それから、いまのことに若干関連しますけれども、天災融資法においても、あるいは激甚災害の特例の方におきましても、やはり限度額を設けてありますね。この中で「市町村長が認定する損失額を基準として政令で定めるところにより算出される額又は」といって、一定の限度額があるわけです。同じ条件で、その限度額の最高を——先ほど申し上げたように、激甚災害の指定を受けている場合は二割アップになっているということが適用できる、こういう形になっているわけです。 先ほどからこの額が時代に合わないとか合うとかいう議論もございましたように、この最高限度額を、過去の平均値やいろいろなところからはじき出しているという答弁もあったようですけれども、そうではなくて、やは
