上場企業三千六百九十三社、これは間違いないですよね。
上場企業三千六百九十三社、これは間違いないですよね。
本来、上場企業云々ということもさることながら、やはり、イノベーションを生み出していく、非上場の中小でありますとかベンチャー企業の意見についてはどれだけ聞いているんですか。
次長、本当に聞いているの、これ。聞いていますか、本当に。何社に聞いているんですか。
いや、だから、私、思うんですよ。この調査報告書では、フェアユースの一般規定を求める声は少なかったと導いているんですね。それは間違いないですか、この調査結果に基づいて。
そこが私、疑問を持っている点であります。私、もう一回これは調査してもらいたいと思いますよ。 先ほど、土肥先生も含めて、二十四年のときに、いろいろな審議会の答申を受けて、あの参考人は、もっとフェアユースの考え方を入れるべきだという答申をしたにもかかわらず、そのとき大臣ですから、私、責任がありますよ、ありますが、そういう結論を見出さなかったということで、文化庁の月報か何かに批判文章を書いているんですよ。 あれからもう時代はこれだけ変わったわけですよ。それでも、やはりフェアユースの考え方というニーズが起こってこないんですか。そこの落差が余りにも大きいと思うんです。
いや、ですから、二十四年のときから見たら、今の方が、より一般規定を求めている方が、科学技術のイノベーションを含めてそういう環境がより整ってきているのにもかかわらず、アンケート調査ではそういう一般規定を置くべきであるという声が、ニーズが少なかったというふうに受けとめるというのは、逆になっていませんか、時代の流れと。そこを言いたいわけですよ、答えにくかったらもう答えなくていいけれども。
二十四年に国会で答弁したことを恥じているんですよ、僕。今次長が答弁したのは僕が答弁したのと一緒じゃないの。二十四年の改正のときに答弁した内容と一緒じゃないの。だから、時代が大きく変わっていっているでしょうと。 したがって、言いたいことはあるんですけれども、私は朝も言ったんですけれども、著作権法の一般規定を検討する本来のやはり趣旨というのは、現在あるニーズではなくて、将来のニーズに対応でき得るように規定をどう設けるかというところに腐心をしなきゃいけない。こういう意味で、二十四年のときにはそうなっていなかった、また、なれなかった状況だったものですから、それは私、もっと踏み込んでおけばよかったな、そうすれば、土肥先生にああいう月報で書
だから、日本の中での調査結果だけで、一般規定を置かない、そういうニーズが少ないというふうに結論を導くのは少し違うのではないかなということは指摘をしておきたいと思います。したがって、結論ありきの調査の結果ではないか、きつい言葉で言えば、そういうふうに映るんだと思います。 次に行きます。 柔軟な権利制限規定について、こういうことでありますが、改正法案において第一層と位置づけられる内容について確認をしておきたいと思います。 平成二十三年の分科会におきましては、いわゆる日本版フェアユースと呼ばれる権利制限の一般規定化が、検討したけれども、個別規定の整備にとどまったということは事実だと私は思っております。 文科省によれば、今般
次長、質問に答えてよ。 三分類を包括するようなものであるというふうに理解してよろしいか。もう答弁は要りませんよ。それでよろしいか。答弁するの。
いや、だから、もっと平たく言えば、なぜこれを一般規定と言わずに、柔軟性のある権利制限規定と呼んでいるじゃないですか。何でこれは一般規定と読み込めないの。読み込んだら、何か不都合が起こるわけ。なぜ柔軟性のある権利制限規定と呼んでいるのか、ここがわからない。
素直にそう言ってもらったらいいのよ。それを何かしゃくし定規に御説明いただくからいかぬのですわ。 私は、この第一層と位置づけられた規定については、曲がりなりにも、著作権の一般規定化にやはり踏み込んでいる、こういうふうに私は認識しておって、一定の評価をしているわけですよ。だから、そこにちゃんとすとんと落ちるような答弁をいただいたらオーケーと言うのですが、何かよくわからない答弁をされるので、あれだったんですが。 だけれども、本条項に含まれているという説明をしているわけですが、現行法で個別の条文でも確認されている内容、こういうことがちょっと混在をしているので、要は、権利制限の範囲が縮小されるということではないという理解でよろしいか。
それでは、ちょっと時間がなくなってきたので、もっと言いたいことはあるんですが、私は、著作権法というのは、やはり権利を守るということが基本なんだと。本来、どこからかわかりませんが、権利侵害になるかを明確に定めることで円滑な利用促進される役割を果たすんだ、こういうことが基本にあるんだと思っています。 しかし、近年のいろいろな科学技術の進歩、IT等々、いろいろな利用形態が生まれてきた、こういうことであります。 したがって、我が国において、新たな利用方法、サービスの創出に、この法律があるために萎縮するということが生ずるということは、私は、将来に対して課題を残すことになるんだろうと思います。したがって、権利者の権利を不当に侵害しない範
ありがとうございます。 ぜひ、そういう前向きに、時代に合った対応をしていただきたいと思います。 最後に、海賊版サイトの件ですが、先ほど来もありましたが、海賊版のコンテンツを扱うサイトが極めて問題になってきているわけであります。 出版物を極めて大規模に違法配信し、権利者側からは深刻な懸念の声が表明されているわけであります。しかし、いわゆるリーチサイトであって、みずからアップロードしていない、あるいはサーバーを海外に置いているなどの主張に対して実効ある対応ができていないのが現実の今の姿だと私は認識をしております。 これまでも国会で問題になってきていますが、本当にこれらの海賊版サイトは違法なんでしょうか。その見解を聞かせて
いや、ですから、こういう海賊版サイトが、出版物を無断で取得し、何ら対価を支払っていない。しかし、このサイトを維持していくためには何らかのそれなりの費用が発生しているはずなんですね。先ほどのあれにもかかわってくるんですが、なぜこれは運営をすることができるんでしょうか。 私、仄聞するに、海賊版サイトの主な収入源というのは広告収入なんだろう、こういうふうに思うものですから、実際、海賊版サイトにいろいろな広告が表示されているわけであります。比較的マイナーな企業が多いようですけれども、サイトには著名な企業の広告も表示されているところもあるわけであります。 したがって、これは警察庁あるいは文化庁に問いたいわけですが、現状、こうした海賊版
ぜひ、先ほど言ったように、ブロッキングするということよりも、こういう海賊版の部分が発生しないようにするためには、その企業が、それが運営をしていくためのコストがかかるわけですから、コストをやはり遮断する。大半の収入は広告だとするならば、そういうところに広告を出すことに、法律的には違法であるということからすれば、おのずとこれはなくなっていくんだろうと思いますので、そういう視点のことも含めて、ぜひ御検討いただきたい、かように思います。 時間が参りましたので、途中ですが、終わります。 ありがとうございました。
おはようございます。無所属の会の平野博文でございます。 早朝でございますので、元気が出るかどうかわかりませんが、頑張って、大臣並びに、きょう理事長にお越しもいただいておりますので、質疑を続けていきたいと思っています。 きょうは、年金データの入力ミスという、この問題についての集中でございますが、先般、大臣に質疑をしました働き方改革の少し残っている部分があるものですから、その部分について少し説明を受けたいと思っておりますので、その点はお許しをいただきたいと思います。 特に働き方改革、今にも、自民党の部会が了承した、こういうニュースがけさも伝わってまいりましたが、やはり、労働時間が長時間にわたる原因、こういう視点で見たときに、
大臣今おっしゃった点でいいますと、では、これぐらいが適当である、その判定は誰がするんですか。結果、使用者側が、これぐらいはできるだろう、こういうふうに思って、その枠をベースに、裁量労働でやるとかを決めていく。しかし、働く側から見たら、使用者側から言って、いやいや、それは働く側から見るとそんなにできないよ。そこによって、その人の、できる人、できない人の評価につながるんじゃないか。だから、働く側の人間は我慢をして必死になってやるんだ、こういうふうに悪循環を起こしていると思うんですが、その辺、大臣、認識どうですかね。
もともと四百万から始まって、今一千七十五万ですか、そういうふうな基準が出ていますが、一般的に見て、一千七十五万ぐらいの報酬をもらう人が、本当に経営者と一、一でやれるぐらいの力量を持った人が一千七十五万円ぐらいのベースにあるかどうかというのは、極めて私は疑問を感じますね。 私、なぜこのことを、管理職と言っているかといいますと、通常、一般的に大企業と言われている課長職ぐらいだったら、大体一千万を超えていっているんだろうとは思いますよ。課長職の方が経営者と対々で言える環境にやはりあるかどうか。いわんや課長職でない一般の方にも高プロという概念を入れようとしているわけですから、その方が対等に言える関係にある賃金ベースに、賃金ベースから見て
余りこの問題ばかり触れるわけにいきませんのでこのぐらいにしておきますが、要は、いずれにしても、使用者側の使い勝手のいい仕組みとして入れていくのではないんですよ。働き方の多様化していくこの時代に応じた仕組みとしての一つの部分ですよ。 したがって、私は前回も最後にお願いしましたが、やはり働く側に立つ制度設計なんです、労基法というのは。労働法制というのは基本的にはそうなんです。その軸を、ややもすると、今の政府は使用者側に立った法制度に変えようとしているように思えてなりませんから、やはりあくまでも、これは過労死を含めて、働いている側にとって本当に大丈夫な法制であるべきだということを重ねて強くお願いをしておきたいと思いますし、そういう視点
それでは、本題の、年金機構の年金のデータの入力ミスの問題について、きょうは機構の水島理事長にもお越しをいただいておりますので、少し具体的なところをお聞かせをいただきたいと思っています。 先般も少し、この問題というのはあっちゃならないことだということで指摘をいたしました。まして、外国の、中国の事業者に再委託というのか、再委託ではないんでしょうけれども、再外注をしている、こういうあっちゃならぬことが起こっている。加えて、ミスがある。こういうことによって、結果、国民に大きな影響が出ている、こういうことでございます。 先般からの各委員の質疑を少し聞いておって、私も腑に落ちない点がございます。少し具体的なことでございますが、理事長にも