個別的には実は地方で或る税度適当にやつておつたようでございますが、国税庁で解釈を統一してきちつとやりましたのは、やはり銀行局、法務省の見解と歩調を合せませんと、税のほうでは預金の利子として課税したが、向うのほうはそうじやないというので、訴訟を起されますと、すぐに負けてしまいますものですから、解釈を一様にいたしましてやつためでございます。
個別的には実は地方で或る税度適当にやつておつたようでございますが、国税庁で解釈を統一してきちつとやりましたのは、やはり銀行局、法務省の見解と歩調を合せませんと、税のほうでは預金の利子として課税したが、向うのほうはそうじやないというので、訴訟を起されますと、すぐに負けてしまいますものですから、解釈を一様にいたしましてやつためでございます。
株主に対する分配についても、配当と見て課税するか、利子と見て課税するか、そこに問題があつたのであります。
実はこの問題は、金融行政上のあれで昨年あたりから非常に大きな問題の一つになつておるようでありまして、銀行局におきましてもどういうふうにしてこれに対処するか、実は相当慎重に考えておるようでございます。その関係もありまして、解釈等もはつきりしなかつた点が多かつたようでございますが、先ほど申しましたように、三月頃関係省との打合せも済みまして、銀行局、或いは大蔵省としてもこういうものに対する態度も大体きまりまして、目下その方針に従つてそれぞれ取締り及び課税等の措置をいたしておるわけでございます。そこでこの金融政策上の意義等については、私がお答えするよりもむしろ適当な機会に、銀行局長がこの問題を苦心してやつておりますから、所管から言いましても
先般申し上げました払下げの件でございますが、今御指摘の三つに売渡しを受けました件は、昨年一番初めにやりました件でございまして、食糧庁から売り渡してもいいというような話がありまして、指名入札に参加し得る適格者を推薦してもらいたい、こういうことでございましたので、業界に希望者を聞きまして、その中から適格者といたしまして、実は五名ほど指名入札に参加し得る資格のものとして推薦いたしたわけでございます、そのうち一人は入札に参加しないで、結局三人が落札したということでございまして、そのあとの現物の入手につきましては、その当時といたしましては、もつばら食糧庁の米を売り渡すことでございますので、国税庁といたしましては関与いたしておりません。ただその
ただいまも申しましたように、昨年中に二度ほど実はやつておるわけでございますが、今御指摘のものは、昨年五月、最初に払下げを受けたケースでございます。最初の際は、先ほどから申し上げましたように、石数とか数量とかには全然こちらは関与しませんで、ただこういう業者が希望しておる、これは、しようちゆうなり合成酒等に黄変米を使うに適する事業をやつておるから、競争入札に参加しても適当である、こういう意味で希望を募りまして、実は五人ほど推薦いたしまして、競争入札をやつてもらつたわけでございます。その入札の際に、御指摘の通りに、東洋醸造が三千トンでございますか入札したこれは事実でございます。その数量は、競争入札でございますから、こちらからは何ら指定いた
この問題に関しまして、いろいろ御意見、御注意を承つているのでございますが、これは私ども、しごくごもつともな御注意が大部分じやないかと実は存じておるのでございます。そこで私は、こういう問題に対しましては、御指摘のようにできるだけ責任の限界を明らかにして、そこではつきりした仕事をやつて行くということが、何と申しましても一番大事なことではなかろうか、その意味におきまして、国税庁としましては、国税庁として責任を負うべき分野を最初から明らかにいたしまして、その限りにおきましては、きつちりとした仕事をやる、それから食糧庁は食糧庁として、どこまでどういう方法で責任を負うて行くか、通産省の方は通産省としてどうするか、その辺のところを、まずお互いによ
只今御質問の焼酎の業界、今お尋ねの通り現在相当混乱という言葉を用いていいかどうか知りませんが、濫売の傾向がありまして、これに対しまして何とか対策を講ずべきではないかという情勢に来ておるように私どもも見受けております。この原因といたしましては、これは私から詳しく申上げるまでもないかと思いまするが、一つは、やはり焼酎自体の性格と、それからやはり戦後におきまして、今までの業者だけにこの免許を独占せしめるのはどうも不適当だというので大分新規の免許も実は与えたわけであります。その結果といたしまして新規の業者が大分殖えまして、そういうところからしましても競争がおみずから烈しくなるという傾向になつて来ておるのでありまして、焼酎の本質から申しますと
私ども土田さんの基本的な考え方は全く同意見ですが、従いまして新規の滞納に対しましては、いやしくもゆるがせにしない、きつちりやつてもらいたい。ただ過去におきまして生じまして、現在累積しておりまするものにつきまして、一挙に一遍にお話のような措置をとるか、或いは或る程度計画を立てさせまして、成算がつくものならば、その計画を実行せしめて或る期間内に滞納を片付けるという方向で行くべきであるか、これは率直に申しまして私ども相当深刻に実はいろいろ議論し考えてみたわけであります。でありまするが、現在の段階といたしましては、今お話に上つておりまするまあ何年かの溜りでございますが、これを一遍に急激に処分をやりまするのも又どうも如何であろうか、むしろ計画
菊川委員の先ほどの主税局長に対するお尋ね、或いは今のお尋ね、私非常にその精神につきまして実は敬服して承わつているわけでありまして、私どもも酒税の行政につきましては、実は常に業界の正常な利益ということと、それから酒税の円滑な徴収ということと、それから消費者の利益、この三つを常に頭において成るべく適正な行政をやることに実は努力いたしておるわけでございます。先ほど余り業界だけのことを考えるのじやないかというお尋ねでございましたが、勿論私どもこれは大事な酒税を円滑に徴収する義務を負つておりますので、この利益は飽くまでも確保するように努めたいと思うのですが、同時に消費者の利益ということは常に頭においてやつているつもりでございます。先般の値下げ
今焼酎、合成酒などの滞納に関しまして御質問がありましたが、大体菊川さんが御存じのような一流の会社は滞納しておりません。二流どころの而も戦後に少し拡張したようなところで滞納しておるのが大分ございます。それから小さいメーカーの間にも滞納がございます。それでこれは過去四、五年の間のどうもいろいろな悪条件に祟られまして、先ほど申上げましたような悪い意味の競争に捲き込まれて、その結果どうも必ずしも健全な経営をしていない。これは経営者を責めるべき理由と全体の情勢と、この二つが理由になつておると思いますけれども、この滞納を片付けなければならんというこの根本の趣旨については私どもも全く賛成でありまして、これは一刻も早くやりたいと思つておるのでありま
企業組合の問題はつきましては、実は私も前国会におきまして、当委員会で渡辺主税局長と同じ趣旨のことを申し上げている次第でございます。かりに同じことを申し上げる機会がなくても、立案の責任者であります主税局長がこの委員会において言明しましたことは、私どもも同じ考えで行くつもりでございます。また過去においても、大体そういうことで行つておりますので、その点御了承願いたいと思います。さらに当委員会におきまして主税局長から説明がありましたから、私どももああいう趣旨で行くということを、この機会に申し上げておきたいと思います。 それからなお、ただいま法人になつた企業につきましての課税について、お話がございました。確かに経営形態い違いますれば、課税
軽くなるという御趣旨でございますれば、私どももそういうことを実は大分聞いておりまして、むしろ調査にあたりましては、個人を外形的に簡単に調べるというよりも、法人につきましては、実体をつかまえまして、適正な所得を測定するということに大いに努力すべき余地が多々あるんじやないか。その際におきましては、同族会社でございますれば、経理につきまして、ある程度の伸縮性のある経理ができますことは御承知の通りでございますが、そういう場合におきましては、負担の公平をはかる上におきまして、税法におきまして、所得計算上是正ができるような規定もございますので、そういう規定もできるだけ有効に適用いたしまして、負担の不均衡が、運用の面におきましてもできるだけ少くな
今の問題は、実は前国会におきまして、当委員会で大分議論されまして私も幾つかの重要な点を申し上げている次第でありますが、その点、さらにここで基本的な問題を申し上げますと、根本的には、私ども健全な企業組合と申しますか、経済的に本来の意味があつて企業組合になつているもの、企業組合としての実態を備えているもの、こう主税局長がさつき申されましたが、そういう言葉で表現できると思いますが、そういうものに対しましては、決して税が軽いからという理由で否認したり、あるいは特別な扱いをするということはございません。経済的にちやんと企業組合になつておる組合に対しては、これは結果が安くなりましても認める、認めるのが正しいという行き方です。そういう組合に対して
先般もお答え申し上げたと思いますが、黄変米が食糧に向かないので、酒造用に売つてもいいという食糧庁のお話がございましたので、私らといたしましては、実は希望者を募つたわけでございます。そういたしまして、その中からもちろん現実に醸造している状況等を調べまして、こちらとしましては、競争入札に参加し得る適格者だという認定を与えまして、そういう趣旨の指定をいたしたわけでございます。その指定いたしましたのは全部で五社でございまして、ここに落札しました以外では、あと二社でございます。大黒葡萄酒、協和醗酵。但しこの二つの社は、指定いたしましたが、競争入札には参加しなかつたようでございます。
私から税の減免の関係につきまして御説明申上げたいと思います。 現在のところ、税につきましては、法令が比較的完備しておると申しますか、相当大部分整備しておりまして、その法令をうまく運用しますれば、大体において目的を達成し得るということになつておる次第でございます。私ども、運用よろしきを得まして、万全を期する考えでございます。法令の内容をちよつと概略要点だけを申上げます。 先ず、災害によりまして被害を受けました納税者に対しましては、被害の程度に応じまして、一年を限り徴収猶予することができるという包括的な規定がございます。差当りといたしましては、この規定をできる限りうまく運用いたしまして、先ず被害を受けた納税者の方々に対しまして、
国税の関係におきましては、災害によりましてどれくらい税が減収になるか、先ほど電報で照会しておりまして、本月中頃までには数字がまとまるつもりでおりますが、地方団体の減税、市町村の税の分になりますと、これは私どものほうでまとめるのがなかなか困難でございまして、或いは自治庁のほうからそのような指令が出ますれば、或る程度の数字は出るのではなかろうかと思つております。
税の問題は主税局長がお答えすればさらにけつこうかと思いますが、私の知つている限りにおきまして申し上げますから、御了承を願いたいと思います。輸出を振興するために、課税の面におきましてもできるだけのくふうと考慮をしようということで、昨年以来いろいろ関係局とも相談をいたしまして、大体今課税の上で輸出振興のために措置したいということにつきましては、あるいは御承知かと思いますが、一つは貿易商社が海外に進出する場合において支店設置を、たしますが、その際にいろいろな不動産、あるいは自動車等の固定資産を取得する。そういうものにつきまして一時償却を認めますと、非常に進出がしやすくなる。ただ支店を設けましても、その支店だけではなかなか利益が出て参りませ
造船所の助長策はいろいろあると思いますが、金利を低くするとか、あるいは原料資材をできろだけ安く買入れるとか、課税の問題、いろいろあるかと思いますが、ただ課税の問題といたしましては、現況ではなかなか利益を思うように上げ得ないという状態でありまして、そういう場合におきまして、課税上特別に措置するということをいたしましても、すぐぴんと来るような措置はなかなかむずかしいのではないか、いろいろな償却その他の方法によりましてできるだけの措置をとるということは可能かと思いますが、それ以外に課税上、特に造船業についてどういう措置を考えておるか、今のところ私どもといたしま治ては、まだ具体的に結論を得ておりません。なお研究を要する問題であろうかと思いま
どういう税金をどういう考慮をするのか、ちよつと具体的にお聞きしませんと判断しかねるのでありますが、これは先ほど申し上げましたように、今貿易による利益に対しまして、全般的に課税を免除するということは、どうも少し全体としまして行き過ぎであるというので、今考えております措置は、支店を出した場合の特別償却、それから貸倒れ等になる危険がある場合、あるいは契約を破棄されるような場合の危険準備の積立金、そういうものにつきまして特別な措置をとる。輸出から上る利益に対しまして全般的に減免をやるというのは、まだそこまで結論を得ておりません。従つてそういう問題は、今後の問題ではないかと思いますが、今のところは今申し上げましたようなことでございます。
ただいまのお尋ねは、実は非常にごもつともなお尋ねだと存ずるのでありまして、私ども調べたところによりますと、どうも今のような状態ですと、せつかく向うに支店を設けてやりましても、非常に大きな課税を受ける例が非常に多い。しかもその課税の仕方が、外形的な課税を受ける場合がありまして、利益をあげなくても相当な課税をするというような例が間々あるようであります。船舶等につきましても、ある国のごときは、入港したただそれだけの事実で相当重い税をとつておる事実もあるようでございます。従いましてこの問題につきましては、大蔵省といたしましてもよく事実を調べて、今後もできるだけいろいろな手を使いまして善処するようにいたしたい。現在の税法では、少くともそういう