不招請勧誘については特商法はないでしょう。
不招請勧誘については特商法はないでしょう。
その考え方も、なぜ禁止……
先ほど質問の中で言ったつもりなんですけれども、内容と考え方というふうに言いましたので、考え方も言ってください。
あと、商品先物についてはどうでしょうか。
何を言いたいかといいますと、金融商品取引法の中では、これは適合性原則というのがありまして、これは法律四十条で、これは非常に重要な規定になっておるんですが、この適合性原則に沿えない可能性があるものについて不招請勧誘というものの禁止を導入しているわけです。 それから、商品先物につきましては、先ほど言いましたけれども、大事なのは、余り長々と説明したから、余り説明要らなかったんですけれども、六十五歳以上、年金生活者、それから一定の資産の額がない者については不招請勧誘、禁止しているんです。 そして、他方、特商法では、今回、投資目的で様々な商品があります。この商品を販売する会社に、特商法自体は適合性原則が法律で入っているかどうかもちょっ
いずれ、法律の専門家もたくさんいるから、それはもう皆さんが一番分かっているはずだ、これは。これは強く要望、要望というか検討をお願いしておきますよ。要望しておきます。 それから次に、先ほどのステッカーの話とか電話で、ドント・コールですね、要するに消費者側の様々な勧誘に対しての拒否権のことについてお伺いしたいと思います。 これは、消費者の立場に立ったときに、例えば電話なんかでも、私なんかは、何かばたばたしているときに自宅にいて電話来て、何々投資ですけれども、あるいはマンション販売ですけれどもというと、むかっとくるときなんかちょっとあるんですけどね。物によってはいい電話もあるかもしれませんけど、大体もう電話自体は余り嫌だなというふ
消費者側の判断として、先ほど言ったように、今の法律の枠組みの中では、ちょっと話が変わりますけれども、再勧誘は禁止されているわけです。要するに、考え方として、電話も嫌だというのは、そういうものに対しては一切お断り、それからステッカーを張って意思表示をするというのは、可能性としては、そういうものに、例えば訪問販売したとか電話でやったとしても、まず断られる可能性は高いはずなんですよ。特に電話なんかは、そういう意識を持っている人ははっきり断ると思います、高齢者なんかはまず別としてですよ。 だから、それは再勧誘を禁止しているという観点からいえば、本当にドント・コールを希望する人に対しては例えば電話を掛けないというルールを作れば、それは業者
できれば、だから今日委員会では、じゃ消費者にそういう制度が導入されたときにどういうメリットがあってデメリットがあるか、それから業者側にとってどういうメリットがあってデメリットがあるか、そういうのをちょっとお聞きしたいんですけれども、多分整理されていないでしょうから、今日はもう時間もないですから何か別な機会があったらお聞きしたいと思いますけれども、そういう整理をした上でこの問題はやっぱり考える必要があるということだと思いますよ。 特に消費者側にとっては、いろんなことを消費者に聞いてみればいいんですよ、個々人に。先ほどのステッカーの話もそうですよ。それから、ドント・コールの方で希望する方はどういうことを思っていますかというふうに、そ
消費者庁の設置というのは、この間、石破大臣もちょっとお話しされていましたけれども、直接のというか、大きなきっかけの一つが汚染米事故でした。あのときの農林水産大臣は石破大臣で、私は古巣の農水省でしたけれども、汚染米の問題についてはかなり辛辣に追及した一人です。 その中で、農水省関連では、農畜産物に関しては、その前にBSE問題が出まして、様々なこれも大きな国会でも議論になったんですが、あの中で出てきたのが、やっぱり農水省とか経産省とか各省というのは業振興で、各種の法律というのは業の振興という観点から法律を作っているし、その中に消費者保護というのがあるわけですよね。だから、業振興をやっているということと消費者保護というのは本当はセット
終わります。
平野達男でございます。 今回の地震で亡くなられた皆様方の御冥福をお祈り申し上げますとともに、御家族にお悔やみを申し上げます。そしてまた、被災された全ての方々にお見舞いを申し上げます。 気象庁長官にお伺いします。今回の熊本地震、これまでの地震とかなり違っているように思いますが、どのように見解を持っておられるでしょうか。
今回の地震は阪神・淡路と同じように活断層と明確な関連性があるというふうに言われておりますが、どうでしょうか。
資料の一ページ目をちょっと見ていただきたいんですけれども、これが断層帯の位置と地震の発生の図でございます。 四月十四日から十六日にかけて最大震度六以上が七回発生、そして最大震度七が二回発生しているということです。強い揺れがどすんどすんと何回も来るということでありますが、こういったことは今までの地震の中では見られなかったことであります。これが耐震基準、建物とか公共施設に対する耐震基準の考え方にちょっと影響が出てくるのではないかと思いますが、国交大臣、どうでしょうか。
しっかり対応をお願いしたいと思います。 それから、あと、復興につきましては、激甚災に指定されましたからしっかりとした財政支援が行われるというふうに思いますけれども、あわせて、特に益城町みたいにかなり財政力も弱いというようなところでは、是非とも特別交付税の活用による渡し切りの基金、こういったことも是非検討していただきたいと思います。そして、人的支援も、これ長期にわたりますので、総務省を中心に引き続きやっていただきたいと思いますが、総務大臣、どうでしょうか。
私が申し上げた特別交付税は、財政支援の裏負担としての特別交付税という意味合いではなくて、要するに渡し切りの一種の基金ですね。東日本大震災のときは裏負担についても特別交付税をやって実質負担をなくしたんです。それプラス一千億単位の要するに基金で渡し切りを渡すんです。これは、多分、今自治体の中で一番有り難い話だと思います、この基金としてお渡しするやつ。これは是非とも早く検討して、予備費の中から支出できますから、やるというふうに決めれば、是非検討をお願いしたいと思います。 それから、もう一つ、国交大臣には、これから復興をやるときに活断層が動いたところについての復興をどうするか、これ、なかなか難しい問題があると思いますが、しっかり益城町等
今回の地震は、こういう評価の上では十分予想をされていたという理解でよろしいでしょうか。
いや、ですから、その評価が十分予想されているという位置付けだというふうに理解してよろしいかという話です。
私が言いたいのは、たまたま日奈久断層と、たまたまじゃない、布田川・日奈久断層はかなり高いという位置付けだったんです。これが徹底されていなかったのではないかと思います。そしてまた、その高いという意味合いが、この確率の数値からいくと低い数値なんですね。 これから、今回の震災を契機に、この主要活断層の評価結果の扱い方、理解の仕方、これは検討が必要だと思いますので、よろしくこれも併せて検討してください。 それから、気象庁にお伺いします。 今回の地震はいわゆる活断層地震でありましたが、もう一つ、海溝型地震というのがあります。これの違いをちょっと説明していただけますか。
東日本大震災は、南北五百キロ、東西二百キロのプレートで岩盤破壊が起こったというとんでもない地震でした。それが海溝型地震の一つの特徴だということでありますね。 地震本部は、海溝型地震についての評価もしています。資料の三ページですが、どういう状況になっているか、簡単に御説明をいただけるでしょうか。
東日本大震災の岩盤破壊は海の中で起こりました。この図を見れば分かりますように、南海トラフと関東周辺、首都直下ではその東日本大震災のような震災が直下で起こる可能性がある地域がこれだけ広がっているということであります。 こういう理解でよろしいでしょうか。