかと思います。そのまま払わないでおりますということは、会社がそれだけの資金が苦しいために結局税金分だけを払わないでいると暗にそういうふうに見てしまうから、そこは見方の差によるかと思いまするが、建前としましては、一応やはり個人から払うべきものを払わないでそれを国に納めてしまうということになるわけでございますから、建前としましては、原則として取つたと言い得るのではないかと思いますけれども、現実
納税債権は支払うべき義務が発生したときに一応確定するのでありますから、現実に政府に払込みますのは支払があつた月の翌月十日ということになつておりますので、払つた分に対する分だけは勤労所得税を納めなければならんということになつております。従いまして遅れておる場合は、税法上もその分だけはすぐ納めなくてもいいということになるわけでございます。
最初に先ほどの勤労所得税の滞納の問題に限りましてちよつと申上げておきますが、先ほど課税面の措賢につきましては、通達いたしましたことは御説明申上げた通りでございます。今度はいよいよ滞納になつてどうにもならない、なかなかとりにくい、とれない、こういうような場合にどうするかという問題につきましては、なお、今若干検討いたしております。それで一般方針といたしましても、できるだけ個々の納税者の事情をよく調べて、余り千篇一律な方策はやらんようにという考え方でやつておりますが、その趣旨をもう少し具体的にいたしまして、本当に気の毒なような場合には、それに応じまして、例えば差押え、競売等の強制処分を手加減するというか、事実上余り急いで無理なことはしない
実は現物給与の問題も、税金をかければ現物給与にするといつたようなものは、ちよつと考えざるを得ない。そういう税金関係を抜きにしまして、自然に常識上現物給与されておるもの、そういうもので余り追つかけるのはどうかというようなものを、実は徴税上、実際上先に申上げましたように緩和いたしておるわけでございます。こういう現金で支給すれば課題すべきものを税がかかるために特に現物にしたらどうかということになりますと、ちよつとこれは考えざるを得ないのじやないかと思いますが、この問題はちよつと本日のところなかなか簡単に行かないと申上げざるを得ないと思います。むしろそこまで行きますと相当な額にもなりますし、地域が広い。それを拡張いたしますと、中小の商工業者
現物手当一般の問題につきましては、先ほども申上げた通りでございまして、今の御趣旨のような角度で、個別的問題を取上げましていろいろの措置をやつております。若干主税局のほうから少し実情に即し過ぎやしないかというような文句が来ておるような状態であります。その辺主税局ともよく打合せをしたいと思います。
今お話の労務者等が宿直いたしまして日直料をもらう額の程度、これは私大体無条件で課税しないようなところに持つて行きたい。もう少し上の社員がもらう場合相当高額をもらつておる場合がありますが、この場合どの程度できるか、今若干研究中であります。その辺は十分実情に即してやつて行きたいと思つております。御了承願いたいと思います。ただ出しておる場合におきまして、控除制度をとりますのは、如何にも税法との関係でむずかしいので、この程度以下なら強いて追及しないという方針で、額で以下の場合……。
今お話のような例が個別的にあるのかよく存じませんが、私どものほうは成るべく本税のほうから先に徴収するといつたようなことを原則としてやつております。と申しますのは、本税が滞納になつておりますと利子が付く、利子税のほうは更に利子が付くというようなことはいたしませんので、納税者に成るべく有利な途をという意味で、本税から入れることにいたしておりまして、お話のようなケースは、よほど相手方に納税資力かあると見た場合、よほどの特例の場合てはないかと思いますけれども、なお個別的にございましたら、よくサンプルを調査いたしまして、よく参考にいたしたいと思います。