ただいま先生からお話がございましたいわゆる戦後強制抑留者、あるいは恩給欠格者、それから海外からの引揚者、こういった方々の御労苦について国民の理解を深める慰箱事業といたしましての費用は約二億円弱でございます。
ただいま先生からお話がございましたいわゆる戦後強制抑留者、あるいは恩給欠格者、それから海外からの引揚者、こういった方々の御労苦について国民の理解を深める慰箱事業といたしましての費用は約二億円弱でございます。
私ども賞勲局で所管いたしております国の栄典の事務の内容にわたるわけでございますが、一つは、今先生から御指摘がございました勲章というものがございます。菊花章というのから始まりまして、勲一等とか二等とか、先般十一月三日の日にも秋の叙勲が行われたわけでございますが、そういう系統のいわゆる勲章というものがございます。国家、公共のために功労のあった方々に差し上げるというものが一つございます。それからもう一つは褒章というのがございまして、これは、あるいろいろな事績につきまして非常に努力をされたということでございまして、例えば紫綬褒章というのがございまして、先般も新聞等で、例えば渥美清さんが紫綬褒章をもらわれたということが大きく報道されましたけれ
お答え申し上げます。 我が国の原子力発電でございますが、現在必要な我が国の電力量の約三割を賄っておるわけでございます。原子力の長期計画によりますと、昭和七十五年、すなわち二〇〇〇年の時点におきましてこれを四〇%程度にまで高めたいというふうな計画でございます。現在発電所の数で言いますと三十五基でございますけれども、これを徐々にふやしていく、こういう計画になっておるわけでございます。
お答えを申し上げます。 現在、反原発の運動が世界的に盛んであるという御指摘でございます。確かに我が国におきましても、従来には見られない新しい反原発の動きといったようなこともあるわけでございますが、これは私どもの考えますところでは、基本的にはやはりチェルノブイリのあの事故によりまして世界的に原子力発電の安全性に対する心配というものが広がったということが直接の原因であろうかと思っております。
仰せのように原子力につきましては、やはり国民の御理解を十分得て進めるということが大前提でございます。我が国の原子力の研究、開発、利用は、御案内のとおり原子力基本法によりまして公開の原則というもとに進めております。したがいまして、政府あるいは民間の企業とも、公開できる資料等はできるだけこれを公開するということでやってきておりますし、今後ともその方針は堅持するつもりでございます。 それから、やはり原子力についての御心配というのは、この原子力発電所を初め原子力の問題は非常に高度な技術的な内容を含むものでございますから、それをできるだけわかりやすく御説明するという努力は私ども続けてまいっておるところでございますが、なお一層この努力を続け
紺綬褒章の受章者が犯罪に関係した場合というお尋ねでございます。ただいまの状況で申し上げますと、既に紺綬褒章をもらっていらっしゃいまして、そして今おっしゃるように逮捕、起訴、そういう状況でございますが、こういう紺綬褒章の受章者の方々等が具体的に刑に服した場合、処せられた場合、こういう場合どうなるかということにつきましては、勲章褫奪令というのがございまして、その褫奪令に基づきまして、情状の重い場合には褒章、この場合紺綬褒章になりますが、その褒章が褫奪される。また情状が比較的軽い場合には裁量により褫奪することができる、こういう取り決めになっているわけでございます。なお、別途でございますけれども、本人の意思に従いまして返上することも可能でご
戦後処理問題懇談会、五十七年の六月三十日に当時の総理府の総務長官、その後行政改革等ございましてなくなりましたが、当時の総理府総務長官がいわゆる戦後処理問題についてどういうふうに考えたらいいのかという問題について御意見を聞こうということで民間有識者の方々にお集まりをいただいた、こういう会合でございます。したがいまして、いわゆる審議会と申しますか、国家行政組織法八条に基づく審議会等ではない、そういった民間有識者の方々による懇談会である、このように考えております。
お話しのとおり、いわゆる私的懇談会でございます。答申ではございませんで私どもも報告というふうに言っているわけでございますけれども、この辺の経緯を若干申し上げさせていただきますと、御承知のように、いわゆる戦後処理問題につきましては昭和四十二年の時点で引揚者等に対する特別交付金の給付、こういうような措置をもって一応終わったというふうに考えられてきたわけでございますけれども、いわゆる恩給欠格者の問題とか、あるいは在外財産引揚者の問題、あるいは戦後強制抑留者の問題、こういったような問題につきましては、先ほど提案理由の中でも大臣からお話がございましたとおりに、いろいろ問題が出てまいりました。 そこで、こういうような問題についてどのようにす
先生のおっしゃることは私どもよくわかっているつもりでございますが、ただこの問題の極めて重要性と申しますか難しさという中で、この問題がどのような形で今まで検討されてきたか、こういう経緯をこの提案理由の中で述べた方がやはりベターではないだろうか、こういうふうに考えまして、おっしゃるようにこれは私的な懇談会でございまして、答申とかそういうものじゃないということは私ども十分承知いたしております。また、六十一年の十月の御引用になりました総務庁長官の発言も承知しているわけでございますけれども、この問題、そしてこの法案にまとまった経緯というものはやはり提案理由の中できちっとしておいた方がむしろいいのではないか、こういうことで書かせていただいたわけ
御承知のように、いわゆる戦後処理問題についてはいろいろな問題があるわけでございます。政府といたしましては、今までいろいろな形で措置をしてまいったわけでございまして、既に御承知のとおりに、昭和四十二年に行われました引揚者に対するいわゆる特別給付金の支給措置をもちまして、いわゆる戦後処理に関する措置は一応終わったということにいたしたわけでございます。その後、先生がただいま御指摘ございましたいわゆる恩給欠格者問題、あるいは戦後強制抑留者問題、また引揚者在外財産問題、こういう問題につきましては非常に強い要望等が出てきたわけでございます。 そこで、戦後処理問題懇談会におきましてはこれらの問題を中心にいろいろ議論をしてきたという経緯があるわ
ただいま先生が御指摘いただきました問題、多々まだあるかと思います。私一つ説明が足らなかった点を今反省しているわけでございますけれども、この戦後処理問題懇談会でいろいろ御論議をいただく際の一つの考え方として、外交問題に触れるような問題、あるいは他の省庁で既に何らかの形でまあ所管と申しますか、いろいろ施策を講じているような問題、こういうような問題については別にしてという実は一つの括弧づきみたいな問題がございます。そこで私しばしばいわゆる戦後処理問題というふうに言わせていただいているわけでございますけれども、そういうことでございますので、総理府以外でそういうような問題がまだあるということは私どもも承知しているつもりでございます。
この平和祈念事業特別基金これ自体の実は対象といたしましては、第一条の「趣旨」にもあるいは第三条の「目的」にも書いてあるわけでございますが、戦後強制抑留者などの関係者の「戦争犠牲による労苦について国民の理解を深めること等により関係者に対し慰藉の念を示す事業を行う」、こういう意味におきましては、ただいま先生の御指摘がございました例えば現地で亡くなった方々も当然含まれるわけでございますが、一方におきましていわゆる第三章以下にございます戦後強制抑留者に対する慰労品あるいは慰労金等の支給につきましては、これは御指摘がございましたとおりに限定があるわけでございます。法第二条に「定義」がございまして、既に御承知のとおりでございますが、「この法律に
この法案の作成に当たりましては、先ほども少し申し上げましたとおりに、各方面のいろいろな意見を聞いて政府として方針を定めたわけでございます。その中で当然と申しますか、いわゆる自由民主党の方とも十分政府といたしましてはいろいろ検討をし一定の合意を見たわけでございますが、その際にこういう形でやろうということが一昨年の政府・党の合意あるいは昨年予算編成時におきます了解ということで行われたわけでございます。そこで、おっしゃるように法律的にどういうふうに表現するかということは法制局でもいろいろ議論させていただいたわけでございますけれども、現時点で政府・党合意でこういう方針でやろうということを決めた原則というものを法律上はしっかり書いておくべきで
御指摘がございましたとおりに、今回の強制抑留者またはその遺族に対する慰労金等の支給につきましては、特に個別に慰労の気持ちをあらわすためということで、書状、慰労品及び十万円の慰労金を贈ることとしたわけでございますけれども、恩給等の受給者は除いたわけでございます。 もちろんいろいろな考え方があるかと思いますし、また、各団体、関係者の方々からもいろいろ陳情をいただいていることは私ども十分承知いたしているわけでございますが、この法案の作成に当たりまして、先ほども若干申し上げましたとおりに、各方面といろいろ意見を調整し、特に最終的には自由民主党と政府との間で一つの合意、六十一年十二月の合意というものを基本としながらこの法案をつくってきたと
お話しのとおり、この特別基金、法人の形態としてどういうものがいいかということは、先生の御指摘がございました特殊法人、全くこれは国がすべてやるという形になっているわけでございます。ただ、御承知のように、この特別基金の仕事、もちろん慰労品の贈呈とか慰労金の支給とかそういう問題もあるわけでございますが、この基金の基本的な目的は「関係者の労苦について国民の理解を深めること等により関係者に対し慰藉の念を示す事業」、こういうものを行っていくんだということで、二十七条には、既に御承知のとおりに、やや各号列記的ではございますけれども、資料の収集とか保管とか、調査研究とか出版物とかという若干例示的なものが挙がっているわけでございます。 こういう事
今御指摘がございましたとおりに、そういう役員を置くことを法律上明定しているわけでございます。それで、この委員になる方につきましては当然のことながら、基金の業務が円滑かつ適正に執行できる能力と申しますか、そういう力を持った高い視野に立った人を選びたいというふうに考えているわけでございますが、現時点では具体的にどういう方にするというところまでは至っていないというのが正直なところでございます。
御指摘のとおりに、基金に運営委員会を置くことにいたしておりまして、その運営に関する重要事項を審議する機関として置かれるわけでございます。この委員といたしましては、二十四条の三項にもございますとおりに、「基金の業務に関し学識経験を有する者」と、こういうことになっているわけでございます。ただいま先生御指摘がございましたのは学識経験者としては関係者が一番いいのではないか、重要な有力な学識経験を有する者ではないかという御指摘かと存じております。私どもも関係団体ということになりますといろいろあるかと思っておりますけれども、こういう関係者の中からこの三つの問題それぞれについてお詳しい方、こういう方の御推薦があった場合には、できる限りそれを尊重し
二十七条第一項第五号、ただいま御指摘のあった点でございます。第三条には、この基金の「目的」といたしまして「関係者の労苦について国民の理解を深めること等により関係者に対し慰藉の念を示す事業を行う」、これを目的にいたしているわけでございます。この慰藉の念を示す事業の、私先ほど例示と申しましたけれども、主なものといたしまして二十七条の一項の一号から三号まで、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、資料の収集、保管、展示、あるいは調査研究、さらには出版物その他の記録の作成等が列記してあるわけでございますが、これ以外にこの第三条の目的を達成するために「関係者に対し慰藉の念を示す事業」というものはあるのではないだろうか、こういうふうに考えるわけ
この第五号ででは具体的に何をやるのかという点になるかと思います。これは先ほど申し上げました運営委員会、ここで事業のあり方について協議をしていただこう、こういうふうに私ども考えているわけでございます。そこで決まったこと等につきまして、この第二十七条の五号でできるかどうか、こういうこともまた検討していく必要があるんじゃないだろうか、このように考えているところでございます。
第三章の第四十三条に「慰労品の贈呈」という項がございます。そこで「総理府令で定める品を贈ることにより」ということが書いてあるわけでございます。私ども関係者の御意見も聞いたわけでございますけれども、ただいまのところ私どもの方では銀杯ということを総理府令で定めたい、このように考えているところでございます。 その慰労品のいわゆる対象者でございます。これは第二条で定義してございますけれども、いわゆる戦後強制抑留者、シベリアに抑留されまして本邦に帰られた方及びその遺族。こちらにお帰りになられてからお亡くなりになった方もいるだろうということでございます。言ってみれば、シベリア等からの帰還者というふうに言うべきかと思いますけれども、そういう方