いわゆるフリーアルバイターというのが大体どういう業務、把握されてないということですが、どういうことをやっておられるのか、一方、テレビ等でやっておるわけですから。それから大体どのくらいいるのか。今全従業員の中でどのくらいおるのか。おおよその数字でいいですけれども、その辺の数字をおわかりになる範囲で結構ですから、ちょっとお答えいただきたいと思います。
いわゆるフリーアルバイターというのが大体どういう業務、把握されてないということですが、どういうことをやっておられるのか、一方、テレビ等でやっておるわけですから。それから大体どのくらいいるのか。今全従業員の中でどのくらいおるのか。おおよその数字でいいですけれども、その辺の数字をおわかりになる範囲で結構ですから、ちょっとお答えいただきたいと思います。
実態をよく把握されてないということで、わかりにくいだろうということはわかるんですが、こういうフリーアルバイターについては、はっきり申し上げて数字もわからないということでございますから、所得の把握も大変難しいんじゃないかというふうに思うわけです。その結果として、所得税を逃れている者も大変多いんじゃないかと思うんですが、そのあたりの実態を国税庁ではどのように把握しているか、国税庁の御見解をお伺いしたいと思います。
労働省それから国税庁からの御説明をいただいたわけですが、所得税を基礎にしまして住民税がはじかれ、その住民税を基礎にして国保税あるいは国保の賦課金というものが決められるわけでありますから、そういう意味におきましてはこれは大変重要な問題であろうと思うわけでありますが、こういうことで所得税が適正に課税されているかどうかということについて問題がありますとすると、やはり国保税あるいは国保料というものが適正に払われているかどうかという点で大変問題がありますし、さらには、先ほどから申し上げておりますように、国保未加入者というものが出てくるということになってきますので大変難しい問題はあると思いますが、厚生省としてはこのような国保未加入者の実態をどの
こうした人たちというのは、実は国保制度の不安定要因ということばかりじゃなくて、税の捕捉という点でも私は問題であるというふうに考えているわけでございますけれども、国保税あるいは国保料の問題一つをとってみましても、その課税、課金ということの算定の基礎となる所得というものが、このように捕捉できない所得がふえてきているというわけでありまして、この点が結局は税制の面におきましても、所得税体系に加えて消費に着目した税制で対応することが必要となってきたのではないかと私は考えているわけであります。今後は、この消費に着目した税であります消費税による財源というものは、国保を初めとする社会保障制度に対する国庫負担を補てんしていく上で不可欠のものになると私
この健康づくりというのは、まさに地域づくりの総合対策の一環として行われるものでありまして、ぜひとも積極的に取り組んでいきたいと思うわけであります。今後の国保制度もその基盤の上に立ってこそ新たな展望というものが開けるのではないかと思うのであります。そこで、厚生行政の観点から、地域づくりという課題に積極的に取り組むべきではないかというふうに思っております。厚生省の立場からも地域づくりにおいて中心的な役割を果たすべきではないかというふうに考えます。今後厚生省として、医療にとどまらず、保健や福祉を含み込んだ地域づくりにどのように取り組んでいくのか、お伺いしたいわけであります。私の地元の鹿児島県川内市は、福祉の里、サン・アビリティーズ川内とい
ただいま大臣から老人福祉法の改正の御発言がございましたけれども、昨年十二月の老人保健審議会の中間意見でもうたわれておりますように、今や老人保健、医療、福祉施策の基本はクォリティー・オブ・ライフの確保にあると考えているわけであります。個人の尊厳が問われる今、寝たきりのお年寄りについてもただ医療のみの面からでなくて、社会復帰ということを目指した福祉の面からの取り組みも重要だと考えているわけでございます。これがひいては結果的に国民健康保険の給付負担の軽減にもつながるというふうに考えるわけでございますが、この点についてどのようにお考えになっているか、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
いずれにいたしましても、これから我が国は急速に進展する人口の高齢化というものを迎えているわけでございまして、そういう中で国民健康保険制度の健全な維持ということが大変重要でございますので、ひとつ厚生省といたしましても、この問題について万全な備えを図っていっていただきたいということをお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
御説明申し上げます。 アユ釣り用の通電性の高いカーボンロッドが最近長尺物で広く普及しているという現状にかんがみまして、架空送電線の新設あるいは既設線の増強改修に際しましては、アユ釣りの行われるような場所につきましては電線の高さを高くする、あるいは絶縁化について十分配慮するように行政指導しているところでございます。
今申し上げましたような範囲内におきましてやらしていただいているわけでございまして、この辺……。
先生お示しの通達にもございますように、アユ釣りの行われている河川を横断する場所で、特に必要と認められるところにおきましては、まさに先生御指摘のような行政指導をしているところでございます。
先生御指摘のとおり、この基準はあくまでも下限でございまして、危険のあるところではこれ以上にすることは一向差し支えないわけでございまして、そういうアユ釣り場につきましてはこういう運用をしておりますが、その他についても高くすることについては、別に高くしていけないということはしておりません。
通産省といたしまして、昨今のカーボンロッドによります事故の増加につきましては、釣りざおメーカー及び販売店に対しまして、感電の危険性につきまして使用者に対してPRするよう指導を行っているところでございます。また、これは電気事業者の問題でもございますので、電気事業者に対しまして、危険地域、すなわちアユ釣り場の架空線のあるところ等につきまして、現地の注意札を設置させたり、あるいは巡視員の実施等の対策を行うようにさせるとともに、テレビ、ラジオ等によりまして釣り人に対する注意を行い、さらに、特に必要なところは、先ほど申し上げましたように送電線の増強工事、すなわち電線の高さを高くする等の指導を行っているところでございます。
カーボンロッドの感電問題につきましては、従前からメーカー及び電気事業者に対して指導してまいっておりますけれども、今回の事故を含みます最近の事故等にかんがみまして、先生御指摘のように、一層の安全確保を図るための方策につきましてさらに検討してまいりたいと考えております。
私、その改造に実際立ち合ったわけじゃございませんので、どういう改造が行われたか承知していないわけでございますけれども、そういうことではっきりお答えしかねるわけでございますけれども、いずれにいたしましても、電気用品取締法に基づく申請を受けた後に電気用品取締法に基づく実際の安全試験を行ってみないと、合格するか否かということについては明確にはお答えできないわけでございます。
電取法上、変更もしくは改造という行為を行った場合、変更の程度、即ち型式区分を超えるかどうかという問題、この辺が問題でございまして、その辺を詳細に検討してみないと、これが電取法上の型式区分の変更になるのかどうか定かにわからないということを申し上げたわけでございます。
先生御指摘の電気配線、コントロールパネルの変更が電気用品取締法上違反しているか否かにつきましては、先ほど申し上げましたように、変更の程度、すなわち型式区分あるいはもう一つは、継続反復して行われるかどうか、すなわちその態様でございますが、これにもよりけりでございまして、一概に結論づけるわけにはいかないわけでございます。
繰り返して申し上げるわけでございますが、型式区分、すなわち変更の程度、それから継続反復、これは継続反復いたしませんと業になりませんから、これにもよりけりでございまして、これが違反というふうには直ちには申し上げるわけにはまいりません。
トランスを変えましても、トランスが型式区分を変えるものでなければ、これは一概には違反になりませんし、またトランスにつきましても、継続反復してトランスを変えることでなければ業として行うわけではございませんので、違反にはならないという場合もございます。
またまた繰り返して申し上げますが、型式区分という形で考えておりますから、型式区分が変更にならない場合について、型式区分、細かくいろいろ定めておりますけれども、仮にトランスを変更してもそのトランスが型式区分に合致しているものであれば、これは変更にはならないということであります。
一素人がゲーム機の電気部品を購入いたしましてゲーム機を改造するということは、改造が型式区分を超えるような改造であって、かっこれを事業として継続反復して行わない限り電気用品取締法違反とはなりません。 今先生が御指摘の営業用という意味でございますが、これを改造する行為を営業として行うという意味でございまして、改造されたものを営業用に使用するかどうかを電気用品取締法は問うているわけではないわけでございます。